暗記メーカー

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不動産登記

問題数10


No.1

建物表示に関する、登記の登記事項としては、建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積など。固定資産税評価額は,登記事項ではない。

No.2

登記記録は、表題部と権利部に区分して作成する。権利部はさらに、甲乙に区分。甲には所有権に関する登記。

No.3

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における申請は、属するほかの区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

No.4

建物の床面積は、各階ごとに壁その他区画の中心線(区分建物にあっては内側線)で囲まれた水平投影面積により算出する。

No.5

登録記録の甲乙に記録する登記記録がない場合、作成されない。表題部には所有権の登記がない不動産については、所有者の氏名・名称・住所・2人以上の場合は持分。

No.6

区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存登記の申請をすることができる。敷地権付き区分建物であるときは、当該地権者の登記名義人の承諾を得なければならない。

No.7

権利に関する登記の申請は、登記権利者および登記義務者が共同してしなければならない。ただし、仮登記は仮登記の登記権利者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。

No.8

建物の床面積は、中心線。区分建物は内側線の水平投影面積。

No.9

権利に関する登記を申請する場合には、申請人は申請情報とあわせて「登記原因を証する情報提供」をしなければならない。

No.10

登記記録の表題部には、土地または建物の固定資産税評価額は記録されない。

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