問題一覧
1
労働者派遣法改正は何年か。
1999年
2
労働者派遣法改正の内容
人材派遣の対象業務が26業務から原則自由化
3
日本型雇用慣行の変更に大きく影響したのはどういう組織か。(非正規雇用の拡大)
日経連
4
日経連が定めた3タイプの雇用慣行を3つ答えよ
長期蓄積能力活用型, 高度専門能力活用型, 雇用柔軟型
5
最低賃金の目安を提示するのはどこか。
中央最低賃金審議会
6
最低賃金の引き上げ額を決定するのはどこか。
地方最低賃金審議会
7
子どもの貧困のピークはいつか
2012年
8
準要保護児童は、◯◯を受けていないが保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒を指す。就学援助費は、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費等が支給対象である。生活保護基準に準じて自治体(○○)が定める。また、認定基準・条件は自治体によって異なる。 2005年より国の補助を廃止し、各市町村が単独で実施するようになったため◯◯が生まれ、1部の自治体においては認定が厳しくなっている。
生活保護, 教育委員会, 自治体間格差
9
若年女性の貧困が増大する背景を答えよ
非正規雇用の増加、有配偶率の低下
10
母子世帯における貧困の背景とは何か
非正規雇用などの不安定雇用、低賃金労働が女性に集中している。子育て支援の貧弱さ。
11
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当は何か。(外国籍の人についても支給の対象となる。)
児童扶養手当
12
児童扶養手当は母子世帯にのみ支給され◯◯ 外国籍の人について◯◯ 2010年8月から◯◯にも支給対象に 2012年8月から配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」が出された場合が追加された。
ない, も支給, 父子家庭
13
児童扶養手当の対象は? 備考:所得制限 一手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まる。
18歳までの児童を養育しているひとり親家庭。障害を持つ場合は20歳まで。
14
「貧困線」を提示したイギリスの学者は? ※ロンドンで調査を行う。
ブース
15
ブース(ロンドン)での貧困調査 ・35.2%の市民が貧困状態であった。 ・収入が規則的にあり、質素な暮らしながらも緊急時に他人から借金しなくても済む暮らし」を「◯◯」とし、そのような生活をおくるには最低でも週当たり22シリングの所得が必要であるとした。その基準以下の収入で暮らしている世帯を貧困と定めた。 この測定基準はブースの「◯◯」なものであるが、「◯◯」を提示した点で画期的。 ④ブースの貧困研究の特徴: 「社会階層」という概念を用い一定の「職業と結びついた貧困層」(「◯◯」「◯◯」)の存在を証明した点に特徴をもっている。 *ブースの理論→ラウントリー、ベヴァリッジ、ケインズに強い影響を与えた。
生活の標準, 恣意的, 貧困線, 働く貧民, レーバリング・プア
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イギリスの学者・ラウントリーが行った貧困率の調査は◯◯調査。 ラウントリーの最低生活費(◯◯)の算定方式は後に◯◯と呼ばれる。
ヨーク, 貧困線, マーケット・バスケット方式
17
ラウントリーの貧困線(貧乏生活をしている家庭を2種類に分類)の内容は?
第一次的貧乏, 第二次的貧乏
18
社会的排除は、(○○と○○としての状態との双方を指すダイナミックな概念である。 ※社会的排除とは、「物質的・金銭的欠如のみならず、居住、教育、保健、社会サービス、就労などの多次元の領域において個人が排除され、社会的交流や社会参加さえも阻まれ、徐々に社会の周縁に追いやられていくことを指す」 ・「社会的排除の概念が、貧困の概念と異なるのは、貧困は「状態」を表すものであるのに対し、社会的排除は、排除されていくカニズムまたはプロセスに着目する点にある。すなわち、社会的排除は、社会のどのような仕組みや制度が個人を排除しているのかに焦点を当てる」
過程, 結果
19
相対的貧困の基準とは
等価可処分所得中央値の半分に満たない人
20
新救貧法を支えたマルサスの理論は◯◯であり、その内容は貧困は◯◯を上回る〇〇という自然法則的な傾向の所産であるため、◯◯救済はかえって貧困を悪化させる。というもの。
人口の原理, 食料, 人口の増加, 人為的な
21
ドイツ・ワイマール憲法は○○年に制定され、新しい人権思想◯◯権を提唱
1919, 社会
22
◯◯年のベヴァリッジ報告においてもっとも重要な概念・政策は、◯◯(◯◯)である
1942, 国民最低限, 最低限の所得の保障
23
◯◯規則は、明治7年(1874年)に太政官達によって制定された日本の救貧制度。 救済の対象 一①廃疾者、②70歳以上の重病もしくは老衰者、③病気の者、④13歳以下の者のなかで、独身で労働能力のない極貧者と、◯◯的である。 米代金で保障。
じゅっきゅう, 限定
24
母子保護法は◯◯年に成立した。当時は◯◯(1929年にアメリカで株価が暴落したことをきっかけに起きた世界的な不況。当時アメリカは世界経済の中心であったため、アメリカが不景気になるとアメリカと経済的な関係があった世界中の資本主義国にも大きな影響を与え,世界的な不景気となった)により◯◯が疲弊。国民の生活の質の低下に繋がった。これを背景に母子心中などが後を経たなかったため、制定された。
1937, 世界大恐慌, 農村
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恤救規則~旧生活保護法の間にできた制度 1917年 ◯◯県 ◯◯制度 1918年○○府 ◯◯制度 1929年制定、1932年施行◯◯法→競馬の利益をまわす。 救護法は世界大恐慌による大量の失業に対応するため制定された。 対象は 65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、重度の心身障害や疾病のために労務を行えない者。 労働能力のある14歳~64歳の貧困者は救済対象から除外。
岡山, 済世顧問, 大阪, 方面委員, 救護
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救護法の条件 救護は◯◯が扶養できない時に限る。 一◯◯が著しく不良、意情な者は救護◯◯
扶養義務者, 性行, しない
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2)旧生活保護法の概要 ①対象:生活の保護を要する状態にある者 →◯◯(第1条)と「欠格条項(第2条)」の問題 第2条) 1.◯◯があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者、その他生計の維持に努めない者 2. 素行不良な者
無差別平等, 能力
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旧生活保護法の問題点(重要) 「民生委員」の◯◯化 第5条)民生委員法による民生委員は、命令の定めるところにより、保護事務に関して 南町村長を補助する。 ⑥「◯◯権」などの権利規定は、認められなかった。 ⑦扶養能力ある扶養義務者がいる場合、◯◯を行わない
補助機関, 保護請求, 保護
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社会保険一貧困に陥る原因となるリスクを◯◯設定→リスクが「顕在化」→給付 (老齢年金、雇用保険の失業手当など) ー「防的(貧困に陥ることを事前に防ぐ)」な社会保障制度 ・公的扶助 対象となるリスクをあらかじめ設定◯◯。 原因を問わず、結果としての貧困状態に陥ったすべての国民に対して給付。 (2)給付水準 ・社会保険一所得保障の場合、◯◯もしくは◯◯に比例することが多い。 ・公的扶助「◯◯」によって給付水準が変動。 (最低生活費と実際の収入額の差額に対して給付される。 (3)財源 ・社会保険一被保険者が「拠出する保険料」が主たる財源 たる財源 ・公的扶助ーすべて「租税を財源」とする
あらかじめ, しない, 均一所得, 従前所得, 給付時点の困窮度
30
第二次世界大戦後、生活が豊かになってゆき、生活の標準が上がった。大量生産・大量消費という新しい「標準的生活」に取り残された人が多くいることを明らかにし、 相対的貧困論を論じた◯◯は社会の標準的な生活様式と比べ乖離している状態を「◯◯」と定義した。
タウンゼント, 相対的剥奪
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〜戦後社会と生活保護法の成立〜 連合国最高司令部訓令SCAPIN (Supreme Command for Alied Powers Instruction Note) 775の3原則(1946年) 優遇措置禁止・一般扶助主義(◯◯) ②扶助の実施責任主体の確立(◯◯) ③救済費総額制限の禁止(◯◯)(戦時中節約されていく)、→旧生活保護法をはじめ、戦後の社会福祉理念に大きな影響
無差別平等, 保護の国家責任の明確化, 最低生活の保障
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最低生活費の計算方法の変遷 1948:社会保障制度審議会設置、マーケット・バスケット方式採用 -朝日訴訟- 1961:◯◯方式採用 1965:◯◯方式採用 1984:◯◯方式採用 2003~基準引き下げ論議
エンゲル, 格差縮小, 水準均衡
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最低生活費の計算方法その1 ○○方式 since◯◯~ ・もともと「ラウントリー」がヨーク調査で用いた方法。 日本でも、生活保護基準の算定方式としても用いられた。 ・別名「全物量積み上げ方式」とも言い、最低限生活に必要な生活必需物資の種類と量を決め、単価を掛けて合算。 マーケットで買い物かごに必要な者を入れていくイメージ。
マーケット・バスケット, 1948
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〇〇方式 since◯◯年~ 朝日訴訟第一審 原告勝訴後に成立。 ・エンゲル係数を求める数式が複雑。 ・一般消費水準との格差拡大を是正することを目標として採用された。 ・標準世帯を、有業者を含む4人世帯とし、そのエンゲル係数を用いて算定。 ・日本人の標準栄養所要量を満たし得る飲食物費を理論的に積み上げて計算し、それと同額の飲食物費を支出している低所得世帯を家計調査から抽出した上で、この飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから逆算して総生活費を算出する方式。
エンゲル, 1961
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◯◯方式1965年~ ・高度経済成長期に生まれた国民消費と生活保護基準の格差を縮めるもの。 ・具体的には、10年で保護基準を2.66倍にし、○○業の平均賃金○○%をめざし、政府経済見通しによる個人消費の伸び(民間最終消費支出)に、格差縮小分をプラスして生活扶助基準の改定率を決定するもの。 ・1960年代以降の高度経済成長政策により、耐久消費財の「大量生産・大量消費」体制が生まれ、公害や都市問題など「新しい貧困」を深刻化したが、国民の消費水準は拡大・上昇し、生活保護世帯の消費水準と大きな格差を生じたため、一般世帯との格差を縮小する方式を採用。 ・最低生活費の算定を相対的基準に転換したこととなる。
格差縮小, 製造, 63
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◯◯方式○○年~現在 ・1983年段階で、一般世帯との格差が62.3%まで縮少したとしてこの水準で生活保護基準を均衡させるように改定率を決める方式を採用。 ・具体的には格差縮小方式と同様、前年までの一般国民の消費水準の実績等で調整を行うものとした。 つまり、一般国民の消費水準との格差を60%前後で固定するということ。 ・この相対的な算定方式の場合、一般国民の消費水準が低下した場合、生活保護基準のミニマムが引き下げられることになる。「健康で文化的な最低限度」の生活が相対的になり、「最低限」がなくなる。
水準均衡, 1984
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扶助の機能(役割) (1)◯◯保障 ★・◯◯(上と同):国民生活の最低限を指す概念 一憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権) :最低限度の生活を営めない人々にナショナルミニマムを直接的に保障。 ◯◯が他制度と関連し、間接的にナショナルミニマム保障のために機能:最低賃金法第9条「生活保護に係わる施策との整合性に配慮する」との規定。 :就学援助制度の対象になる低所得者の水準を生活保護基準に連動させて設定。 (2)社会的◯◯ ー「◯◯」=「安全網」 「サービスの綱渡りの下に張られる網」 →公的扶助:「社会保険の網の目からこぼれ落ちてきた人々を最終的に受け止める」 (特定のリスクを想定しない、拠出を求めない) (3)所得◯◯ ・社会保険一対象者の困窮度を考慮して給付しない →高所得者も対象になる、普遍的仕組み ・公的扶助一一定水準以下の困窮状態にいる人のみを対象とし、給付される。
ナショナル・ミニマム, 生活保護基準, セーフティネット, 再分配
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生活保護の要件 ・社会保険一①◯◯設定されたリスクの◯◯ (老齢年金→一定の年齢に達することが条件) ②「◯◯」が給付の要件 (未納・滞納期間が多い場合、給付されないこともある) ・公的扶助一 ①対象となるリスクの設定は◯◯ ②「◯◯」によって給付額が決まる →一定水準以下の経済状態にあることを確認 (保有する資産も含めて資力調査(ミーンズ・テスト)が必要。
あらかじめ, 顕在化, 保険料の拠出, ない, 給付時点の困窮度
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生活保護制度の「原理」4つ答えよ
国家責任の原理, 無差別平等の原理, 最低生活保障の原理, 保護の補足性の原理
40
国家責任の原理とは、 ◯◯に対する◯◯の生活を保障。 困窮するすべての国民」を対象としている。 →「国民」・・・本、国籍法で定める日本国民というのが国の解釈。 ・そのため◯◯には生活保護の申請は権利として◯◯のが国の方針 「◯◯に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障」 ※「国家の直接的責任」について ・国家の直接的責任が明確、生活保護の実施責任体制を国家責任において確立すること。
生活に困窮する全ての国民, 最低限度, 外国人, 認めない, 困窮の程度
41
2)無差別平等の原理(第2条)について すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護 (以下「保護」という)を○○に受けることができる。 (1)第2条は、「○○」、「○○」を表明。 旧生活保護法の「制限扶助主義」「選別主義」 第2条により保護は、権利であることを明らかにしている。 ・『生活保護法の解釈と運用』では、この条文の主旨を ①国民に○○があること ②○○は国民のすべてに対し無差別平等に与えられていること、と説明される。 →困窮しているのに受給を断られた場合などに異議申し立てができる。
無差別平等, 一般扶助主義, 普遍主義, 保護を請求する権利, 保護請求権
42
最低生活保障の原理(第3条)この法律により保障される○○の生活は、◯◯生活水準を維持することができるものでなければならない。 この「健康で文化的な最低限度の生活」であるべき「生活保護基準」=「最低線」(貧困線)が低すぎるために「生存権訴訟」が起こった(朝日訴訟など) 朝日訴訟第1審での「健康で文化的な生活水準」 「それ自体各国の社会的文化的発達程度、国民経済力、国民所得水準、国民の生活感情等によって左右されるものであり、したがってその具体的な内容は決して固定的なものではなく、通常は絶えず進展向上しつつあるものと考える」
最低限度, 健康で文化的な
43
保護の補足性の原理(第4条) 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る○○、◯◯その他あらゆるもを、その最低限度の生活の維持のために◯◯することを要件として行われる。 2民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める 扶助は、すべてこの法律による保護に◯◯して行われるものとする。 3前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 ※「資産、能力等」の活用は、保護開始のための○○ 「他の法律の定める扶助」は、保護開始後の収入認定上の「◯◯」事項にすぎない。 =扶養できる人がいても、保護が開始できる! →福祉事務所が扶養義務者からの扶養を求めて、保護開始しない場合→法に違反。
資産, 能力, 活用, 優先, 要件, 優先
44
生活保護の〇〇保護の原則(第7条) 第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 ▶「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」 市→都道府県 ・これは「◯◯」により、国民に「◯◯」を認めているもの。 ・申請者は一般的に、①要保護者、②扶養義務者、③同居の親族 ▶・保護者が急迫した状況にあるときは、◯◯保護を認めている(◯◯保護) →第25条・職権による保護の開始及び変更 ▶2014年度の大幅な法改定 ・ 2014年第24条→申請による保護の開始及び変更についての大幅な法改定が行われた。
申請, 申請主義, 保護請求権, 急迫, 職権
45
◯◯の原則(第8条第1項) 第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他 保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに土分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない
基準及び程度
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〇〇の原則(第9条) ・「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯に実際の必要の◯◯を考慮して、◯◯かつ◯◯に行うものとする」 ・保護は機械的・硬直的に運用しないという規定。要保護者の実際の必要に応じ有効かつ適切に保護が実施されるべきだという趣旨。 ※「必要即応の原則」が生活保護の原則として掲げられた背景 (金澤2009:137-138) 一現生活保護法の制定当時、時の厚生省当局において、乳幼児を抱えた母親に対する保護の仕方についての議論が影響している。 -表面的には、稼働能力がある要保護者の場合も、乳幼児を抱えている母親や障害児を抱えている親など個々の要保護者の状況は多様。機械的・画一的な指導方針では要保護者に適切な保護を行うことができない。 →「必要即応の原則」は、生活保護を機械的・画一的に適用することの弊害を是
必要即応, 相違, 有効, 適切
47
◯◯単位の原則(第10条) ・「保護は、◯◯(上と同)を単位としてその要否及び程度を定めるものとする、但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることが◯◯」 ・保護の要否と程度については世帯を単位として決定することとなる。 ・世帯とは、「収入及び支出、即ち、家計を一にする消費生活上の単位」。 ・同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一世帯員として認定し、居住を一にしていない場合であっても、例えば出稼ぎしている場合や子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合などは同一世帯として認定される。 ・現在の運用において、大学への進学は認められていない。そのため、生活保護 利用世帯の世帯員が大学へ進学する場合は、保護を自ら辞めて生活費と就学費を自力で賄わなければならない ・同一家屋内に居住していても「世帯分離」の仕組みがある。
世帯, できる
48
2)公租公課禁止(第57条) ・「被保護者は、保護金品を標準として(◯◯)その他の公課を課せられることが◯◯。」 ・保護金品:保護として給与し、または貸与される金銭及び物品 ・公租公課の禁止は、保護金品についてのもの。 ・就労収入に課される所得税は? →具体的扱い:所得税については収入に伴う必要経費として控除される
租税, ない
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生活保護の種類 1) 扶助の種類(8種類の扶助) ①生活扶助一衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの、移送費(断酒会への交通費等) ②教育扶助 一義務教育に伴って必要な教科書その他学用品、通学費用、学校給食その他。 ③住宅扶助 一居住(家賃・借地料)、補修。居住について、最低基準は住居の面積や構造ではなく、金額表示であることに注意。 ④医療扶助 ー「医療(診察・薬剤・手術・看護など)の現物給付」であること。 移送は金銭給付の場合もある。 ⑤介護扶助一保険料と一割「自己負担分」 ⑥出産扶助 ②生業扶助一高校 ⑧葬祭扶助 最低生活費の認定・各扶助の基準 ・要保護者の最低生活費を認定する際に、基本となるのは「◯◯」。
生活扶助基準
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★重要 生活保護を受けるまでの流れ 1.保護の「◯◯」 一保護が必要かどうかの判定 ↓ 2.保護の「◯◯」 一保護の要否判定の過程で、月々どの程度の保護を必要とするかの決定が行われる ↓ 3.(1.)の結果(最低生活費と収入認定額との比較参照) ・収入が◯◯を下回っている場合→「要保護」 ▶「保護基準」は、生活保護費の支給の程度を決めるための尺度であると同時に、生活に困り相談に訪れた人の生活困窮の程度を客観的に判定する尺度。
要否判定, 程度の決定, 最低生活費
51
世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移を見ると、世界金融危機後、「その他の世帯」=◯◯の割合が大きく上昇した。「○○世帯の受給率」は減少傾向となっているが、「○○世帯」は増加傾向にある。 年齢階級別被保護人員の年次推移を見ると、被保護人員のうち、半数は○○歳以上の者となっている
非正規労働者, 母子, 高齢者, 65
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1951年、「社会福祉事業法」に○○の設置が規定されたことにより、当時の福祉3法の中心的現業機関として創設された。 13条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)につき、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所を○○。 福祉6法体制の確立に伴い、精神薄弱者(現・知的障害者)福祉司、老人福祉指導主事、母子相談員が順次配置された。
福祉事務所, 設置しなければならない
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1950年 新生活保護法(現在の制度)では、◯◯委員の位置づけは福祉事務所の◯◯
民生, 協力機関
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生活保護の運営を行うのが○○、受託事務として、保護の決定、実施その他保護に関する事務を管理、執行する権限を有するのが○○。 生活保護の財源は◯◯
国, 都道府県, 租税