暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

民法基礎練習問題第7回~第8回関連

問題数18


No.1

相手方のある意思表示は、発信者が効果意思を外部に客観化し、相手に意思表示を発信し、そしてそれが相手方の領域内に到達し、相手方がその内容を了知するというプロセスを経るが、意思表示の効果は、相手方が了知した時に生じる。

No.2

動産の売買契約は、売主と買主の相対立する意思表示が合致した上で、売主と買主が売買契約書を作成した段階で、成立する。

No.3

保証契約は、保証人と主たる債務者の債権者との間の意思表示が合致した上で、保証人と債権者との間で保証契約書を作成した段階で、成立する。

No.4

取消しとは、ひとまず有効に存在している意思表示または法律行為を、取消権者の取消しの意思表示によって、将来に向かって無効にする単独行為をいう。

No.5

商品の売買契約において、代金が「1万ドル」と定められている場合において、解釈によってもこれがアメリカドルかオーストラリアドルかを確定することが出来ないときには、この契約は無効である。

No.6

AがBとの間でCの殺人を依頼する契約を1000万円で締結し、その後Bが当該契約に基づきCを殺害した後、BがAに対して当該契約に基づき1000万円の支払いを裁判所に請求した場合、契約の拘東力に基づき、認められる。

No.7

Aは、Bに対して、「ワイン 10ダースを 10万円で購入したい」申込みを行い、Bはこれを承諾した。1ダースは一般的な理解によれば、12本を意味するが、AもBも、1ダースを10本と考えていた場合、AとBの間では、100本の売買契約が成立することになる。

No.8

Aは、Bに対して、「ワイン10ダースを10万円で購入したい」申込みを行い、Bはこれを承諾した。1ダースは一般的な理解によれば、12本を意味し、Aもそのように考えていたが、 Bは1ダースを10本と考えていた。 この場合、AとBの間では、売資契約は成立しない。

No.9

Aは、Bに対して、「ワイン10ダースを10万円で購入したい」申込みを行い、Bはこれを承諾した。その際、AとBの間で、ワインの引渡しは、1週間後にAの倉庫で行う旨の合意がされたが、代金の支払時期については何も定まっていなかった。この場合、代金支払いは、ワインの引渡しと同じ時期になされるべきことになる。

No.10

Aは、Bに対して、「ワイン 10ダースを10万円で購入したい」申込みを行い、Bはこれを承諾した。その際、AとBの間で、ワインの引渡しは、1週間後にAの倉庫で行う旨の合意がされたが、代金の支払時期については、何も定まっていなかったが、AのBに属する地域において、ワインの取引について、代金の支払日をワインの引渡しの1 週間後とするという慣習があった。この場合でも、代金の支払いは、ワインの引渡しと同じ時期になされるべきことになる。

No.11

被害者Aは加害者Bとの間で、交通事故に関する損害賠償の示談(和解契約)を締結し、その後、合意条項に「以後一切の損害賠慣請求の権利を放棄する」という文言を入れた。その後、Aは契約締結時には想定していなかった後遺症が現れたため、 改めてBに対して損害賠償請求をしたところ、Bはこの示談の合意条項を理由に支払いを拒絶することができる。

No.12

AはBからB所有の不動産を借りるために、賃貸借契約を締結した。その契約には、「家賃の支払いが1回でも遅れれば、家主は直ちに賃貸借契約を解除できる」との特約が付されていた。その後、数年間問題なく支払っていたが、Aはある付きにつき忙しくて家賃の支払日までに振り込むことができず、支払いが遅れた。この場合には、上記特約に従い、BはAとの賃貸借契約について賃料支払いの催告をすることなしに直ちに解除することが出来る。

No.13

行政上の考慮から一定の行為を禁止し、違反に対して刑罰や行政上の不利益を課す規定が設けられている場合、この規定に違反する契約は無効である。

No.14

食品の製造業者Aが、有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえて甲の混入した食品を製造し、これをその混入の事実を知る販売業者 Bに継続的に売り渡す契約を締結した場 合、この売買契約は無効であるから、BはAに対してその代金支払の義務を負わない。

No.15

食品衛生法の営業許可を得ていない Bが、A精肉店から食肉を購入した。Aは食肉を引き渡した後、Bに対して代金の支払いを請求したところ、この売買契約が無効であるから、BはAに対してその代金支払の義務を負わない。

No.16

道路運送法上の許可を得ずに運送旅客営業を行っているBは、Aとの間で旅客運送契約を締結し、Aを目的地まで送ったあと、運賃の支払いを請求した場合、この旅客運送契約は無効であるから、BはAに対して運賃の支払の義務を負わない。

No.17

弁護士でないBは、Aから依頼を受けてCとの間で交通事故に関する和解交渉の一切の代理権を与えられ、Cとの間で交渉を行い、任務を遂行した。その後、BはAに対して報酬の支払いを求めた。この契約は無効であるから、BはAに対して報酬の支払い義務を負わない。

No.18

弁護士でないB は、Aから依頼を受けてCとの間で交通事故に関する和解交渉の一切の代理権を与えられ、Cとの間で交渉を行い、被った損害1000万円に対し、700 万円で和解契約が成立した。その後、Aの破産管財人Dは、BがCとの間で行った和解契約は無効であるとして、 1000 万円全額の支払いをCに対して請求することができる。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta