障害者心理学
問題一覧
1
①発達障害 ②知的障害
2
③社会的障壁
3
④差別解消④差別解消
4
⑤生活機能 ⑥参加 ⑦環境
5
⑧弱視
6
⑨適応行動
7
⑩合理的配慮
8
①インクルーシブ
9
②ノーマライゼーション
10
③中途失聴
11
④内部障害
12
⑤ASD、自閉スペクトラム症(アスペルガー症候群)
13
機能的、肢体不自由
14
⑧法定雇用率
15
精神障害
16
障害者手帳(療育手帳)障害福祉サービス受給者証(市町村のサービスを利用する際)、医師の診断書(病院の証明)
17
⑪連続的
18
75程度
19
③差別、④偏見、⑤制度的な整備
20
②身体障害者
21
旧生活保護法(これでは身体障害者を保護できなかった。)
22
⑦障害者白書(1995)、 物理的、制度的、文化・情報面、意識上の障壁の四つが挙げられる。
23
②機能・形態障害、③能力障害、④社会的不利
24
①国際障害分類
25
①障害者自立支援法、②障害程度区分
26
④障害者総合支援法、⑤障害支援
27
ピープルファースト運動
28
インテグレーション、 ①相互適応、③同化
29
あああ
30
①偏見 ②アンコンシャスネス・バイアス
31
ニ過程理論
32
①内発的、②外発的
33
ダイバーシティ(多様化)
34
不利益取り扱い 例:受付で対応を拒否する ・学校の受験や入学を拒否する ・障害者向けの部屋はないと対応しない ・介護者が一緒でないといって入店を拒否する
35
合理的配慮の欠如
36
不和の差別
37
①努力義務、②義務
38
そうらしい
39
①障害、②異なる発想、③価値、④、成長、⑤発展、⑥インクルージョン
40
合意的形成、話し合い、当事者の想いなど。
41
①知的能力、②適応行動、③発達期
42
⓪ダウン症候群、①染色体、②21トリソミー、③0.1%
43
乳幼児健康診査
44
①歩行、②言語、③対人関係、④認知
45
①出生前後、②3歳児健診
46
医者が主張していることは障害は個人についてるいもので、治すもの、正すものであり、治療という形での医療を必要とすると主張している。対して、障害者側は、障害は個人だけでなく、社会も相まってつくりだされているものであり、その障壁をとり除くのは社会の責務であり、自分たちは自分たちらしく生きると主張している。 ここで大事なのはそれぞれ当事者同士の目線があり、観点が違うということを理解することである。上記の意見を踏まえてお互いにお互いを尊重しあっていくことができればより良い社会になるのではないかと考える。
47
具体例として障害者雇用促進法が挙げられる。この制度によって民間企業等で障害者を雇用しなければいけなくなったが、会社の中で障害者への偏見が強まってしまうこともある。 これを避ける工夫として、障害者だからではなく、障害者も健常者も合わせての基準を定める。それぞれが適所で働けるようにするような普遍化の思想が必要とされる。
48
概要は雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業などに対して調整金、報奨金を支給することである。目的として、今まで以上に障害者の雇用促進と安定を図るためである。
49
NOTHING ABOUT US WITHOUT US!とは自分たちのことを自分たち抜きに決めないで」という意味で、障害者が自身に関わる問題に主体的に関与していく必要があるという考え方がもとになっている。
50
①フォローアップ、②ジョブコーチ、③トライヤル事業
問題一覧
1
①発達障害 ②知的障害
2
③社会的障壁
3
④差別解消④差別解消
4
⑤生活機能 ⑥参加 ⑦環境
5
⑧弱視
6
⑨適応行動
7
⑩合理的配慮
8
①インクルーシブ
9
②ノーマライゼーション
10
③中途失聴
11
④内部障害
12
⑤ASD、自閉スペクトラム症(アスペルガー症候群)
13
機能的、肢体不自由
14
⑧法定雇用率
15
精神障害
16
障害者手帳(療育手帳)障害福祉サービス受給者証(市町村のサービスを利用する際)、医師の診断書(病院の証明)
17
⑪連続的
18
75程度
19
③差別、④偏見、⑤制度的な整備
20
②身体障害者
21
旧生活保護法(これでは身体障害者を保護できなかった。)
22
⑦障害者白書(1995)、 物理的、制度的、文化・情報面、意識上の障壁の四つが挙げられる。
23
②機能・形態障害、③能力障害、④社会的不利
24
①国際障害分類
25
①障害者自立支援法、②障害程度区分
26
④障害者総合支援法、⑤障害支援
27
ピープルファースト運動
28
インテグレーション、 ①相互適応、③同化
29
あああ
30
①偏見 ②アンコンシャスネス・バイアス
31
ニ過程理論
32
①内発的、②外発的
33
ダイバーシティ(多様化)
34
不利益取り扱い 例:受付で対応を拒否する ・学校の受験や入学を拒否する ・障害者向けの部屋はないと対応しない ・介護者が一緒でないといって入店を拒否する
35
合理的配慮の欠如
36
不和の差別
37
①努力義務、②義務
38
そうらしい
39
①障害、②異なる発想、③価値、④、成長、⑤発展、⑥インクルージョン
40
合意的形成、話し合い、当事者の想いなど。
41
①知的能力、②適応行動、③発達期
42
⓪ダウン症候群、①染色体、②21トリソミー、③0.1%
43
乳幼児健康診査
44
①歩行、②言語、③対人関係、④認知
45
①出生前後、②3歳児健診
46
医者が主張していることは障害は個人についてるいもので、治すもの、正すものであり、治療という形での医療を必要とすると主張している。対して、障害者側は、障害は個人だけでなく、社会も相まってつくりだされているものであり、その障壁をとり除くのは社会の責務であり、自分たちは自分たちらしく生きると主張している。 ここで大事なのはそれぞれ当事者同士の目線があり、観点が違うということを理解することである。上記の意見を踏まえてお互いにお互いを尊重しあっていくことができればより良い社会になるのではないかと考える。
47
具体例として障害者雇用促進法が挙げられる。この制度によって民間企業等で障害者を雇用しなければいけなくなったが、会社の中で障害者への偏見が強まってしまうこともある。 これを避ける工夫として、障害者だからではなく、障害者も健常者も合わせての基準を定める。それぞれが適所で働けるようにするような普遍化の思想が必要とされる。
48
概要は雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業などに対して調整金、報奨金を支給することである。目的として、今まで以上に障害者の雇用促進と安定を図るためである。
49
NOTHING ABOUT US WITHOUT US!とは自分たちのことを自分たち抜きに決めないで」という意味で、障害者が自身に関わる問題に主体的に関与していく必要があるという考え方がもとになっている。
50
①フォローアップ、②ジョブコーチ、③トライヤル事業