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宅地建物取引業

問題数20


No.1

【宅地】の定義: 1.今【①】がある 2.将来、建物を【②】がある 3.【③】内にある土地

No.2

登記簿上の地目が、田、畑であっても現在建物があれば「宅地」に該当する

No.3

用途地域内であっても、【①】【②】【③】【④】【⑤】に当てはまる場合は、「宅地」ではない

No.4

「建物」とは、一戸建てや集合住宅の占有部分を指し、学校・病院・官公庁施設等は含まれない

No.5

【取引】の定義: 1.取引態様は、【①】【②】【③】 2.契約タイプは【④】【⑤】【⑥】 ※自ら【③】は除く

No.6

他人に代理を依頼した場合の依頼者本人は【①】にあたる

No.7

マンション管理や建築請負は宅建業法対象外である

No.8

学校法人や宗教法人が行う取引は、「業」に当たらない

No.9

付帯業務として、無報酬であっせんする場合も、「業」に該当する

No.10

商業登記簿に搭載されている事務所等を宅建業法上の事務所等とする

No.11

宅建業法上の事務所

No.12

リゾート施設である建物(または宅地)の所有権の共有持分を表象する会員権について売買することは、宅地建物取引業に【あたる・あたらない】

No.13

一棟の建物の占有部分は「建物」に当たるが、共有部分(リゾートクラブ会員権)は該当しない

No.14

宅建業法対象

No.15

都市計画法の用途地域内の土地であっても、資材置き場のように建物が立っていない場合、「宅地」とはみなさない

No.16

都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

No.17

社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

No.18

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

No.19

賃貸住宅の管理業者が、 貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない

No.20

都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

No.21

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

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