問題一覧
1
アサーションとは、経営者が財務諸表において明示的に提示するものであり、明示的ではないものは、アサーションではない。
✕
2
監査要点とは、監査人が、事故の意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、経営者が提示するアサーションに対して設定する立証すべき目標をいい、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、機関配分の適切性及び表示の妥当性等をいう。
〇
3
監査証拠とは、監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報をいう。監査証拠は、財務諸表の基礎となる会計記録に含まれる情報及びその他の情報源から入手した情報からなる。
〇
4
監査証拠は、監査意見及び監査報告書を裏付けるために必要である。監査証拠は、累積的な性質のものであり、監査の過程で実施した監査手続のみから入手する。
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5
監査証拠は、アサーションを裏付ける情報と情報がないことそれ自体から構成される。しかし、アサーションと矛盾する情報は監査証拠ではない。
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6
監査証拠の十分性は、監査証拠の量的尺度である。
〇
7
必要な監査証拠の量は、監査人が評価した虚偽表示リスクの程度によって影響を受ける。
〇
8
必要な監査証拠の量は、監査証拠の質が高いほど、より少ない監査証拠で済む。しかし、数多くの監査証拠を入手したとしても、監査相の質の低さを補完することは無い。
✕
9
適切性は監査証拠の質的尺度である。すなわち、意見表明の基礎となる監査証拠の十分性と証明力である。
✕
10
全ての監査証拠の質は、監査証拠の基礎となる情報の適合性と信頼性により影響される。
〇
11
監査証拠として利用する情報の適合性は、手続の目的によって影響される。
〇
12
監査証拠の証明力は、情報源及び種類により影響を受け、適合性により異なる。
✕
13
期末日後の売掛金の回収に関連した記録や文書の閲覧は、実在性と評価の妥当性の両方に関する監査証拠を提供し、期末の期間帰属の適切性についても必ず監査証拠を提供する。
✕
14
監査人は、買掛金の網羅性に関して過小計上の有無を確かめる場合には、期末日後の支払、未払の請求書、仕入先の支払通知書、不一致がある検収報告書などの情報を検討することがある。
〇
15
監査人は、過年度の監査で実施した監査手続から得られた情報を利用することがある。その場合には、その情報が当年度においても依然として適合性と信頼性を有しているかどうかについて判断することがある。
〇
16
監査証拠は累積的な性質のものであるが、過年度の監査において入手した監査証拠は監査人がその継続的な適合性を確かめる監査手続を実施したとしても、当年度の監査証拠にはならない。
✕
17
記録や文書の閲覧は、紙媒体、電子媒体又はその他の媒体による企業内外の記録や文書を確かめる監査手続である。このため、記録や文書の閲覧で入手される監査証拠は文書的証拠となり、証明力は一律に弱いものとなる。
✕
18
文書には、株券や債券など、資産の実在性を直接に示す監査証拠を提供するものがある。しかし、そのような文書の閲覧からは、所有権又は評価に関する監査証拠を入手できない。
✕
19
証憑突合には、証憑それ自体の信憑性を吟味することは含まれない。
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20
前進法の証憑突合は、実在性の検証に有用である。
✕
21
有形資産の実査からは、資産に係る権利と義務に関する証明力のある監査証拠を入手できるが、必ずしも評価に関する監査証拠を入手できるわけではない。
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