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介護福祉論I 社会福祉士及び介護福祉士法

問題数13


No.1

社会福祉士及び介護福祉士法が制定された年は?

No.2

社会福祉士及び介護福祉士法が改定されたのは何年?

No.3

社会福祉士及び介護福祉士法の改定の背景にあるのは何法と何法の制定?

No.4

社会福祉士及び介護福祉士法の改定で改定されたもの3つ

No.5

介護福祉士の定義 第二条 介護福祉士の名称を用いて、専門的( )及び( )を持って、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき(   )を行い、並びにその介護者に対して介護に関する( )を行うことを業とするもの。

No.6

介護福祉士の定義が改定される前の「心身の状況に応じた介護」には何が入っていた?

No.7

介護福祉士の定義規定

No.8

2007年に追加された介護福祉士の義務規定2つ

No.9

介護福祉士の義務規定 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人的の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその立場に立って誠実にその業務を行わなければならない。

No.10

社会福祉士の義務規定 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

No.11

社会福祉士の義務規定 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その義務に関して知り得た人の秘密をもらしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。

No.12

介護福祉士の義務規定 介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する 者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、 福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービ ス関係者等との連携を保たなければならない。

No.13

介護福祉士の義務規定 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境 の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介 護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

No.14

介護福祉士の義務規定 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用しては ならない。