問題一覧
1
1970年、イギリスで(①)法が成立し、地方自治体は社会サービス部を設置することが義務づけ、施設及び在宅サービスが統括して実施されるようになった。この時期から、在宅ケア優先という理念もこのころから普及し始めた
地方自治体社会サービス
2
1997年にイギリスでは、ブレア労働党政権によって、人間性の尊重を重視した(②)を提案された。
第3の道
3
アメリカでは、(③)が1935年に制定された。2種類の社会保険や、高齢者、母子家庭、視覚障害者に対する3種類の特別扶助、社会福祉サービスの3本柱で構成されていた。
社会保障法
4
アメリカでは、(④)という主に高齢者を対象とした公的医療保険で、ナーシングホームや訪問看護は医療の一部とされ、一定期間(100日)のみ、費用が保障されるものと、(⑤)という低所得者を対象とした医療扶助で、病院への外来、入院、ナーシングホームの費用等、高齢者の長期ケアへの医療扶助が中心のものがある。
メディケア メディケイド
5
日本では、1874(明治7)年に(⑥)が出される。「人民相互ノ情誼」を救済の原理とし、「無告ノ窮民」に対してのみ国家が救済を行うことを規定した。
恤救規則
6
1950(昭和 25)年に日本では、社会保障制度審議会勧告が出される。「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において(⑦)の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、(⑧)によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。」
経済保障 国家扶助
7
1973(昭和48)年、政府は(⑨)にすると宜言した。社会保障関係予算が伸び、福祉政策の充実がはかられた。老人医療費支給制度(老人福祉法改正)による70歳以上の高齢者の医療費の自己負担無料化、年金給付水準の引上げなどが行われた。
福祉元年
8
1998(平成10)年に「⑩」が発表された。ここでは、福祉サービスの利用方法や市場原理の導入、地域福祉の推進など、サービスの質の向上を目指した提言がなされた。
社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)
9
(⑪)は、封建社会から近代社会への移行を支えた解放の思想として形成され、「個人主義」「自由主義」「理性」「正義」「寛容」を中心主題とする。
自由主義
10
(⑫)は、啓蒙思想と近代化を批判する思想として19世紀初頭に形成され、「伝統」「人間の不完全性」「有機的な社会」「ヒエラルキーと権威」「財産」を中心主題とする。
保守主義
11
(⑬)とは、19世紀に資本主義がもたらした激変、特に労働者階級の貧困と階級格差の深刻化に対する応答として誕生した。「コミュニティ」「協力」「平等」「階級政治」「共同所有」を中心主題とする。
社会主義
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(⑭)は、19世紀に女性の参政権を求める第一波が誕生し、1960年代には性役割を推しつけによる抑圧からの解放を求める第二波が誕生した。「『政治的なもの』の再定義」「家父長制」「セックスとジェンダー」「平等と差異」を中心主題とする。生物学的性差を否定する平等派と、それを肯定する差異派との違いは大きい。
フェミニズム
13
(⑮)は戦前の社会政策研究、特に大河内一男の社会事業論を止揚する意図から登場した、その基本的立場は「社会事業(社会福祉)」と「資本主義との関係」について社会科学的立場(=マルクス主義経済学)から「社会福祉の本質」を明らかにするものである。
政策論
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(⑯)は戦後日本に入ってきたアメリカのソーシャルワーク論を学問的背景としつつ、社会事業(社会福祉の本質)を「専門的援助技術」あるいは「専門職業としての社会事業」として捉えようとした。
技術論
15
1970年代後半から 1980年代になると、政府による「社会福祉改革」に対応した立場として、イギリスのソーシャルポリシー(社会政策論)やソーシャルアドミニストレーション(社会行政学/社会福祉管理運営論)を基礎とした(⑰)が登場し、「社会福祉の本質」を問うという視点から距離を置こうとした。
経営論
16
(⑱)は、社会福祉政策(福祉国家)を、①福祉ニーズを充足するにあたり市場や家族が機能しない場合のみ公的福祉を提供する残余的福祉モデル、②福祉ニーズへのアクセスと充足の程度が労働市場における個人の生産性や功績によって決まる産業的業績達成モデル、③福祉ニーズに対して制度に基づく普遍主義的サービスを提供する制度的再分配モデルの三つに類型化した。
ティトマス
17
(⑲)は公的な給付の供給と利用は、できる限り条件を少なくした方がよいとする考え方であり、(⑳)は公的な給付の供給と利用は、できる限り必要度の高い人々に重点化することが望ましいとする考え方である。
普遍主義 選別主義
18
(21)とは最も恵まれない人の便益を最大化すること。不平等が、最も恵まれない人の便益を最大化する場合は認められるが、不平等を縮小することによって、最も恵まれない人の便益が減少してしまうのなら、不平等は縮小しようとはせずに認めるということである。
格差原理
19
第三次産業(サービス・IT・金融等)に従事する人々の比率が高まった脱工業社会では、工業社会とは異なる生活支援ニーズを抱える人々が出現するようになった。たとえば、自身の学者や進学等を犠牲にして、家族の介護・介助を担う(22)などである。
ヤングケアラー
20
(23)とは、人々が生きていくうえでの脂弱性を示す言葉である。①傷つきやすいこと、②胎弱性、③攻撃を受けやすいこと(攻撃誘発性)といった意味がある。
ヴァルネラビリティ
21
バブル経済が崩壊した 1991(平成 3)年以降、日本の経済は低成長期に突入し、完全失業者や非正規雇用者が急増していった。特に 1970(昭和45)~1984(昭和59)年生まれのものが高校や大学等を卒業した時期と重なり、就職がこれまでのように決まらないことが生じ、この時期は、(24)と呼ばれ、この年代は非正規雇用を選択せざるを得ない状況が他の世代よりも多い。
就職氷河期
22
人は生物学的な男性、女性のみではなく、かつ異性愛者だけでもなく、肉体的な性と精神的な性が一致しない者や同性愛者もいる。こういった性的自認や性的指向をもつ者をセクシャルマイノリティ、(25)という。
LGBT
23
客観的な基準に基づいて(26)が生まれるのに対して、後者の場合は主観的な欲求や望に基づいて(27)が生まれるからである。
ニーズ デマンド
24
行政サービスに対する需要、つまり国民から政府に対して寄せられる要求・要望・要請などのことを(28)と、指しており、そこでは暗黙のうちに行政需要に応えることが国や地方公共団体の仕事だと考えられている。
行政需要
25
ブラッドショーのニーズの分類では、(29)は社会的な規範や基準などに照らして、行政機関、専門家、研究者などが判断するニードであり、(30)は同じ状況でありながら、サービスを利用している人と利用していない人を比較して、利用していない人の側にニーズがあると判断するニードである。
規範的ニード 比較ニード
26
(31)は人間の生存を脅かすような貧困。時代や国・地域によって異なる相対的貧困と異なり、人類に共通する基準によって定められた貧困を意味する。
絶対的貧困
27
社会政策における(32)は利用目的が限定されたクーポン券である。現金給付の場合は、現金の便途は限定されていない。仮に生活保護費を遊興費に使ったとしても、世間の批判は浴びるかもしれないが、法的にはとがめられない。これに対して(32)は、教育や福祉サービスなどの利用に限定される。
バウチャー
28
(33)とは他者への信頼やネットワークのことを指しており、社会関係資本の蓄積によって人々の協力行動が生まれる。
社会関係資本
29
イギリスのブレア政権のプレーンといわれた社会学者のギデンズは、「窮乏」に対しては個人の自律を、疾病に対しては活力に満ちた健康状態を置くなど、(34)に基づく政策を唱えた。
ポジティブ・ウェルフェア
30
政策は、常に目的に向かって「機能」するとは限らず、場合により「(35)」することもある。ある研究では、日本の母子世帯の貧困率は、他の世帯と比べて非常に高いという特徴があるが、その貧困率は、税・社会保障を通じた所得再分配後の方が高くなっていたことが明らかにされた。母子世帯に対し、日本の税制・所得保障制度が適切に機能していないばかりか、むしろ「35」していることの例である。
逆機能
31
経済市場が万能ではなく「市場の失敗」があるように、政府による公的サービス供給を通じた必要充足も万能ではなく、「(36)」として批判されてきた。その主な例としては、官僚主義的な制度運用の弊害による資源配分の非効率が挙げられる。
政府の失敗
32
(37)は、市場における競争や選択という要素を取り入れながら、人々の購買力の違いから生じる不平等を回避するような形で、公共サービスを提供する仕組みでもある。
準市場
33
福祉サービスの提供方式の多元化は、市場サービスを通じた必要充足を政府が推進する動き、すなわち(38)として展開している側面が大きい。
福祉の「市場化」
34
近年では、福祉供給の統治のあり方として、これまでの政府中心の統治(ガバメント)という発想に変わり、政府もその一員である社会の諸構成員の協働による統治(39)という発想が広がりつつある。
ガバナンス
35
政策の評価情報の活用が、新たな政策課題の設定につながるというように、各段階が連鎖的である場合、その連鎖は(40)と呼ぶことができる。政策循環は、PDCA(Plan 企画-Do実施-Check 評価-Action対応策・改善)のサイクルとして捉えられることもある。
政策循環
36
人々に何かを給付するという場合、物品やサービスなどの現物の資源を給付することもあれば(41)、お金を支給する場合もある(42)。
現物給付 現金給付
37
福祉政策における(43)とは、「政策またはヒューマンサービス実践の目標の達成を目指す社会的プログラムの実施と、そのアウトカム(結果)との因果関係を科学的方法によって確定させるための手法」である。
プログラム評価
38
「前年度の予算を基本としそれに付加するかたちで予算を決定するやり方」、すなわち(44)により編成されている場合が多い。(44)的な予算編成では、政策の目的よりも現行の手段を維持することに重きが置かれ、現在実施しているサービスの維持やその拡大が志向される。過去の予算編成や基準年となる予算を逸脱しない形で、予算計画を立てることになる。
増分主義
39
2014(平成26)年に成立した(45)は、持続可能な社会保障制度の確立を図るために、効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築に向けた整備等を行うものである
医療介護総合確保推進法
40
2007(平成 19)年の(46)は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅市場で不利な立場にある人を「住宅確保要配慮者」と位置づけ、民間賃貸住宅を活用する方針を示した。
住宅セーフティネット法
41
(47)は1959(昭和 34)年の伊勢湾台風を契機として1961(昭和36)年に制定された、我が国の災害対策関係法律の一般法であり、予防→応急復旧・復興というフェーズ(変化する状況における段階)や災害の類型ごとに、災害対策がさまざまな法律によって体系化されていることを表している。
災害対策基本法
42
(48)は、雇用保険を受給できない求職者に対して職業訓練の機会を提供する制度である。 利用者は、認定された民間教育訓練機関が実施する(48)を受講する。また利用者は、収入・資産・出席等の支給要件を満たす場合、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給できる。
求職者支援制度
43
(49)は、生活保護に至る前の段階での自立支援強化を図り、また生活保護を脱却した者が再び受給することがないよう、各種の支援事業を実施する制度である。
生活困窮者自立支援制度
44
生活保護は、受給者の増加とともに、精神疾患や認知症、家族問題などにより複雑化する支援ニーズに対応する必要があり、新しい支援のあり方が求められていた。そうした流れを受けて、2005(平成17)年に導入された(50)では、福祉事務所のケースワーカーによる支援だけでなく、公共職業安定所(ハローワーク)との連携や業務委託を受けた支援団体などによる支援が実施された。
自立支援プログラム