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食品機能化学小テスト13
  • かなみ

  • 問題数 20 • 7/30/2024

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    問題一覧

  • 1

    「えん下困難者用食品は、特別用途食品である」 は正しいか?

    正しい

  • 2

    「低ナトリウム食品は、許可基準型の病者用食品である」 は正しいか?

    誤り

  • 3

    「低たんぱく質食品は、許可基準型の病者用食品である」 は正しいか?

    正しい

  • 4

    「無乳糖食品は、保健機能食品である」 は正しいか?

    誤り

  • 5

    「特別用途食品は、特定保健用食品のひとつである」 は正しいか?

    誤り

  • 6

    「特別用途食品の表示は、厚生労働省が許可している」 は正しいか?

    誤り

  • 7

    「ビタミン補給のために利用する栄養機能食品は、規格基準に適合していれば、消費者庁長官への届出や許可申請は不要である」 は正しいか?

    正しい

  • 8

    「とろみ調整用食品は、個別評価型の特別用途食品である」 は正しいか?

    誤り

  • 9

    「機能性表示食品は、消費者庁に申請し許可を得なければならない」は正しいか?

    誤り

  • 10

    「規格基準に適合した栄養機能食品は、消費者庁に届出が不要である」 は正しいか?

    正しい

  • 11

    「n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として使用できる」は正しいか?

    正しい

  • 12

    「栄養機能食品は、特別用途食品のひとつである」 は正しいか?

    誤り

  • 13

    「機能性表示食品は、病気の予防に使用できる旨の表示をしてもよい」は正しいか?

    誤り

  • 14

    「いわゆる健康食品とは、国から条件付きで許可を得た機能性食品のことである」は正しいか?

    誤り

  • 15

    「いわゆる健康食品とは、科学的根拠に乏しい食品である」は正しいか?

    正しい

  • 16

    食品表示法において、加工は「その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものに作り出すことと定義されている」は正しいか?

    誤り

  • 17

    「食品表示に関する規則は、食品表示法によって規定されている」は正しいか?

    正しい

  • 18

    「えん下困難者用食品は、許可基準型食品である」は正しいか?

    正しい

  • 19

    「特定保健用食品は、栄養強調表示を行うことができる食品のことである」は正しいか?

    誤り

  • 20

    「栄養機能食品において、全てのビタミンは機能に関する表示を行うことができる栄養成分である」は正しいか?

    正しい