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地域福祉
  • あんぽんたん

  • 問題数 53 • 5/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    1.生存権のモデルの一つはワイマール憲法である。

  • 2

    2.憲法25条の掲げる「生存権」はGHQの憲法草案の中にすでに含まれていた。

    ‪✕‬

  • 3

    3.明治憲法のもとにおいても地方自治の規定は既に存在していた。

    ‪✕‬

  • 4

    4.地方自治の本旨とは住民自治のことである

    ‪✕‬

  • 5

    5.SCAPIN775に示された公的扶助の原則がもとになって新生活保護法が制定された。

    ‪✕‬

  • 6

    6.SCAPIN775の原則の一つに国家責任の原則がある。

  • 7

    7. SCAPIN775の一つに公私協同の原則がある。

    ‪✕‬

  • 8

    8.SCAPIN775の原則においては、国家財政の逼迫時には最低生活の保障は免除される。

    ‪✕‬

  • 9

    9.戦前の救護法においては労働能力のある生活困窮者は救護の対象とならなかった。

  • 10

    10.戦時中の町内会・部落会は1943年に末端の行政機関に位置づけられた。

  • 11

    1.高度経済成長は家族や地域共同体による扶養・相互扶助機能の後退をもたらすことになった。

  • 12

    2.老人医療の無料化は1960年、東京都が最初に実施に踏み切った

    ×

  • 13

    3. 1973年は福祉元年とも呼ばれ老人福祉法の改正により「老人医療の無料化」が実現した。

  • 14

    4. 1979年の新経済社会七か年計画で政府は「日本型福祉国家」への転換を宣言した。

    ×

  • 15

    5. 右田紀久恵は住民主体に基づいた基礎自治体による福祉の充実という「自治型地域福祉」を唱えた人物である。

  • 16

    6.岡村重夫はニード論に基づき、今後は収容型福祉から、在宅福祉サービスへの転換が必要だとした。

    ×

  • 17

    7.真田 是は三元構造論を土台とし、狭義の地域福祉は「生活の共同的維持・再生産の地域的システム」であるとみなした。

  • 18

    8.三浦文夫の地域福祉論の特徴の一つは「主体論」であり、地域社会で生じる生活課題を住民自身により主体的・協働的に問題を解決していくプロセスを重視した。

    ×

  • 19

    9. 牧里毎治(つねじ)それまでの地域福祉論を構造的アプローチと機能的アプローチにまとめたことで知られている

  • 20

    10.大橋謙策は福祉教育を重視し、住民主体を形成することで自立生活が困難な個人や家族が自立生活を可能とするようなネットワークと社会福祉制度の確立を展望した。

  • 21

    1.チャルマーズが展開した「隣友運動」はCOSの先駆けといえる

  • 22

    2.COS(慈善組織化協会)の創設は1870年とされる。

    ×

  • 23

    3.COSは慈善団体間の連絡調整を目的として設立され、後のケースワークやコミュニティオーガニゼーションにつながる活動をした。

  • 24

    4.COSは貧困を自助努力の欠如が原因だとし、個人主義的貧困観に立つものであった

  • 25

    5.COSは公私役割分担については、「繰り出し梯子の理論」の立場に立っていた。

    ×

  • 26

    6.トインビーホールはロンドンの貧困層が住む地域に作られた社会改良を目指した運動を展開した。

  • 27

    7.トインビーホールを拠点としたセツルメント活動は、従来の慈善活動から脱却しようとしていたと評価できる。

  • 28

    8. べヴァリッジ報告は「5巨人悪」の攻撃により戦後イギリスの福祉国家の建設を目指したものである。

  • 29

    9. 1968年に出されたシーボーム報告は施設ケアを積極的選択肢の一つと評価した。

    ×

  • 30

    10.1982年のワグナー報告はパーソナル・ソーシャルサービスの統合を提起し、コミュニティワークの推進に多大な貢献をしたとされる。

    ×

  • 31

    1.我が国のセツルメント活動は岡山博愛会を設立したアリス・ペティ・アダムスに始まるといわれる。

  • 32

    2.キングスレー館を神田三崎町に創設し、セツルメント活動を展開した人物は賀川豊彦である。

    ×

  • 33

    3.大学セツルメントとして戦前活躍したものに東京帝大セツルメントが著名である

  • 34

    4.今日の民生委員制度の淵源は1917年に創設された岡山県の済世顧問制度である。

  • 35

    5.済世顧問制度及び方面委員制度が参考にした地域福祉システムはフランスのエルバーフェルト制度である。

    ×

  • 36

    6. 1918年に創設された大阪の方面委員制度は葛西信一知事によって創設された。

    ×

  • 37

    7.1908年に民間慈善事業の連絡機関として創設された中央慈善協会は英国のCOSと同じく国家から独立したきわめて民間性の高い組織であった。

    ×

  • 38

    8.第1回共同募金運動は1947年に、民間の社会福祉施設に対する財政補填を制度化する目的で行われた。

  • 39

    9.1951年の社会福祉事業法で都道府県並びに市区町村社会福祉協議会について規定された。

    ×

  • 40

    10.1966年国庫補助により市町村社会福祉協議会に福祉活動専門員が設置された。

  • 41

    1.市町村社会福祉協議会が社会福祉事業法に規定されたのは、1951年に社会福祉事業法が制定されたことに伴う。

    ×

  • 42

    2. 1962年の「社会福祉協議会基本要項」で初めて「住民主体の原則」が明記された。

  • 43

    3.1968年全国社会福祉協議会は、民生委員と協力し「居宅寝たきり老人実態調査」の結果を発表した。

  • 44

    4.都道府県社会福祉協議会の法制化が行われたのは1983年である。

    ×

  • 45

    5.指定都市以外の市町村社会福祉協議会には区域内の社会福祉事業を経営する者の過半数が参加しなければならない。

    ×

  • 46

    6.市町村社会福祉協議会に配属される職員は福祉活動指導員である。

    ×

  • 47

    7.民生委員は市町村長の推薦によって、都道府県知事がこれを委嘱する。

    ×

  • 48

    8.民生委員の任期は5年、給与は支給されない。

    ×

  • 49

    9.民生委員は福祉事務所等関係行政機関の補助機関である。

    ×

  • 50

    10.民生委員は職務に関し必要と認める意見を関係行政機関に直接意見を具申できる。

    ×

  • 51

    1 保護司は保護観察所の長が推薦し、法務大臣が委嘱する。

  • 52

    2保護司の任期は 3年である。

    ×

  • 53

    3共同募金は1947年、社会福祉事業法により制度化された。

    ×