問題一覧
1
配偶者及び兄弟姉妹(養子の傍系血族ということ)としての相続人の資格を併有する申請人が、配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本及び兄弟姉妹としては放棄をしていない旨記載された上申書(印鑑証明書付)を提供してされた相続による所有権移転登記は、申請できるが、当該資格併有者が相続放棄申述受理証明書のみを提供した場合には、いずれの資格においても放棄をしたものとされ、この者への移転登記をすることはできない。
○
2
甲土地の所有権の登記名義人の相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。
×
3
甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない問にBが死亡した場合においてBの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときCは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の 「移転の登記を申請することができる。
○
4
Aが賃借権の登記名義人である甲土地について、Aが所有権を取得したことによって当該賃借権が混同により消滅した後、Aの賃借権の登記が抹消されない間にAからBへの売買による所有権の移転の登記がされたときであっても、Aは、単独で混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することができる。
×
5
甲土地に設定された根抵当権の元本が確定した場合において、根抵当権設定者が根抵当権の元本の確定の登記手続に協力しないときは、根抵当権者は根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続を命ずる確定判決を得て単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。
○
6
家庭裁判所が未成年者のために選任した特別代理人Bが、Aを代理して、Aとその親権者Cとの 利益が相反する法律行為をした場合であっても、Cは、Aを代理して当該法律行為に基づく登記を申請することができる。
○
7
司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に係る登記を申請することができない。
×
8
Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とする不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権を証する情報として、後見登記等ファイルに記録された事項を証明した書面を提供することができる。
○
9
区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
×
10
不動産につき、所有権の処分の制限の登記が嘱託された場合、 職権によって所有権保存登記がされるが、この処分制限の登記とは、差押え・仮差押え・仮処分・仮登記を命ずる処分である。
×
11
特別受益者がある場合には、法定相続登記がなされる前であれば、それを考慮した相続分により「相続」を原因とする所有権移転登記を申請できる。
○
12
法定相続登記後、相続放棄があったことが判明した場合、登記権利者となる者が単独で所有権更正登記を申請することができる。
○
13
地上権者Aの地上権を目的として、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記をする場合には、その登記は、付記登記でされる。
〇
14
特別受益者がすでに死亡している場合には、特別受益証明情報は、その相続人全員で作成する必要がある。
○
15
特別受益証明情報の作成は、 利益相反行為ではならず、また特別受益証明情報は、未成年者自身も作成できる。
○
16
相続人中、持分放棄をした者がいる場合には、その効果は遡らないので「法定相続登記」をしたうえで「持分移転登記」を申請する必要がある。
○
17
配偶者及び兄弟姉妹としての相続人の資格を併有する申請人が、配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本及び兄弟姉妹としては放棄をしていない旨記載された上申書(印鑑証明書付)を提供してされた相続による所有権移転登記は、申請できる。
○
18
遺産分割後の割合で相続を理由に相続登記をする場合、相続登記の申請人以外の者の印鑑証明書の提供が必要となるが、その遺産分割協議書が公正証書の場合は、印鑑証明書の提供は必要ない。
○
19
株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
×
20
家庭裁判所が未成年者Aのために選任した特別代理人Bが、Aを代理して、Aとその親権者Cとの利益が相反する法律行為をした場合であっても、Cは、Aを代理して当該法律行為に基づく登記を申請することができる。
○
21
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる。
×
22
A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。
○
23
A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。
○
24
書面申請によってなされた登記を取り下げる場合、書面によってしなければならない。
○
25
印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出は書面によらなければならない。
○
26
登記官は、審査請求の審査に際しては審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
×
27
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は、その遺贈が包括の名義でされた場合でも、受遺者が単独で申請することはできない。
〇
28
付記登記された権利の相互間で順位関係が成立する場合には、その順位は付記登記の前後による。
〇
29
①建物を新築する際に不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合、②所有権の保存の登記がある建物の不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合があるとして、2名以上の先取特権者が申請人となるときは、①でも②でも先取特権者の持分を申請情報の内容としなければならない
○
30
不動産保存の先取特権では、添付情報として、建物の設計書の内容を証する情報を提供しなければならない。
×
31
司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。
○
32
登記の申請が却下された場合には、申請書に貼り付けた収入印紙を再使用できる旨の証明書を受けることができない。
○
33
区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。
×
34
敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
×
35
根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割し、乙根抵当権を譲渡したことによる根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報の内容には、甲根抵当権の極度額をも提供しなければならない。
○
36
根抵当権者をA及びBとする根抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが自己の権利をCに譲渡したことによる権利の移転の登記を申請するときは、設定者の承諾を証する情報及びBの同意を証する情報を提供しなければならないが、設定者の承諾及びBの同意がCへの権利の譲渡契約の日より後に得られた場合であっても、申請情報の内容として提供する登記原因の日付は、譲渡契約の日を表示すれば足りる。
×
37
甲土地について設定の登記がされた根抵当権の元本が確定した後に、乙土地について同一の債権を被担保債権とする根抵当権の設定の契約をしたときは、乙土地について甲土地と共同根抵当権とする根抵当権の設定の登記を申請することができる。
×
38
敷地権が賃借権である場合、「譲渡・転貸ができる」旨の特約がないときは、法74条2項による所有権の保存の登記の申請情報と併せて、賃貸人の承諾を証する情報の提供を要する。
◯
39
敷地権付き区分建物について、法74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。
◯
40
敷地権が生じた後の日付であっても、土地のみを目的として区分地上権の設定の登記を申請することができる。
◯
41
株式会社所有の不動産を同社の取締役に売却した場合に、利益相反取引の承認についての取締役会議事録を提供できないときは、所有権の移転の仮登記を申請することができる。
◯
42
所有権の移転の仮登記を申請するときは、住所を証する情報の提供を要しない。
◯
43
所有権の移転の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要しない。
×
44
仮登記の権利者と所有権の登記名義人が共同で所有権の移転の仮登記を申請するときでも、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。
◯
45
根抵当権の債務者の住所に変更があったときは、共同根抵当権の追加設定の登記の前提として、債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない。
◯
46
管轄の異なる不動産に共同根抵当権の追加設定の登記を申請するときは、既登記の根抵当権の記録のある登記事項証明書の提供を要する。
◯
47
甲土地の根抵当権の元本が確定した後でも、それと同一の債権を担保するために、乙土地に共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
×
48
根抵当権の極度額を変更する契約の後に、利害関係人の承諾を得たときでも、極度額の変更の登記の登記原因日付は、契約の日である。
×
49
根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請するときは、極度額を増額する根抵当権に順位譲渡等している先順位抵当権者 の承諾を証する情報の提供を要する。
○
50
根抵当権につき「農業協同組合取引」は債権の範囲を定める一定の種類の取引として適当でないが、その契約の内容により「年月日手形貸付契約」「年月日当座貸越契約」「年月日金銭消費貸借」等々、個々に表示するか、個々に引きなおすことなく「年月日農業協同組合取引契約」としてもよい。
◯