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行政学
  • el21-1260 濱崎 Hamasaki

  • 問題数 31 • 2/2/2024

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  • 1

    科学的管理法における能率概念は、「機械的能率」である。

    テイラー

  • 2

    組織成員の勤労意欲と仕事についての満足とともに、組織と交渉を持ち。組織からサービスを享受する顧客や消費者の満足の度合いをもって判定される能率は「社会的能率」である。

    ディモック

  • 3

    「ニューディール時代の豊富な実務経験」を背景に、行政とは政策形成であって多くの政治過程の一つであるとし、政治と行政の連続性を指摘したのは、

    アップルビー

  • 4

    「行政国家論」を著して、能率自体が問われるべき価値ではないとし、必要なのは何のための能率であるのjかを問う必要性を提起したのは、

    ワルドー

  • 5

    「行政の諸原理」を著して、政治と行政の分離論を明確に打ち出し、行政学の目的は作業能率を確保することであり、その目的の達成には科学的な方法を適用することで決定される基本原理を遵守することが必要だとした。

    ウィロビー

  • 6

    正統派行政学の諸原理は、諺のように相互に矛盾する対のようになっているため、いずれの原理に従うかによって正反対の組織改善になるにも関わらず、そのいずれかを指示するかの理論を有していないとしたのは、

    サイモン

  • 7

    行政のトップが担うべき総括管理機能には、企画、組織、人事、指揮監督、調整、報告、予算という七つの機能があるとしたのは、

    ギューリック

  • 8

    最小の労働と費用によって最大の効果を達成することをねらいとした「科学的管理法」を創始したのは、

    テイラー

  • 9

    行政による政策形成は、変化する環境に適応する場合、可能最小の変更で過去の政策を継続するという斬編主義を主張したのは、

    リンドブロム

  • 10

    初めて体系的な行政学の教科書「行政学入門」を著し、優れた行政とは、すべての方向において冗費をなくし、かつ公共目的を最も急速かつ完全に充足することであるとしたのは、

    ホワイト

  • 11

    国家意思の表現を政治、その執行を行政とする二分論を提示し、行政から司法を除いた狭義の行政の機能のうち、政党の統制が必要なのは、単に法律の執行に留まる「執行的機能」に限られるとしたのは、

    グッドナウ

  • 12

    行政責任を確保する統制の仕組みを、統制主体が「外在的」「内在的」という軸と、統制方法が「制度的」「非制度的」という軸とを組み合わせて4つに類型化したのは、

    ギルバード

  • 13

    責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という二つの主要な要素に応答しうる行政官であるとしたが、議会による外在的制度的責任を重視したのは、

    ファイナー

  • 14

    民主的政府における行政責任は、議会に対する外在的な政治責任でなければならないとしたのは、

    ファイナー

  • 15

    責任の意味について、第一に「XがYについてZに説明できる」ことを意味するとしたのは、

    ファイナー

  • 16

    機能的責任を、特定分野の技術的・科学的知識に関し、政策の適否を判断しうるような専門家仲間ないし科学的集団によるチェックとしたのは、

    フリードリッヒ

  • 17

    政治的責任を、転変する社会の新しい問題に的確に対応するために、民衆や議会先んじて変化を予知し、政策をより有効なものに高めようとする公務員の責務としたのは、

    フリードリッヒ

  • 18

    個人的な責任感に訴える責任原理は、専制主義の台頭を招いたと批判されるのは、

    ファイナー

  • 19

    議会による行政統制が有効に機能しなくなったとし、それを補完するものとして、行政官の「機能的責任」と「政治的責任」という二つの概念を新たに提示したのは、

    フリードリッヒ

  • 20

    行政責任は「外在的な問責者による制度的な統制」によってのみ確保されるとし、議会に対する行政機関の制度上の答責性を確保することが重要であるとしたのは、

    ファイナー

  • 21

    責任一般を「義務」「自由裁量」「合理的説明の可能性」の三つの要素に分類し、行政責任は、これらを課せられた代理人としての行政の本人たる国民と議会への責任であるとしたのは、

    サマーズ

  • 22

    行政責任の主体である行政官を「合理主義者」「理想主義者」「現実主義者」の三つの立場に分類したのは、

    シューバート

  • 23

    内在責任論の立場に立って、行政決定の複雑化や専門化それ自体に内在する行政責任のジレンマを指摘したのは、

    フリードリッヒ

  • 24

    家産官僚制と近代官僚制とを区別し、近代官僚制は合法的支配の最も純粋な型であると位置付けたのは、

    ウェーバー

  • 25

    TVAの事例研究により、官僚制における熟練と専門化が、官僚の視野を狭くし、自分の所属する集団への愛着を強め、組織全体の目的に反する価値を発展させるプロセスがあるとして、官僚制の逆機能を指摘したのは、

    セルズニック

  • 26

    「社会理論と社会構造」を著し、もともと規則は、一定の目的を達成するための手段として制定されるものであるが、規則それ自体の遵守が自己目的化する現象を目的の転嫁と呼んだのは、

    マートン

  • 27

    ある石膏事業所の官僚制化という事例研究を通して、一方的な上からの強制によって制定された規則に基づく官僚制の形態を「懲罰的官僚制」と呼んだ。

    グルードナー

  • 28

    「官僚制現象」を著し、フランスの官僚現象を分析し、官僚制とは、自らの誤りを安易に正すことのできないシステムであり、フィードバックの困難なシステムであるとしたのは、

    クロジェ

  • 29

    官僚制の逆機能を指摘したのは、

    マートン

  • 30

    官僚制において、その内部の状況や人間関係によって業務を遂行するにあたっての能率に大きな差が生じるとしたものは

    メイヨー

  • 31

    官僚制組織を体系的に考察し、「訓練された無能力」という概念を用いて、手段が自己目的化してしまう「目的の転移」という官僚制の逆機能の問題を主張した

    マートン