問題一覧
1
日本国憲法第9条が、社会保障や社会福祉の法的根拠である。
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2
日本国憲法によれば、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進は国の努力義務である。
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3
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定めることを、日本国憲法は規定している。
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4
社会保障制度に関する勧告は、社会福祉も対象としている。
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5
広義の社会保障は、社会保険、国家共助、公衆衛生、社会福祉を統合したものである。
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6
社会福祉は、共助の仕組みで運営されている。
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7
国民皆保険は、1961年に実現した。
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8
厚生年金第1号被保険者とは、一般企業従業員と配者である。
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9
国民年金では、基礎年金部分しか受給できない。
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10
医療保険は、現物給付を原則とする。
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11
わが国の医療制度は社会保険を前提としている。
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12
一次医療圏に合わせて保健所が整備される。
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13
地域医療構想は都道府県が作成する。
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14
病床は4種に分類される。
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15
後期高齢者医療制度は75歳以上の者が主な対象である。
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16
協会けんぽは、大企業の従業員とその家族が対象である。
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17
医療保険における加入者とは被保険者とその被扶養者のことである。
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18
国民健康保険の保険者は市町村である。
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19
後期高齢者医療制度における支援金は、他の保険制度から拠出される
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20
生活保護による医療状助は、公費医療に含まれる。
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21
正常な分娩に要する費用は国民医療費に含まれる。
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22
管理栄養士は、名称独占資格であり、資格に対する実質的な保護の制度がある。
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23
医療法には栄養管理に関する規定がある。
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24
.現代の社会福祉の源流は、一般的にイギリスのエリザベス救法にさかのぼる。
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25
わが国は日本国憲法の施行まで社会福祉や生活保護の制度がまったくなかった。
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26
障害者基本法の基本的理念は、リハビリテーションとノーマライゼーションである。
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27
乳児院は第二種社会福祉事業に分類される。
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28
特別養護老人ホームは第一種社会福祉事業に分類される。
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29
障害者基本法において発達障害は知的障害の一部として分類される。
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30
社会的障壁は、社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他一切のものである。
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31
障害者自立支援制度では、障害者が事業者と契約する。
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32
自分で契約できない人のために成年後見制度が必要である。
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33
自立支援医療の根拠は、障害者総合支援法である。
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34
育成医療において最も多いのは、内臓障害である。
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35
措置入院の医療費は公費負担である。
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36
精神通院医療は保険料を払った者だけが利用できる。
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37
特別養護老人ホームは外来レベルの治療をしても良い。
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38
有料老人ホームは老人福祉施設である。
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39
特別養護老人ホームは、介護保険法上は指定介護老人福祉施設である。
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40
児童相談所は児童福祉施設である。
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41
介護保険は自立支援制度が適用されている。
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42
介護保険における第2号被保険者は65歳以上の者である。
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43
介護保険の給付費の50%は国の負担である。
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44
要介護は要支援よりも重度である。
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45
要介護認定が非該当の場合、サービスは受けられない。
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46
居宅介護支援サービスを受け、本人負担なしで居宅サービス計画(ケアプラン)を作成できる。
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47
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)は、地域包括支援センターが作成する。
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48
居宅サービスは都道府県が指定・監智を行なうサービスである。
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49
.認知症対応型のサービスは、市町村が指定・監を行なうサービスである。
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50
特定施設入居者生活介護の対象者は、有料老人ホームや軽費老人ホームの入居者である。
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51
介護保険の費用は、単位数に基づいている。
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52
介護保険施設利用の際、居住費・食費は自己負担10割である。
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53
2021年に要介護認定者数は1000万人を超えた。
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54
介護老人福祉施設の入所は要介護3以上に限定されている。
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55
平成29年度介護保険制度の見直しで、介護医療院が創設された。
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56
管理栄養士の独自の判断で、居宅療養管理指導ができる。
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57
介護老人保健施設は医療提供施設ではない。
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58
医療保険の診療報酬の規定により、病院における入院基本料の算定には管理栄養士の配置が必須である。
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59
特定健診・特定保健指導の根拠は健康増進法である。
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60
難病に対する医療では、自己負担は2割で限度額がある。
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