暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

金融コンプライアンスオフィサー4

問題数31


No.1

取締役の会社に対する任務懈怠責任は、総株主の同意があれば、免除することができる。

No.2

取締役会の決議事項の提案について、取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

No.3

リスク管理体制ないし内部統制システム等の構築は、いわゆる法令等遵守体制の構築を図らせるものであり、会社法上、大会社ではない中小企業等にもその構築が義務付けられている。

No.4

監査役は株主総会において選任され、任期は4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)であり、定款で定めてもその任期を短縮することはできない。

No.5

反社会的勢力は、政府指針によれば、その者がなす行為いかんにかかわらず、暴力、威力、詐欺的手法を用いる特定の集団に属するかどうかで判断される。

No.6

取立委任を受けた約束手形の振出日や受取人欄が白地の場合、金融機関が当該白地を補充しなければ、善管注意義務に違反する。

No.7

約束手形の振出人から不渡異議申立ての依頼を受け付けた金融機関は、善管注意義務をもって事務手続を遂行する必要がある。

No.8

金融機関の守秘義務は法的義務であると考えられており、法律上の明文の根拠はないものの、金融機関がこの義務に違反した場合には、損害賠償請求を受ける可能性がある。

No.9

割引手形が不渡りとなり、割引依頼人が割引手形の買戻しに応じないときに、僚店にある割引手形の振出人の預金と割引手形の手形債権を相殺することは、権利の濫用に該当しない。

No.10

顧客の金融機関に対する異議申立預託金返還請求権が差し押さえられたときに、当該金融機関が顧客に対する融資債権と顧客の異議申立預託金返還請求権を相殺することは、権利の濫用に該当する。

No.11

金融機関の職員が詐欺事件を犯した場合、被害者が当該不法行為が金融機関の事業執行行為でないことを知っていたときでも、金融機関は使用者責任を負う。

No.12

民法上の定型約款の変更をする場合は、当該変更が相手方の一般の利益に適合するときであっても、変更の効力発生時期が到来するまでに変更内容の周知をしなければ、変更の効力は生じない。

No.13

会社の発起人が払込取扱金融機関の職員と通謀して株式払込金を仮装する行為を見せ金と呼ぶ。

No.14

D株式会社が、取締役会の承認を得て同社取締役Eから金銭を借り入れた後、当該債務の支払いのためにEに対して約束手形を振り出すには、あらためて取締役会の承認を得る必要がある。

No.15

融資について株式会社が保証をすることが、当該会社にとって利益相反取引に該当する場合、金融機関は、当該保証について取締役会または株主総会の承認があったことを確認するために、その議事録の写しを求することが、会社法上、義務付けられている。

No.16

振出日が記載漏れの割引手形が不渡返還された場合、割引依頼人に対して買戻請求権を行使できるが、遡求権は行使できない。

No.17

法人による約束手形の書人として、法人名と住所および押印による記名捺印があれば、代表機関の記載がなくても裏書人としての署名の効力が認められる。

No.18

金融機関の職員が行った融資に本人に損害を加える目的があったとして背任罪が成立するためには、当該融資により金融機関に経済的損失を加える目的が必要であり、金融機関の信用を失墜させる目的があっただけでは足りない。

No.19

課徴金納付の対象となるのは、優越的地位の濫用のうち継続的にするものに限られる。

No.20

風説の流布の動きを知った場合、証券取引等監視委員会に通報することができる。

No.21

みずから保有する株式の株価を吊り上げる目的で、ネット掲示板に合理的な根拠もないのに、「暴騰する情報が入ってきた」などと書き込んで不特定かつ多数の者が閲覧できる状態においたとしても、それだけでは、風説の流布にはあたらない。

No.22

預金者と融資先との間の裏金利等の特別の利益目的の存在について、金融機関の役職員がこれを知らない場合であっても、金融機関の役職員は処罰される可能性がある。

No.23

事業を営む個人との契約であっても、事業として、または事業のために契約の当事者となる場合を除けば、消費者契約に該当する。

No.24

消費者が、後見開始・保佐開始または補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者が解除することができる旨の消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く)の条項は、無効である。

No.25

事業者、その代表者またはその使用する者の軽微な過失による債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の消費者契約の条項は、無効である。

No.26

消費者契約法にもとづく消費者の取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、または、当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

No.27

後見開始の審判があったときは、成年後見人等の利害関係人が後見の登記の申請をしなければならない。

No.28

信用照会制度において誤った回答を行ったことによって損害が生じた場合、回答した金融機関に故意または重大な過失がない限り、責任を負わないこととされている。

No.29

裁判所からの調査嘱託に対して回答をしなかった場合、刑罰に処せられる可能性がある。

No.30

電子記録債権の譲渡記録には担保的効力があり、譲渡人は、その後、電子記録債権を取得した者に対して遡求義務を負う。

No.31

労働契約法は、従来、労働基準法では明文化されず判例として確立されていた分野を明文化したものが多く、労働契約法と労働基準法は相互に連携し合う関係にある。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta