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刑法①
  • Uru Ururu

  • 問題数 68 • 10/22/2023

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    問題一覧

  • 1

    問1:相対的応報刑論からすれば、再犯を防止するためとはいえ、犯罪行為に対する非難の程度を超えた重い刑罰を科すことは許されない。

  • 2

    問2:刑法の目的は道徳の保護にある。

    ×

  • 3

    問3:罪刑法定主義の考え方によれば、法律で定めさえすれば、どのような行為を犯罪とすることも許される。

    ×

  • 4

    問4:刑法134条は医師や弁護士等の秘密漏示行為を処罰している。同条にいう「医師」は医療従事者と広く解することができるから、当該文言には「看護師」を含むと解釈することも拡張解釈として許される。

    ×

  • 5

    問5:刑法学にいう犯罪とは「道徳的に非難される行為」と定義されるので、犯罪が成立するか否かを判断するにあたっては、その行為が道徳的に悪いと言えるかを検討すれば足りる。

    ×

  • 6

    問6:XがVを殴ったところ、Vの後ろには階段があり、よろけたVは階段を踏み外して頭を打って死亡した。このとき、Xが後ろの階段に気付いておらず、Vが怪我したり死亡したりするとは思っていなかった。この場合、Xには傷害致死罪が成立する。

  • 7

    問7:Xは13歳のVに殴りかかられた。Vには犯罪が成立しないから、XはVに対して正当防衛をすることはできない。

    ×

  • 8

    問8:住居侵入罪は無断で他人の家に侵入する行為のみで成立する挙動犯とされるので、同罪は法益侵害のない犯罪と言える。

    ×

  • 9

    問9:国立大学の教授が賄賂をもらうのは収賄罪となるが、私立大学の教授が賄賂をもらっても収賄罪とはならない。

  • 10

    問10:車を処分しようと、周りに建物や通行人もいない野原で車を燃やした。この行為には現住建造物等以外放火罪が成立しない。

  • 11

    問11:死期の迫った患者を殺害したとしても、どのみち患者は死亡することとなるから、殺害行為がなくても結果が生じたと言え、条件関係が認められない。

    ×

  • 12

    問12:死刑執行官Aが死刑囚Vの死刑を執行するためのボタンを押そうとした瞬間に、XがAを押し飛ばしてボタンを押し、Vを殺害した。Xがボタンを押そうと押すまいと、Aによって死刑が執行されたことからすれば、Xの行為がなくてもVの死亡という結果が生じたと言えるので、条件関係が認められない。

    ×

  • 13

    問13:条件関係さえ認められれば、因果関係が肯定されるというのが現在の一般的な考え方である。

    ×

  • 14

    問14:一般人も認識し得ず、行為者も認識していない被害者の特殊事情については、行為者にはそのような被害者の特殊事情を認識して暴行しないという選択が期待できないから、判例は、このような被害者の特殊事情を基礎としないで因果関係を判断している。

    ×

  • 15

    問15:Xが鋭利なガラス片でVの後頚部等を突き刺すなどの暴行を加えて多量の出血をさせ、Vはすぐに病院に運ばれて緊急手術を受けて容体が安定したが、Vが体から治療用の管を抜くなどの暴行をして死亡した事例について、判例はVの前記暴行が異常だとして因果関係を否定した。

    ×

  • 16

    問16:Xは、深夜、自動車の後部のトランク内にVを監禁し、その自動車を路上に停車させていたが、前方不注視で走行してきた自動車が時速60kmの速度で追突し、トランク内のVが死亡した事案で、判例は因果関係を肯定しているが、これは、トランクは人が入ることを想定して設計されておらず、外部からの衝撃に弱いことから、トランク内への監禁行為の危険が現実化したものと評価できる。

  • 17

    問17:Xは、海外旅行から帰る際にYから持ち帰って欲しいと頼まれて白い粉を預かって日本に持ち込んだところ、その白い粉は覚せい剤であったため、覚せい剤輸入罪で逮捕された。Xは、身体に有害で違法な薬物類だとは思っていたものの、覚せい剤の可能性はないと完全に思っていた場合であっても同罪の故意は認められる。

    ×

  • 18

    問18:傷害致死罪が成立するには、暴行罪や傷害罪の故意が認められる必要はある。しかし、同罪の成立には死亡結果の認識・認容は不要で、死亡結果についての認識・認容がある場合は殺人罪の成否が問題となる。

  • 19

    問19:故意犯処罰が刑法の原則であり、特別の規定がなければ過失犯は処罰されない。よって、条文にない過失の窃盗は処罰されない。

  • 20

    問20:未必の故意は犯罪事実の実現を認容している場合に認められる立場からしても、犯罪事実が実現してもやむを得ないという消極的な認容しかない場合には未必の故意は認められない。

    ×

  • 21

    問21:法定的符合説と具体的符合説は、客体の錯誤や因果関係の錯誤では結論が同じとなる。

  • 22

    問22:XがAを殺そうとAに発砲したところ、通行人のBにも貫通し、AもBも死亡した。この場合、判例によれば、XはAを殺すつもりしかなかったことから、殺意は一人分しかないので、Aに対する殺人罪のみしか成立しないとなる。

    ×

  • 23

    問23:違法性の錯誤は故意を阻却しない。

  • 24

    問24:Xが路上で倒れているVを死んだ者と思って山中に遺棄した場合、Xは死体遺棄罪の認識で遺棄罪の事実を実現したことになるが、軽い遺棄罪の限度で故意が認められるので、Xには遺棄罪が成立する。

    ×

  • 25

    問25:Xは、Vが自分を殺そうとしているとの情報を得た。そこで、Xは、自分の命を守ろうと自分が殺される前にVを殺そうと決意し、V宅に行ってVを殺害した。これは、自分の命を守ろうとする行為であり、殺害行為に対して殺害行為で反撃しているから、Xには正当防衛が成立する。

    ×

  • 26

    問26:Xは、空き巣に入られ、特注で他に類を見ないデザインの鞄を盗まれた。翌日、Xは、通勤しようと最寄りの駅に行ったところ、盗まれた鞄を持ったVを見かけた。このまま電車に乗られたら二度と奪い返せないと考えたXは、Vを追いかけ、殴って鞄を取り戻した。これは、少なくとも暴行罪にあたる行為だが、窃盗に対する正当防衛で違法性が阻却される。

    ×

  • 27

    問27:防衛行為としての相当性は、侵害者と防衛行為者の武器が形式的に対等でなければ認められないと解されている。

    ×

  • 28

    問28:防衛行為によって生じた結果が侵害されようとした法益よりも大きい場合は、守ろうとした法益よりも重大な法益を侵害しているので、それがたまたま生じたものであっても、防衛行為としての相当性は否定されない。

  • 29

    問29:緊急避難は現在の危難を回避するためにより侵害の少ない手段を取り得た場合には成立せず、この点でも正当防衛と異なる。

  • 30

    問30:Xは愛犬を散歩させていたところ、野良犬がXの愛犬めがけて襲いかかってきたので、近くにいたVを突き飛ばして野良犬の注意をそらしたが、これによってVは傷害を負った。Xの行為は緊急避難にあたる。

    ×

  • 31

    問31:Xは、交際したVに別れ話を切り出したが、Vから「いっそ心中しましょう」と言われ、追死する意思はないが、この機に乗じてVを殺害しようと考え、追死するように装ってVに毒薬を飲ませて死亡させた。判例によれば、Vは死ぬことを同意しているものの、VはXが追死するものと誤信しているので、その同意は無効でXには殺人罪が成立する。

  • 32

    問32:スポーツのルールに則ってプレイしたところ、相手にけがをさせた場合、傷害罪の構成要件に該当するが、正当行為として違法性は阻却されるので、同罪は成立しない。

  • 33

    問33:責任能力は精神の障害といった生物学的要素と弁識・制御能力といった心理学的要素によって判断されるが、前者は精神医学的な判断となるから、精神障害の有無については精神鑑定等の医師の判断に裁判所は拘束される。

    ×

  • 34

    問34:心神耗弱の場合は、過剰防衛の場合とは異なり、必ず刑を減軽しなければならない。

  • 35

    問35:心神喪失とは、精神の障害により、弁識能力及び制御能力が喪失した場合をいう。

    ×

  • 36

    問36:実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないという行為と責任の同時存在の原則からすれば、たとえば、自ら飲酒等によって心神喪失状態に陥って実行行為に及んだ場合であっても、実行行為の時点で責任能力がない以上は不可罰とすべきだと解するのが学説の一般的な立場である。

    ×

  • 37

    問37:現在の判例・通説は、行為によって既遂結果発生の危険が生じたことを未遂犯の処罰根拠としている。

  • 38

    問38:行為時に行為者が認識していた事情を基礎に行為時の一般人の法則知識を適用して結果発生の危険の有無を判断する抽象的危険説は、たとえば、Xが人を呪い殺せると信じてVを呪い殺そうとした行為は、Xがそのように信じている以上、不能犯ではなくて殺人未遂となる。

    ×

  • 39

    問39:Xは、Vを殺そうとレストランのテーブルの上に置かれている瓶入りの塩を青酸カリと思い込んでVに飲ませた行為は、具体的危険説によれば、Xが塩を青酸カリと思い込んでいる以上、塩が青酸カリであるとの前提で危険性を判断するから、未遂犯となる。

    ×

  • 40

    問40:Xは、けん銃で撃たれて地面に倒れていたVが生きているものと思い、その心臓を日本刀で突き刺したが、その時点でVは死亡していたものの、専門家でも意見が分かれるほど生死の限界が微妙だったという事案では、具体的危険説によれば、一般人もVの死亡を知り得なかったので、未遂犯が成立する。 0/1

  • 41

    問41:いわゆるクロロホルム事件の判例(最決平16・3・22刑集58・3・187 )は、クロロホルムを嗅がせて被害者を失神させ、被害者の車に乗せて崖から落として溺死させようとの計画であったから、クロロホルムを嗅がせる行為によって被害者が死亡するとは思っていないことから、因果関係の錯誤がある。そのため、最高裁は故意を否定した。

    ×

  • 42

    問42:XがすりをしようとVのズボンの後ろポケットの外側に触れる行為は窃盗罪の実行の着手にあたるとするのが判例の立場である。

  • 43

    問43:灯油を撒いただけでは放火罪の実行の着手にあたらないが、灯油を撒いた箇所に火を点けようとする行為は同罪の実行の着手にあたる。

  • 44

    問44:裁判例によれば、侵入盗の事案では住居等の侵入の時点では窃盗罪の実行の着手を認めないので、倉庫等の財物の保管のための建物への侵入盗の事案であっても侵入行為の時点では実行の着手が認められない。

    ×

  • 45

    問45:不作為とは積極的行為をしないという意味なので、刑法で言う不作為も積極的行為をしないという意味である。

    ×

  • 46

    問46:刑法199条は「人を殺した者」と規定しているので、作為の場合のみを規定していると解するべきで、不作為に同条を適用することは類推解釈の禁止に抵触するので、罪刑法定主義に反するという見解が通説である。

    ×

  • 47

    問47:Xは車を運転していたところ、過失でVをひいてしまった。この場合、XはVを過失でひいているので、そのことから直ちに作為義務が認められ、殺意でVを放置すれば不作為の殺人罪となる。

    ×

  • 48

    問48:Xは自身の子である幼児Vと人気のない池を散策していたところ、Vは池に落ちてしまったが、Xは助けなかった。Xは、Vの親であることから民法上は監護義務を負い、他に助ける人もいないことから排他的支配も認められるので、作為義務が認められる。よって、因果関係と殺意が認められるのであれば、Xには不作為の殺人罪が成立する。

  • 49

    問49:Xは車を運転している際、過失でVをひいてしまった。XがVに駆け寄ると、Vはまだ生きていたことから病院に連れていこうと自車の助手席に乗せたが、刑事責任を負うのが怖くなり、Vが死亡してもかまわないと思ってVを山中に放置し、Vは死亡した。仮にXがVを病院に連れて行けば確実に救命できたと言えれば、Xには殺人罪が成立する。

  • 50

    問50:不作為犯の条件関係は「法的に期待された作為がなされたら、結果は生じなかった」と言える場合に肯定されるが、結果回避可能性が80から90%くらいあれば条件関係を肯定するのが判例の立場である。

    ×

  • 51

    問51:事実上の引受けがなければ作為義務を認めない見解からすれば、親が親であることから幼児に対する作為義務が生じると解することにはならない。

  • 52

    問52:シャクティパット事件の判例(最決平17・7・4刑集59・6・403)は、被害者の運び出しを指示したという先行行為と被害者に医療措置を受けさせるかの判断が被告人に委ねられていたという排他的支配を根拠に作為義務を肯定したものと解される。そのため、判例によれば、作為義務が認められるには先行行為と排他的支配の両方が認められなければならない。

    ×

  • 53

    問53:予見義務違反を過失とする旧過失論からすれば、自動車の運転には常に死亡事故の危険がつきまとうため、死亡結果の発生が予見可能であるといえ、交通法規等の社会生活上の行動準則を遵守した場合でも過失が認められる。

  • 54

    問54:予見義務違反に加えて結果回避義務違反がある場合を過失犯とする新過失論からすれば、自動車運転には常に死亡事故の危険がつきまとって死亡結果の発生が予見可能であるとしても、交通法規等の社会生活上の行動準則を遵守した場合には過失は認められない。

  • 55

    問55:具体的予見可能性説からすれば、実際の因果経過のすべてについて予見可能でなければならない。

    ×

  • 56

    問56:Xは、助手席に同僚を乗せ、制限速度を大幅に超える速度で普通貨物自動車を運転し、ハンドル操作を誤って電柱に後部荷台を衝突させた。当該荷台にはXの知らない間にVが乗り込んでいたため、前記衝突によってVが死亡した。判例の立場によれば、Xはおよそ人が死傷するかもしれないことは認識し得たから、Vについても過失が認められる。

  • 57

    問57:医師・看護師が患者の同一性確認を十分に行わず、患者を取り違えて不要な手術をした場合、患者の同一性確認に関する明確な役割分担が決まってなくても、自分以外の医師・看護師が同一性確認すると信頼してよいから、結果回避義務違反は認められない。

    ×

  • 58

    問58:行政法規上の義務を負っている場合、その義務の内容が直ちに刑法上の結果回避義務の内容とはならない。

  • 59

    問59:Xは自動車を運転していたところ、Vの運転する前方車両が赤信号で止まっていたため、ブレーキを踏もうとしたが、突然、足が1ミリも動かせなくなってブレーキを踏めず、前方車両に衝突してVに傷害を負わせた。Xにはブレーキを踏むという結果回避義務が認められる。

    ×

  • 60

    問60:Xは脇見運転をしたため、赤信号で停車していたVの運転する前方車両に衝突してVに傷害を負わせた。もっとも、このとき、Vはなぜかバックしており、Xが前方を注視してブレーキを踏んだとしても衝突を回避できなかった。この場合、Xの前方不注視という結果回避義務違反とVの傷害結果との間には条件関係が認められる。

    ×

  • 61

    問61:侵害を予期している場合、侵害を事前に回避できることから、原則として侵害を回避したり退避したりする義務が認められるので、急迫性は認められない。

    ×

  • 62

    問62:積極的加害意思は主観の問題ではあるが、その判断は客観的事情に基づいてなされている。

  • 63

    問63:急迫不正の侵害が継続してるかを判断するにあたっては、侵害者の加害意欲の強さを検討すればよく、再度の攻撃に及ぶことが客観的に可能かは問わないというのが判例の立場である。

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  • 64

    問64:侵害を予期していないことから積極的加害意思を理由に急迫性が否定されない場合であっても、自ら侵害を招いた者は一定の要件の下で正当防衛の成立が否定される。

  • 65

    問65:過剰防衛となるのは単発の行為に防衛行為としての相当性がないとされる場合のみならず、時間的に幅のある行為が一連の行為と評価できる場合は全体を過剰防衛とするのが判例である。

  • 66

    問66:Vにナイフで襲いかかられたXは、自身を守るためにVを殴ったが、恐怖のため、侵害が終了した後も続けてVを殴った。この場合、侵害終了前の暴行と終了後の暴行が過剰防衛となるかは、時間的場所的な連続性のみならず、侵害の継続性や防衛の意思の有無によって判断される。

  • 67

    問67:Xは、AがナイフでVに襲われていると勘違いし、Vの顔面を殴打した。Xの行為は、暴行罪の構成要件に該当し、急迫不正の侵害もなくて正当防衛も成立しないから、仮に急迫不正の侵害があったとしたらXの殴打行為が防衛行為として相当だとしても、暴行罪が成立する。 0/1

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  • 68

    問68:誤想過剰防衛の場合も急迫不正の侵害があると誤想しているので、責任故意が否定される。

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