問題一覧
1
出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合で、これらのこの養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、休暇を取得することができる。その取得日数は、配偶者等の出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間)の日から、出産の日後8週間までの期間に、5日の範囲内である。
正解
2
子育て支援休暇について、取得できる日数は、1休暇年度当たり子が1人の場合は5日以内、2人の場合は10日以内、3人以上の場合は15日以内である。なお、孫の場合は人数に関わらず5日以内である。
誤り
3
妊産婦の健康診査職免は、妊娠中及び出産後1年以内の職員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合に取得できる。その取得日数は①妊娠6月末までは「4週間に1回」、②妊娠7月から9月末までは「2週間に1回」、③妊娠10月から出産まで「1週間に1回」、④産後1年間は「1回」である。
正解
4
配偶者等の出産のための入院における付き添いや子の出産届の提出等のために取得できる配偶者等の出産休暇は、死産の場合は認められない。
誤り
5
「出生サポート休暇」は、職員本人が何ら治療を受けず、単に配偶者の通院に付き添うためだけの場合は対象とならない。
正解
6
子等の看護又は行事への参加(子育て支援休暇)について、取得できる日数は休暇年度につき、子が1人の場合は5日以内、2人の場合は10日以内、3人以上の場合は15日以内で孫の場合は人数に関わらず3日以内である。
正解
7
育児休業は、3歳に満たない子を養育するため、女性職員又は男性職員は休業(無給)することができる。なお、配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等にかかわりなく、取得できる。
正解
8
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりに1日2時間以内休業することができ、配偶者がすでに取得している場合は夫婦合わせて1日2時間以内の取得となる。
正解
9
育児短時間勤務は、小学校就学の始期に満たない子を養育するため、定められた勤務形態(勤務時間)において短時間勤務を行うことができる。配偶者の就業の有無や育児短時間勤務の取得の有無等にかかわりなく、取得できる。
正解
10
子育て支援休暇に関して、感染症の流行による学級閉鎖のため子等の世話が必要となった場合、対象となる子等自身が疾病を罹患しているかどうかを問わず休暇の取得が認められる。
正解
11
育児時間は、生後3年に達しない子を養育する場合、育児のための時間を取ることができる。配偶者が育児休業中(出産休暇中)の場合、又は、配偶者が専業主婦の場合は、取得ができない。
誤り
12
妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合、勤務時間の始め又は終わりに、1日30分間以内の通勤緩和の措置が認められる。
誤り
13
育児休業は、3歳に満たない子を養育するため、休業することができる。配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等にかかわりなく、取得できる。
正解
14
不妊治療に係る通院等のため認められる出生サポート休暇の取得日数は、休暇年度に上限5日の範囲内であり、人工授精、顕微鏡授精に係るものである場合は上限10日の範囲内となる。
誤り
15
介護休暇及び短期介護休暇は、負傷又は疾病等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある要介護者の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できるが短期介護休暇については、事由に「介護」の他、「必要となる世話」を含む。
正解
16
職員の育児参加は、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合で、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、有給で休暇を取得することができる。取得日数は、配偶者等の出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間)の日から、出産の日後8週間までの期間に、5日の範囲内である。
正解
17
不妊治療に係る通院等のため認められる出生サポート休暇の取得日数は、休暇年度に上限5日の範囲内であり、人工授精、顕微鏡授精に係るものである場合は上限10日の範囲内となる。
誤り
18
育児短時間勤務は、小学校就学の始期に満たない子を養育するため、次の勤務形態により、女性職員又は男性職員は短時間勤務を行うことができる。給料月額は、フルタイム勤務の給料月額を、1週間あたりの勤務時間数に応じて比例計算した額を支給する。
正解
19
育児休業は、原則1回の延長ができ、更に、幼稚園に入所できなかった場合には、再度の延長が認められる。
誤り
20
妊娠に起因する諸障害(つわり、妊娠悪阻、早産のおそれ、妊娠中毒症)のため、勤務することが著しく困難な場合、必要と認められる時間について職免を取得(1回の妊娠を通じて112時間の範囲内)できる。
正解
21
子育て支援休暇は、子の場合、人数に応じて5日以内から15日以内であるが、孫の場合は人数に関わらず3日以内である。
正解
22
子育て支援休暇に関して、休暇の取得は、幼稚園、保育園、小学校等の入学(園)式、卒業(園)式、授業(保育)参観、運動会への参加については認められるが、PTA活動や中学校の入学説明会への参加については認められない。
正解
23
「妊婦の通勤緩和職免」は、部分休業と同日に取得することができる。
正解
24
「子等の看護又は行事への参加(子育て支援休暇)」は、予防接種についても認められ、予防接種は法令により接種等が定められているものに限らず、任意のものも認められる。
正解
25
保健指導、健康診査に基づく指導事項の期間内で、妊娠中の職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合、休息、補食するために必要とされる時間(10分程度)の休憩を取ることができる。
正解
26
子育て支援休暇に関して、子どもが予防接種を受ける場合、法令により接種等が定められているものに限らず、任意のものについても認められる。
正解
27
育児時間は、1日2回、各45分と決まっており、やむを得ない事情があっても、1日1回、90分として取得することはできない。
誤り
28
部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の一部を休業することができる。配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等にかかわりなく、取得できる。
正解
29
「配偶者等の出産休暇」は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者やパートナーシップ関係にある者も取得することができる。
正解
30
子育て支援休暇について、取得単位は、1日、半日、1時間である。
正解
31
育児時間は、生後3年に達しない子を養育する場合、女性職員又は男性職員は無休で育児のための時間を取ることができる。取得時間は、授乳や保育所等への送迎などのため、1日について2回、1回について45分以内(15分単位)である。
誤り
32
「育児休業」は、2回目以降の育児休業を取得するためには、あらかじめ育児休業等計画書で届出をしておかなければならない。
誤り
33
子育て支援休暇は、両親がともに市職員の場合でも、両方が同じ時間帯に取得することができる。
正解
34
妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合、通勤緩和の措置を受けることができるが、自家用車による通勤は含まれない。
誤り
35
子育て支援休暇に関して、休暇の取得は、子等の看護(負傷、疾病にかかった子等の世話又は疾病の予防を図るための世話)又は子等が在籍する幼稚園、保育園、小学校等が実施する行事への参加について認められ、負傷・病気が回復した後のリハビリへの付き添いについても認められる。
誤り
36
部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、女性職員又は男性職員は勤務時間の一部を休業(無給)することができる。取得時間は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間以内(30分単位)である。
正解
37
妊婦の通勤緩和(職免)は、電車やバス等の公共交通機関の通勤のみに認められ、自家用自動車での通勤は認められない。
誤り
38
妊娠中及び出産後1年以内の職員は、母子健康法の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合に妊産婦の健康審査職免を取得でき、行政、医療機関等が開催する両親学級もこれに含まれる。
誤り
39
妊娠障害(つわり職免)は、1回の妊娠を通じて112時間の範囲内で、勤務時間の初め、又は終わりのみ取得することができる。
誤り