食品事故とリスク管理
問題一覧
1
事業者は、調理従事者に発熱や下痢、幅吐等の体調不良がある場合、製品の取扱業務に従事させず医師の診断を受けさせる必要がある。
2
期限を設定する際には、客観的な検査項目の結果より判断された期限よりも、経験値により、長い期限を設定することが望ましい。
3
アレルゲンは、各原材料名の直後に表示しなければならず、まとめて原材料名欄の最後に一括表示することは認められていない。
4
ヨウ素デンプン反応 デンプンの確認
5
リスクの大きさは、危害要因の毒性・有害性に含有量・排泄量等を乗じて計られる。
6
たんぱく質の測定には、ソックスレー抽出法やレーゼゴットリーブ法などがある。
7
残留基準値の設定ができていない農薬、作物については、暫定基準値が設定されているが、日本では0.05ppmとされている。
8
日本で認められている遺伝子組換え食品は、じゃがいも、大豆、パインアップルなど6品目である。
9
A、B、C、D、E
10
美便系大腸菌群とは、大腸菌群の中で44.5°Cで増殖可能な細菌を示している。
11
試験では、疑わしい集落を血清型別により同定する。
12
厚生労働省が示す食品からの腸管出血性大腸菌の試験法は、8血清群を対象としている。
13
消費者の視点に立って行うリスク管理とは、消費者に対して「食品の安定供給」を保障することである。
14
食品関連事業者が食品の自主回収を行う場合、事業者が直接国へ報告する食品リコール情報の報告制度がある。
15
成分規格検査では、冷凍食品の細菌数、大腸菌、大腸菌群のように食品衛生法で規格基準が定められている微生物について調べるが、食肉製品の亜硝酸根、貝毒等については調べない。
16
8
17
試験法が法令や通知等に定められていない場合は、検査を行う必要はない。
18
「食品衛生法」「景品表示法」「健康増進法」の表示規定を統合して、新たに公布された法律である。
19
国の税関や感染症研究所では、空港・海港において輸入される食品等の安全性確保に取り組んでいる。
20
科学的知見に基づく客観的かつ中立的なリスク管理を行う機関として、内閣府に食品安全委員会が設置されている。
食品の国際規格
食品の国際規格
ユーザ名非公開 · 4回閲覧 · 20問 · 1年前食品の国際規格
食品の国際規格
4回閲覧 • 20問 • 1年前HACCPの実践
HACCPの実践
ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前HACCPの実践
HACCPの実践
20問 • 1年前基準値設定の考え方
基準値設定の考え方
ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前基準値設定の考え方
基準値設定の考え方
20問 • 1年前労働と安全
労働と安全
ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前労働と安全
労働と安全
20問 • 1年前食と生活文化
食と生活文化
ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前食と生活文化
食と生活文化
20問 • 1年前問題一覧
1
事業者は、調理従事者に発熱や下痢、幅吐等の体調不良がある場合、製品の取扱業務に従事させず医師の診断を受けさせる必要がある。
2
期限を設定する際には、客観的な検査項目の結果より判断された期限よりも、経験値により、長い期限を設定することが望ましい。
3
アレルゲンは、各原材料名の直後に表示しなければならず、まとめて原材料名欄の最後に一括表示することは認められていない。
4
ヨウ素デンプン反応 デンプンの確認
5
リスクの大きさは、危害要因の毒性・有害性に含有量・排泄量等を乗じて計られる。
6
たんぱく質の測定には、ソックスレー抽出法やレーゼゴットリーブ法などがある。
7
残留基準値の設定ができていない農薬、作物については、暫定基準値が設定されているが、日本では0.05ppmとされている。
8
日本で認められている遺伝子組換え食品は、じゃがいも、大豆、パインアップルなど6品目である。
9
A、B、C、D、E
10
美便系大腸菌群とは、大腸菌群の中で44.5°Cで増殖可能な細菌を示している。
11
試験では、疑わしい集落を血清型別により同定する。
12
厚生労働省が示す食品からの腸管出血性大腸菌の試験法は、8血清群を対象としている。
13
消費者の視点に立って行うリスク管理とは、消費者に対して「食品の安定供給」を保障することである。
14
食品関連事業者が食品の自主回収を行う場合、事業者が直接国へ報告する食品リコール情報の報告制度がある。
15
成分規格検査では、冷凍食品の細菌数、大腸菌、大腸菌群のように食品衛生法で規格基準が定められている微生物について調べるが、食肉製品の亜硝酸根、貝毒等については調べない。
16
8
17
試験法が法令や通知等に定められていない場合は、検査を行う必要はない。
18
「食品衛生法」「景品表示法」「健康増進法」の表示規定を統合して、新たに公布された法律である。
19
国の税関や感染症研究所では、空港・海港において輸入される食品等の安全性確保に取り組んでいる。
20
科学的知見に基づく客観的かつ中立的なリスク管理を行う機関として、内閣府に食品安全委員会が設置されている。