問題一覧
1
弁護士資格を有しない相続診断士が、相続に関する個別法律相談会を開催することは、弁護士法に抵触するおそれはない。
✕
2
弁護士資格を有しない相続診断士が、相続関連セミナーの講師を務めた際に、一般的な法律解釈であれば、弁護士法に抵触しない。
〇
3
公正証書遺言の証人は、弁護士と司法書士のみが行うことができる。
✕
4
争いが起きそうな相続の相談を受けた場合、相続診断士は、公正証書遺言の作成に助言をした場合、弁護士法に抵触する。
〇
5
税理士資格を有しない相続診断士が、有償で税務セミナーを開催することは、税理士法に抵触しない。
〇
6
税理士資格を有しない相続診断士が、顧客から相続税の質問に対して、税法の一般的な解説をした場合、無償であっても税理士法に抵触する。
✕
7
税理士資格を有しない相続診断士が、顧客から家族構成や財産のヒアリングを行い、相続税の試算をしても、無償であれば税理士法に抵触しない。
✕
8
司法書士資格を有しない相続診断士が、遺産分割協議により不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記(権利登記)の申請の相談に応じても、無償であれば司法書士法に抵触しない。
✕
9
相続診断士は、相続人の委任を受け、固定資産評価証明書を取得することができる。
〇
10
相続診断士は、顧客との契約により任意後見人となることができる。
〇
11
相続は死亡によって開始するほか、 普通失踪の場合は、 失踪宣告後5年経過も死亡に含まれ相続開始の原因となる。
✕
12
相続人となるべき者が亡くなっている場合において、その者の子供が相続人となることを代襲相続という。
〇
13
相続の限定承認は、相続人全員が共同して法務局へ申述しなければならない。
✕
14
相続人は相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
〇
15
被相続人が生活保護法に基づき生活保護を受けていた場合、その保護受給権は相続の対象となる。
✕
16
相続開始前に遺留分の放棄をすることはできない。
✕
17
遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼってその効力を生じる。
〇
18
相続人が相続の放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続人全員へ書面にて意思表示しなければならない。
✕
19
遺言は18歳に達した者が作成した場合に限り、法的に効力のある遺言となる。
✕
20
公正証書遺言を作成した場合、内容を変更するときは、新しい公正証書遺言を作成すればよい。
〇
21
法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者に全財産を遺贈する旨の遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分相当の財産を取り戻すことができる。
✕
22
戸籍上配偶者でない事実婚であった者に財産を分与したいときは、遺言書を作成しておくことが望ましい。
〇
23
法定後見制度は本人の判断力に応じて、後見と保佐の2類型に区分されている。
✕
24
任意後見制度において、法人は任意後見人になることができない。
✕
25
弁護士資格を有しない相続診断士が、有償で相続に関する個別法律相談を受けることは弁護士法に抵触する。
〇
26
弁護士資格を有しない相続診断士であっても、争いが起きそうな相続の相談を受けた場合、公正証書遺言の作成に関与することができる。
✕
27
弁護士資格を有しない相続診断士であっても、顧客の家族構成や財産の状況をヒアリングすることは、直ちに弁護士法には抵触しない。
〇
28
税理士資格を有しない相続診断士が、相続税についてのセミナーの講師を務めても、一般的な制度の紹介、解説であれば、税理士法に抵触しない。
〇
29
税理士資格を有しない相続診断士が、顧客の相続税に関する相談を受け、相続税の試算や助言を行うことは、直ちに税理士法に抵触しない。
✕
30
公正証書遺言作成の証人となれる者は、弁護士及び司法書士の資格を有する者のみである。
✕
31
司法書士資格を有しない相続診断士は、無償であっても、遺産分割協議により不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記(権利登記)の申請を行うことができない。
〇
32
司法書士資格を有しない相続診断士でも任意後見人になることができる。
〇
33
遺言執行者の就任は、司法書士のみが業として行うことができる。
✕
34
相続診断士は、顧客との契約により後見人となることができるほか、任意後見契約を前提とした見守り契約を締結し、被後見人となる方をサポートすることができる。
〇
35
相続の開始により相続人に引き継がれる被相続人の財産上の一切の権利義務には、被相続人の保証債務も含まれる。
〇
36
被相続人の相続開始時において胎児がある場合の相続については、胎児は既に生まれたものとみなされる。
〇
37
相続人の一人が、遺言書を偽造した場合には、当該相続人は当然に相続廃除される。
✕
38
被相続人に配偶者及び子がなく、直系尊属及び兄弟姉妹も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となる。
〇
39
秘密証書遺言は、自筆にて作成しなければならない。
✕
40
将来相続人となるべき者は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができる。
〇
41
相続の放棄は、相続開始を知った時から4か月以内に家庭裁判所に申述しなけれ ばならない。
✕
42
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることである。
〇
43
相続人が相続財産の全部を処分したときは、単純承認したものとみなされる。
〇
44
普通養子の法定相続分は、実子の相続分の2分の1である。
✕
45
公正証書遺言の作成には、最低1名の証人が必要となる。
✕
46
家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、自筆証書遺言を開封した場合には、当該遺言書は無効となる。
✕
47
自筆証書遺言は、被相続人本人が、ワープロ、コンピュータその他の端末で作成し、 最後に日付と名前を自書すれば適法な遺言書となる。
✕
48
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹である。
✕
49
遺産分割における代償分割とは、相続財産を金銭に換価して、その代金を分割する方法である。
✕
50
被相続人が生前に購入した墓石は、相続税法上、非課税財産として扱われる。
〇
51
葬儀の際に支出した香典返しの費用は、相続税の計算上債務控除の対象になる。
✕
52
家具や自家用車は、相続税の課税の対象とはならない。
✕
53
課税価格の合計額が相続税の基礎控除額以下であった場合でも、相続税の申告において、申告書の提出が必要となることがある。
〇
54
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以 内とされている。
〇
55
相続時精算課税制度を適用して移転した財産は、相続税の計算において相続開始時の時価で評価される。
✕
56
契約者及び保険料の負担者が乙、被保険者を甲とする死亡保険金は、甲の相続財産とみなされる。
✕
57
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税の課税対象となる。
〇
58
会社の役員が相続開始時において有していたその会社に対する貸付金は、無利息で貸し付けていた場合は相続財産にはならない。
✕
59
被相続人の孫が被相続人の養子となっている場合において、被相続人の子(孫の父) が生存しているときは、その孫は相続税の 2 割加算の対象となる。
〇
60
相続放棄した者は、生命保険金の受取人となることができない。
✕
61
葬儀の際、香典として受け取った金銭は、相続税の対象とならない。
〇
62
被相続人の死亡後1年以内に支給が確定した死亡退職金は、非課税限度額を超えた部分の金額が、相続税の課税対象となる。
〇
63
法定相続人が4人の場合の、相続税の基礎控除額は5,400万円である。
〇
64
相続税がかからない場合でも、相続税の申告書の提出が必要となることがある。
〇
65
被相続人の保証債務は、相続税の計算上、債務控除することができる。
✕
66
相続の遺産分割対策は、相続争いや相続人間のトラブルを防止する手段として重要な対策で、「遺言書の活用」「生前贈与」「財産の組換え」などがある。
〇
67
相続税対策において、生前贈与は贈与税の税率が相続税の税率より高いので、 相続税対策にならない。
✕
68
生命保険金には、相続税の非課税枠があるので、生命保険の利用は、相続税対策として有効である。
〇
69
贈与税の配偶者控除には、同一の配偶者から居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、上限額の2,000万円に達するまでであれば、何度でも適用を受けることができる。
✕
70
孫への贈与は、相続を1回飛ばすことになるので、相続税対策として有効である。
〇
71
2,500万円を超える財産の相続時精算課税制度による生前贈与は、適用を受けた贈与財産に相続税も課税されることになり、二重課税となるので相続税がかかる場合にはやらない方がよい。
✕
72
相続開始前5年以内に、法定相続人に贈与された贈与財産の価額は、被相続人の相続税の計算上課税価格に加算され、相続税が課税される。
✕
73
生前贈与を行う場合、贈与契約書を作成しないと、贈与が否認される可能性がある。
〇
74
相続税対策において不動産を贈与する場合は、なるべく評価額を上げ資産価値を高めてから贈与する方が有益である。
✕
75
相続税対策において、未上場会社の自社株の生前贈与は、なるべく株価が高い時に行った方が有利である。
✕