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  • 問題数 54 • 10/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    【特別安全衛生改善計画】 [特別安全衛生改善計画の作成等の指示] 「1」は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業者の安全または衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを「1」に提出すべきことを指示することができる。

    厚生労働大臣

  • 2

    【特別安全衛生改善計画】 [特別安全衛生改善計画の作成等の指示] 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の「1」を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業場の安全または衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

    再発

  • 3

    【「1」】 [「1」の作成等の指示] 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業場の安全または衛生に関する改善計画(「1」)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

    特別安全衛生改善計画

  • 4

    【特別安全衛生改善計画の作成等の指示】 「1」は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、事業者に対し、特別安全衛生改善計画を変更すべきことを「2」することができる。

    厚生労働大臣, 指示

  • 5

    【特別安全衛生改善計画の作成等の指示】 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、事業者に対し、特別安全衛生改善計画を「1」すべきことを指示することができる。

    変更

  • 6

    【特別安全衛生改善計画の作成】 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数の代表者)の「1」を「2」なければならない。

    意見, 聴か

  • 7

    【特別安全衛生改善計画】 [「1」の勧告及び公表] 「1」は、特別安全衛生改善計画の作成もしくは、変更の指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合または計画を作成した事業者が計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 また、「1」は、上記の勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    厚生労働大臣

  • 8

    【特別安全衛生改善計画】 [厚生労働大臣の勧告及び公表] 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成もしくは、変更の指示を受けた事業者がその指示に「1」なかった場合または計画を作成した事業者が計画を「2」っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 また、厚生労働大臣は、上記の勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    従わ, 守

  • 9

    【特別安全衛生改善計画】 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成もしくは、変更の指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合または計画を作成した事業者が計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し、必要な措置をとるべきことを「1」することができる。 また、厚生労働大臣は、上記の「1」を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を「2」することができる。

    勧告, 公表

  • 10

    【特別安全衛生改善計画】 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成または変更の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、「1」コンサルタントまたは「2」コンサルタントによる安全または衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成または変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

    労働安全, 労働衛生

  • 11

    【特別安全衛生改善計画】 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成または変更の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントによる安全または衛生に係る「1」を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成または変更について、これらの者の「2」を聴くべきことを「3」することができる。

    診断, 意見, 勧奨

  • 12

    【安全衛生改善計画】 「1」は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業場の安全または衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示することができる。

    都道府県労働局長

  • 13

    【「1」】 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業場の安全または衛生に関する改善計画(「1」)を作成すべきことを指示することができる。

    安全衛生改善計画

  • 14

    【安全衛生改善計画】 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数の代表者)の「1」を「2」なければならない。

    意見, 聴か

  • 15

    【安全衛生改善計画:安全衛生診断】 「1」は、安全衛生改善計画の作成を指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントによる安全または衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを「2」することができる。

    都道府県労働局長, 勧奨

  • 16

    【コンサルタントの義務】 労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントは、コンサルタントの「1」を傷つけ、またはコンサルタント全体の「2」となるような行為をしたはならない。 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。コンサルタントで亡くなった後においても、同様とする。 コンサルタントが当該義務規定に違反したときは、厚生労働大臣はその登録を取り消すことができる。

    信用, 不名誉

  • 17

    【コンサルタントの義務】 労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、またはコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしたはならない。 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、または「1」してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。 コンサルタントが当該義務規定に違反したときは、厚生労働大臣はその「2」を取り消すことができる。

    盗用, 登録

  • 18

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ①「1」等など(仮説のものを除く)を設置し、もしくは「2」し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするとき  → 工事の開始の日の30日前まで  → 届出先は労働基準監督署長

    特定機械, 移転

  • 19

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ①特定機械等などの一定の機械等(仮説のものを除く)を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするとき  → 工事の開始の日の「1」日前まで  → 届出先は「2」

    30, 労働基準監督署長

  • 20

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ②重大な労働災害を生ずる恐れがある特に「1」な「2」の仕事で、一定のものを開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の30日前まで  → 届出先は厚生労働大臣

    大規模, 建設業

  • 21

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ②重大な労働災害を生ずる恐れがある特に大規模な建設業の仕事で、一定のものを開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の「1」日前まで  → 届出先は「2」

    30, 厚生労働大臣

  • 22

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ③「 業」及び「 業」の仕事で、一定のものを開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の14日前まで  → 届出先は労働基準監督署長

    建設業, 土石採集業

  • 23

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ③建設業及び土石採集業の仕事で、一定のものを開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の「1」日前まで  → 届出先は「2」

    14, 労働基準監督署長

  • 24

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ①特定機械等などの一定の機会等(仮説のものを除く)を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするとき   ただし、①の届出については、危険性または有毒性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに厚生労働大臣が定める指針に従って事業者が行う自主的活動の措置(リスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、「1」が「2」した事業者については、免除される。

    労働基準監督署長, 認定

  • 25

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ②重大な労働災害を生ずる恐れがある特に大規模な建設業の仕事で、一定のもの(※)を開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の30日前まで  → 届出先は厚生労働大臣 ※該当する仕事は ①高さが「1」メートル以上の塔の建設の仕事 ②標高が150メートル以上のダムの建設の仕事 ③最大支間500メートル(つり橋にあっては1,000)以上の橋梁の建設の仕事 ④長さが「2」メートル以上のずい道等の建設の仕事

    300, 3000

  • 26

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ②重大な労働災害を生ずる恐れがある特に大規模な建設業の仕事で、一定のもの(※)を開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の30日前まで  → 届出先は厚生労働大臣 ※該当する仕事は ①高さが300メートル以上の「1」の建設の仕事 ②標高が150メートル以上のダムの建設の仕事 ③最大支間500メートル(つり橋にあっては1,000)以上の橋梁の建設の仕事 ④長さが3,000メートル以上の「2」等の建設の仕事

    塔, ずい道

  • 27

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ③建設業及び土石採集業の仕事で、一定のもの(※)を開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の14日前まで  → 届出先は労働基準監督署長 ※該当する仕事は ①高さが「1」メートルを超える建築物または工作物の建設等の仕事 ②ずい道等の建設等の仕事 ③建築物、工作物または船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め、または囲い込みの作業を行う仕事

    31

  • 28

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ③建設業及び土石採集業の仕事で、一定のもの(※)を開始しようとするとき  → 仕事の開始の日の14日前まで  → 届出先は労働基準監督署長 ※該当する仕事は ①高さが31メートルを超える建築物または工作物の建設等の仕事 ②「1」等の建設等の仕事 ③建築物、工作物または船舶に吹き付けられている「2」等の除去、封じ込め、または囲い込みの作業を行う仕事

    ずい道, 石綿

  • 29

    【計画の届出】 事業者は、下記の①から③の場合には、計画の届出を行わなければならない。 ①特定機械等などの一定の機会等(仮説のものを除く)を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするとき   ただし、①の届出については、危険性または有毒性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに厚生労働大臣が定める指針に従って事業者が行う自主的活動の措置(リスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、免除される。 ※当該免除の認定は、「1」年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    3

  • 30

    【計画の審査】 「1」は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、 「2」は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものに準ずるものについて、 審査をすることができる。 なお、「1」または「2」は、計画の審査を行うに当たっては、学識経験者の意見を聴かなければならない。

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 31

    【計画の審査】 厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の「1」検討を要するものについて、 都道府県労働局長は、届出があった計画のうち、高度の「1」検討を要するものに準ずるものについて、 審査をすることができる。 なお、厚生労働大臣または都道府県労働局長は、計画の審査を行うに当たっては、「2」経験者の意見を聴かなければならない。

    技術的, 学識

  • 32

    【計画の「1」】 厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、 都道府県労働局長は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものに準ずるものについて、 「1」をすることができる。 なお、厚生労働大臣または都道府県労働局長は、計画の「1」を行うに当たっては、学識経験者の意見を聴かなければならない。

    審査

  • 33

    労働基準監督署長または厚生労働大臣は、計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事もしくは仕事の開始を「1」、または計画を「2」すべきことを命ずることができる。

    差止め, 変更

  • 34

    「1」または「2」は、計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事もしくは仕事の開始を差止め、または計画を変更すべきことを命ずることができる。

    労働基準監督署長, 厚生労働大臣

  • 35

    【監督機関に対する「1」】 「2」は、事業場に労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に「1」して是正のため適当な措置を取るように求めることができる。 事業者は、「1」したことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならず、これに違反した事業者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

    申告, 労働者

  • 36

    【監督機関に対する申告】 労働者は、事業場に労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置を取るように求めることができる。 事業者は、申告したことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならず、これに違反した事業者は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 50

  • 37

    【監督機関に対する申告】 労働者は、事業場に労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長または「1」に申告して是正のため適当な措置を取るように求めることができる。 事業者は、申告したことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならず、これに違反した事業者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

    労働基準監督官

  • 38

    【労働基準監督官の権限】 労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、「1」、書類その他の物件を「2」し、もしくは、作業環境測定を行いまたは検査に必要な限度において無償で製品、原材料もしくは器具を収去することができる。

    帳簿, 検査

  • 39

    【労働基準監督官の権限】 労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは、「1」を行いまたは検査に必要な限度において無償で製品、原材料もしくは器具を収去することができる。

    作業環境測定

  • 40

    【労働基準監督官:「1」権】 労働基準監督官は労働安全衛生法の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による「1」員の職務を行う。

    司法警察

  • 41

    【使用停止等の命令】 都道府県労働局長または労働基準監督署長は、「 基準」に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者または建築物貸与者に対し、作業の全部または一部の停止、建設物等の全部または一部の使用の停止または変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

    危害防止措置基準

  • 42

    【使用停止等の命令】 都道府県労働局長または労働基準監督署長は、危害防止措置基準に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者または建築物貸与者に対し、作業の全部または一部の停止、建設物等の全部または一部の使用の停止または変更その他「1」を防止するため必要な事項を命ずることができる。

    労働災害

  • 43

    【使用停止等の命令】 都道府県労働局長または労働基準監督署長は、「 基準」に違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部または一部の一時停止、建設物等の全部または一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を命ずることができる。

    危険防止措置基準

  • 44

    【使用停止等の命令】 都道府県労働局長または労働基準監督署長は、危害防止措置基準に違反する事実がない場合においても、労働災害発生の「1」した危険があり、かつ、「2」の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部または一部の一時停止、建設物等の全部または一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を命ずることができる。

    急迫, 緊急

  • 45

    【使用停止等の命令】 都道府県労働局長または労働基準監督署長は、危害防止措置基準に違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部または一部の一時停止、建設物等の全部または一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な「1」の措置を命ずることができる。

    応急

  • 46

    【法令等の周知】 事業者は、労働安全衛生法及び同法に基づく命令の「1」を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けるなどの方法により、労働者に「2」させなければならない。

    要旨, 周知

  • 47

    【法令等の周知】 「1」を選任した事業者は、その事業場における「1」の業務の内容その他の「1」の業務に関する事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けるなどの方法により、労働者に周知させなければならない。

    産業医

  • 48

    【報告等】 事業者は、 ・事業場またはその附属建設物内で火災または爆発の事故等が発生したとき ・ボイラーの破裂の事故が発生したとき ・クレーン、移動式クレーン、デリックの倒壊の事故が発生したとき など、一定の事故が発生した場合には、遅滞なく、事故報告書を所轄「1」に提出しなければならない。 なお、事故により労働者が負傷したか否かを問わず、当該届出を行う必要がある。

    労働基準監督署長

  • 49

    【報告等】 事業者は、 ・事業場またはその附属建設物内で火災または爆発の事故等が発生したとき ・ボイラーの破裂の事故が発生したとき ・クレーン、移動式クレーン、デリックの倒壊の事故が発生したとき など、一定の事故が発生した場合には、「1」なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 なお、事故により労働者が負傷したか否かを問わず、当該届出を行う必要がある。

    遅滞

  • 50

    【労働者死傷病報告】 事業者は、労働者が労働災害その他、就業中または事業場内、もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄「1」に提出しなければならない。 なお、当該死傷病が労働災害に該当するか否かを「2」ず、当該届出を行う必要がある。

    労働基準監督署長, 問わ

  • 51

    【労働者死傷病報告】 派遣中の労働者については、 派遣先の事業者が労働者死傷病報告書を当該派遣先の所轄労働基準監督署長に提出し、遅滞なく、その写しを「1」の事業者に送付しなければならない。 当該派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書を派遣元の所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    派遣元

  • 52

    【労働者死傷病報告】 派遣中の労働者については、 派遣先の事業者が労働者死傷病報告書を当該派遣先の所轄労働基準監督署長に提出し、遅滞なく、その「1」を派遣元の事業者に送付しなければならない。 当該派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書を派遣元の所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    写し

  • 53

    【疾病の報告】 事業者は、「1」または「1」を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種の「2」に罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 また、医師が、その罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、所定の事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

    化学物質, がん

  • 54

    【疾病の報告】 事業者は、化学物質または化学物質を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、「1」の意見を聴かなければならない。 また、「1」が、その罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、所定の事項について、所轄「2」に報告しなければならない。

    医師, 都道府県労働局長