暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

不動産登記法

問題数50


No.1

共有物分割禁止の特約の登記では、所有権全体に対する抵当権者は、利害関係人ではない。これに対して、持分に対する抵当権者は、利害関係人となる。

No.2

所有権仮登記の抹消時も、買戻権の抹消時も「所有権以外」の扱いで、名義変更登記は省略可能である。

No.3

抵当権の譲渡・放棄の登記には 利害関係人は存在しない。

No.4

判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。

No.5

入会権は共有の性質を有するものには所有権の共有に関する規定が適用され、共有の性質を有しないものには地役権の規定が準用されるが、入会権を所有権か地役権として登記をすることは許されない。

No.6

抵当権の順位変更の登記は、主登記でなされ、順位変更の更正登記は付記登記でなされるが、変更後の順位を更に変更する場合は主登記で実行されることになる。

No.7

付記登記とは、既存の登記に付記してする登記をいい、一定の登記をして他の登記と同一の順位又は効力を与えることを目的とするものをいう。

No.8

買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる。

No.9

元本確定前の根抵当権を分割して譲渡した場合の当該根抵当権の分割譲渡の登記は、付記登記により行われる。

No.10

根抵当権の共有の場合にする優先の定めの登記は、付記登記によってされる。

No.11

共同抵当における代価の配当をすべきときにする次順位の抵当権者の代位の登記は、付記登記によってされる。

No.12

根抵当権者の相続に関する合意の登記は、付記登記によってされる。

No.13

仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、主登記によってされる。

No.14

真正な登記名義の回復を原因とする登記においては、申請情報の内容として原因日付を提供することは要しない。

No.15

竹木の所有を目的とする存続期間の定めがある地上権の設定契約書を登記原因証明情報として提供した場合であっても、存続期間を申請情報の内容としない地上権の設定の登記を申請することができる。

No.16

①表題部所有者の相続が数次に生じている場合、中間の相続が単独でなくても、最終の相続人名義での所有権保存登記を申請することができるが、②所有権者の相続が数次に生じている所有権移転登記は中間の相続が単独でなければ申請できない。

No.17

数次相続が生じた場合、中間の相続が単独であれば、中間相続を省略して、直接現在の相続人名義とする所有権移転登記申請することができるが、遺産分割や相続放棄で結果的に中間が単独となったときは、中間相続を省略して登記することができない。

No.18

不動産登記の推定力については、立証責任の転換を伴わない単なる事実上の推定であるとするのが判例である。

No.19

法定相続登記後、相続人が相続放棄をした場合、所有権更正登記又は所有権抹消登記を申請する必要があり、放棄した者の持分を移転する登記は申請できない。

No.20

配偶者及び兄弟姉妹(養子の傍系血族ということ)としての相続人の資格を併有する申請人が、配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本及び兄弟姉妹としては放棄をしていない旨記載された上申書(印鑑証明書付)を提供してされた相続による所有権移転登記は、申請できるが、当該資格併有者が相続放棄申述受理証明書のみを提供した場合には、いずれの資格においても放棄をしたものとされ、この者への移転登記をすることはできない。

No.21

甲土地の所有権の登記名義人の相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

No.22

甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない問にBが死亡した場合においてBの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときCは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の 「移転の登記を申請することができる。

No.23

Aが賃借権の登記名義人である甲土地について、Aが所有権を取得したことによって当該賃借権が混同により消滅した後、Aの賃借権の登記が抹消されない間にAからBへの売買による所有権の移転の登記がされたときであっても、Aは、単独で混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することができる。

No.24

甲土地に設定された根抵当権の元本が確定した場合において、根抵当権設定者が根抵当権の元本の確定の登記手続に協力しないときは、根抵当権者は根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続を命ずる確定判決を得て単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。

No.25

家庭裁判所が未成年者のために選任した特別代理人Bが、Aを代理して、Aとその親権者Cとの 利益が相反する法律行為をした場合であっても、Cは、Aを代理して当該法律行為に基づく登記を申請することができる。

No.26

司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に係る登記を申請することができない。

No.27

Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とする不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権を証する情報として、後見登記等ファイルに記録された事項を証明した書面を提供することができる。

No.28

区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。

No.29

不動産につき、所有権の処分の制限の登記が嘱託された場合、 職権によって所有権保存登記がされるが、この処分制限の登記とは、差押え・仮差押え・仮処分・仮登記を命ずる処分である。

No.30

特別受益者がある場合には、法定相続登記がなされる前であれば、それを考慮した相続分により「相続」を原因とする所有権移転登記を申請できる。

No.31

法定相続登記後、相続放棄があったことが判明した場合、登記権利者となる者が単独で所有権更正登記を申請することができる。

No.32

法定相続分での相続登記の後、遺産分割があったことが判明した場合には、登記権利者となる者が単独で所有権更正登記を申請することができるほか、持分移転登記をすることもできるが、その場合は、権利者と義務者による共同申請によらなければならない。

No.33

地上権者Aの地上権を目的として、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記をする場合には、その登記は、付記登記でされる。

No.34

特別受益者がすでに死亡している場合には、特別受益証明情報は、その相続人全員で作成する必要がある。

No.35

特別受益証明情報の作成は、 利益相反行為ではならず、また特別受益証明情報は、未成年者自身も作成できる。

No.36

相続人中、持分放棄をした者がいる場合には、その効果は遡らないので「法定相続登記」をしたうえで「持分移転登記」を申請する必要がある。

No.37

配偶者及び兄弟姉妹としての相続人の資格を併有する申請人が、配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本及び兄弟姉妹としては放棄をしていない旨記載された上申書(印鑑証明書付)を提供してされた相続による所有権移転登記は、申請できる。

No.38

相続による所有権移転登記申請に遺産分割協議書を提供する場合には、相続登記の申請人以外の者の印鑑証明書の提供が必要となる。

No.39

遺産分割後の割合で相続を理由に相続登記をする場合、相続登記の申請人以外の者の印鑑証明書の提供が必要となるが、その遺産分割協議書が公正証書の場合は、印鑑証明書の提供は必要ない。

No.40

株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。

No.41

家庭裁判所が未成年者Aのために選任した特別代理人Bが、Aを代理して、Aとその親権者Cとの利益が相反する法律行為をした場合であっても、Cは、Aを代理して当該法律行為に基づく登記を申請することができる。

No.42

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる。

No.43

A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。

No.44

A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。

No.45

書面申請によってなされた登記を取り下げる場合、書面によってしなければならない。

No.46

印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出は書面によらなければならない。

No.47

法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。

No.48

登記官は、審査請求の審査に際しては審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

No.49

登記官の処分に不服のある者は、当該処分の取消しを求める訴えを提起する前に審査請求をしなければ、当該訴えを提起することができない

No.50

遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は、その遺贈が包括の名義でされた場合でも、受遺者が単独で申請することはできない。

No.51

付記登記された権利の相互間で順位関係が成立する場合には、その順位は付記登記の前後による。

No.52

区制施行により地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合、添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長の証明書が提供された時は、登録免許税はかからない。

No.53

住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅の床面積が50㎡以上 280㎡以下でなければ適用されない。

No.54

登録免許税軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100m²以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

No.55

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率軽減措置を受けるための床面積に関しては、共有の場合であっても、合計50㎡であれば措置を受けることができるが、共有者の一部が自ら居住の要件を満たさない時はその共有者の持ち分にあたる部分は軽減されない。

No.56

登記を受ける者が、所有権移転登記につき、電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法の規定により計算した金額から100分の10を乗じて算出した金額(上限5,000円)を控除した額となる。

No.57

登録免許税は固定資産課税台帳の登録価額が課税価額となるが、登録されていない場合、実際の取引価額が課税価額となる。

No.58

登録免許税の軽減措置を受けるためにはその住宅用家屋の取得後6カ月以内に所有権移転登記をしなくてはならない。

No.59

住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減措置は、要件を満たす限り、過去に適用を受けていても何度でも適用される。

No.60

地上権や永小作権等の登記がされている不動産について、地上権者、永小作権者が当該不動産の所有権を取得する場合、登録免許税率は所有権移転登記の税率に100分の50を乗じた割合となる。

No.61

表題部にかかる登記は全て登録免許税は課税されない。

No.62

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

No.63

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。

No.64

相続登記の登録免許税は0.4%だが、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記については軽減税率の0.3%となる。

No.65

登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。

No.66

登録免許税は現金納付かクレジットカード決済が基本だが、税額3万円以下のときは印紙納付も可能である。

No.67

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置は、既存住宅を取得した場合において受ける所有権の移転登記には適用されることはない。

No.68

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置の対象は住宅用家屋であるが、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転登記にも適用される。

No.69

Aは床面積80平方メートルの新築住宅を取得し、自己の居住の用に供した。この場合で住宅取得資金の貸付に係る債権の担保として、新築後1年以内に抵当権設定登記した場合、登録免許税は債権額の1/1000となる。

No.70

納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においてはその不足額の追徴はない。

No.71

個人が自己の居住用に取得した家屋で取得後1年以内に登記をしたものは全て、所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を受けることができる。

No.72

A、B、C共有名義の登記をする場合、A、B、Cには登録免許税を連帯して納める義務がある。

No.73

Aは競売により、賃貸にする目的で床面積が70平方メートルの築10年の建物を取得した。この建物につき競落後1年以内に登記する場合、登録免許税は3/1000である。

No.74

50平方メートル以上の新耐震基準を満たしていない既存住宅を個人が自宅用として購入した場合、1年以内に登記するとしても住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置は受けることができない。

No.75

50平方メートル以上の取得後1年以内の自己居住用の個人の中古住宅について、取得後1年以内に所有権保存登記をする場合、登録免許税の軽減税率の適用はない。

No.76

不動産の価額が100万円以下の土地について、相続または相続人への遺贈があった場合の所有権移転登記の登録免許税は非課税となる。

No.77

登録免許税は間接税である。

No.78

贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与により取得した居住用不動産については、登記の際の登録免許税も、不動産取得税もかかる。

No.79

①建物を新築する際に不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合、②所有権の保存の登記がある建物の不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合があるとして、2名以上の先取特権者が申請人となるときは、①でも②でも先取特権者の持分を申請情報の内容としなければならない

No.80

不動産保存の先取特権では、添付情報として、建物の設計書の内容を証する情報を提供しなければならない。

No.81

不動産売買の先取特権の保存登記は、必ず売買契約による所有権移転と同時申請しなければならない。

No.82

司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。