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  • ららられれれ

  • 問題数 99 • 9/16/2023

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  • 1

    雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。

    ×

  • 2

    国都道府県市町村職員と、常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

  • 3

    雇用保法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の専業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。

    ⚪︎

  • 4

    所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

    ⚪︎

  • 5

    労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

    ×

  • 6

    学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

    ⚪︎

  • 7

    事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

    ⚪︎

  • 8

    事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日に属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    ×

  • 9

    暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可受けたときは、その事業に雇用される者は当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。

    ×

  • 10

    事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。

    ×

  • 11

    求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

    ⚪︎

  • 12

    離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年に95日を加えた期間となる。

    ⚪︎

  • 13

    被保検者が平成26年4月1月に就職し、同年9月25日離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6カ月となる。

    ×

  • 14

    最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった時間は、被保険者期間に含まれない。

    ⚪︎

  • 15

    一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて、8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1カ月は被保険者期間として算入されない。

    ×

  • 16

    労働した日より算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1カ月分あれば、その月の被保険者期間に算入する

    ×

  • 17

    二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

    ×

  • 18

    受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

    ×

  • 19

    基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

    ×

  • 20

    1日の労働時間が4時間以内の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

    ×

  • 21

    自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

    ×

  • 22

    子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

    ⚪︎

  • 23

    受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

    ⚪︎

  • 24

    月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

    ×

  • 25

    賃金が出来高払制によって定められている場合の貸金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる貸金及びする月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

    ×

  • 26

    賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度は年齢に関わりなく一律である。

    ⚪︎

  • 27

    受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。

    ⚪︎

  • 28

    失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

    ⚪︎

  • 29

    厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平約給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

    ⚪︎

  • 30

    次の①から④の過程を経て、④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。 ①        29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。 ②        31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に保る休業を11ヶ月間取得した。 ③        33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。 ④        当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳 1月で離職した。

    C 150回

  • 31

    受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

    ×

  • 32

    60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

    ×

  • 33

    受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

    ×

  • 34

    失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待機の期間には行われない。

    ×

  • 35

    厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条類1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定日数は240日となる。

    ×

  • 36

    次の記述のうち、特定受給資格者に該当する者と誤っているものはどれか。 A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。 B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。 C 離職の日の属する月の前 6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。 D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。 E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働者が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

    C

  • 37

    いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用計画期間の満了の日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は特定理由離職者に該当する。

    ⚪︎

  • 38

    育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間には含まれない。

    ⚪︎

  • 39

    事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年間となる。

  • 40

    かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

  • 41

    雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

    ×

  • 42

    受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練を受けるため雇用保険第21条に規定する待機をしている期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支付することができる。

    ×

  • 43

    厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

    ×

  • 44

    全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある

    ×

  • 45

    広城延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広城延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。

    ⚪︎

  • 46

    求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

    ⚪︎

  • 47

    つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)ため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。

    ×

  • 48

    傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由が、やんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

    ×

  • 49

    広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

    ×

  • 50

    特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

    ×

  • 51

    特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

    ⚪︎

  • 52

    受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待機の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

    ⚪︎

  • 53

    移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができる

    ×

  • 54

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練ために支払った費用として認められるのは、入学料と受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。

    ×

  • 55

    雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。

    ⚪︎

  • 56

    専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は教育訓練支援給付金を受けることができない。

    ⚪︎

  • 57

    60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働者被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20カ月間基本手当を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上のものであるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

    ×

  • 58

    高年齢雇用継続給付の受給資格者が被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8ヶ月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続給付金を受けることができない。

    ×

  • 59

    高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 60

    高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就業につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

    ×

  • 61

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。

    ⚪︎

  • 62

    高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。

    ×

  • 63

    高年齢雇用継続給付を受けていた者が。暦月の途中で離職により被保険者資格を喪失し、1月以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

    ⚪︎

  • 64

    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる

    ⚪︎

  • 65

    再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

  • 66

    介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であるときに、支給単位期間について支給される。

    ⚪︎

  • 67

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 68

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 69

    介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係るに受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

    ⚪︎

  • 70

    保育所等における保育が行わない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に進した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。

    ×

  • 71

    産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。

    ×

  • 72

    育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

    ×

  • 73

    短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。

    ⚪︎

  • 74

    育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第6条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

    ×

  • 75

    対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚婚の届出をしていないが、事実上婚な関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

    ×

  • 76

    育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

    ⚪︎

  • 77

    休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

    ×

  • 78

    被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

    ×

  • 79

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りやその他不正の行為により就業促進給付の支給を受けたときは、やむを得ないない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 80

    特例高年齢被保検者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待機期間の満了後1か月以上3ヶ月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 81

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くこと拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 82

    全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由はなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

    ×

  • 83

    行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

    ×

  • 84

    配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

    ×

  • 85

    政府は季節的に失業する者が多数が居住する地域において雇用の安定を図るためなに必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

    ×

  • 86

    政府は勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預け入れ等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。

    ×

  • 87

    政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

    ×

  • 88

    国庫は、雇用継続給付(介護休業給付金に限る)のに要する費用8分の1の額に100分の55(令和4年度から令和6年度までの4年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担する

    ⚪︎

  • 89

    適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。

  • 90

    最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

    ×

  • 91

    二重に.保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

    ×

  • 92

    労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。

    ×

  • 93

    受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

    ×

  • 94

    賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

    ×

  • 95

    特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。本肢の者は、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとし、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。

  • 96

    かつて.保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

  • 97

    雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年末満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

  • 98

    配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

    ×

  • 99

    特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。