問題一覧
1
被収容者とは何を指すか?
刑事施設に収容されている者を指す。
2
被留置者とは何を指すか?
留置施設に留置されている者を指す。
3
海上保安被留置者とは何を指すか?
海上保安留置施設に留置されている者を指す。
4
受刑者とは何を指すか?
懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者を指す。
5
懲役受刑者とは何を指すか?
懲役の刑の執行のため拘置されている者を指す。
6
禁錮受刑者とは何を指すか?
禁錮の刑の執行のため拘置されている者を指す。
7
拘留受刑者とは何を指すか?
拘留の刑の執行のため拘置されている者を指す。
8
未決拘禁者とは何を指すか?
被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者を指す。
9
被逮捕者とは何を指すか?
刑事訴訟法の規定により逮捕されて留置されている者を指す。
10
被勾留者とは何を指すか?
刑事訴訟法の規定により勾留されている者を指す。
11
死刑確定者とは何を指すか?
死刑の言渡しを受けて拘置されている者を指す。
12
各種被収容者とは何を指すか?
被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものを指す。
13
刑事施設は、どのような者を収容し、処遇を行う施設とするか?
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法により逮捕された留置される者、刑事訴訟法により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者、法令により収容すべきとされる者
14
被収容者は、どのような基準で分離されることとなっているか?
性別、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者、懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の別
15
刑事施設の実地監査は何のために行われるか?
法務大臣の職員が適正な施行を確保するため
16
刑事施設視察委員会は何のために置かれるか?
刑事施設の運営に関する意見を述べるため
17
刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について誰に情報を提供するものとされているか?
委員会
18
委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するために何をすることができるか?
刑事施設の視察
19
刑事施設の長は、委員による被収容者との面接の実施についてどのような協力を求められるか?
協力をしなければならない
20
被収容者が委員会に提出する書面は、どのように検査されるか?
検査をしてはならない
21
法務大臣は、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見と措置の内容をどのように公表するか?
その概要を公表する
22
裁判官及び検察官は、刑事施設を何のために巡視することができるか?
刑事施設の状況を把握するため
23
刑事施設の長は、参観を申し出る者がある場合において何をすることができるか?
参観を許すことができる
24
刑務官の階級は、どこで定められるか?
法務省令
25
刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせるために何を行うものとされているか?
研修及び訓練
26
この法律の目的は何ですか?
刑事収容施設の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うこと
27
この法律が適用される施設は何ですか?
刑事収容施設、留置施設及び海上保安留置施設
28
留置施設を設置するのは誰ですか?
都道府県警察
29
留置施設はどのような者を留置する施設ですか?
警察官が逮捕する者や受け取る逮捕された者、勾留される者など
30
留置施設に留置することができる者は誰ですか?
警察法や刑事訴訟法の規定により留置される者や法令により留置することができる者
31
刑事施設に収容することができない者は誰ですか?
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有する者
32
法務大臣は留置施設の運営の状況について誰に説明を求めることができますか?
国家公安委員会
33
留置業務を管理する者は何と呼ばれるか?
留置業務管理者
34
留置施設にある留置業務管理者の階級は?
警視以上
35
留置施設にある留置業務管理者は誰が指名するか?
警察本部長
36
留置担当官に行わせる研修や訓練の目的は何か?
被留置者の人権に関する理解を深めさせ、被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うため
37
留置担当官は被留置者に係る犯罪の捜査に従事しても良いか?
いいえ
38
被留置者の分離の基準は何か?
性別と受刑者としての地位を有するか否か
39
留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な場合、被留置者の分離をしないことができる条件は何か?
被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認める場合
40
実地監査を行うために指名される職員は誰か?
監査官
41
警察庁長官が留置施設を巡察させる目的は何か?
被留置者の処遇の斉一を図り、法律の適正な施行を期するため
42
留置施設視察委員会を置くのはどこか?
警察本部
43
委員会の委員は誰が任命するか?
公安委員会
44
委員は何を知り得た秘密を漏らしてはならないか?
職務に関して知り得た秘密
45
留置業務管理者は委員会に対して何を提供するものとするか?
情報
46
委員による留置施設の視察をすることができるのは誰か?
委員会
47
被留置者が委員会に提出する書面は検査をしてよいか?
してはならない
48
警察本部長は委員会の意見及び留置業務管理者の措置の内容をどのように公表するか?
取りまとめ、その概要を公表する
49
第六条及び第十二条中「刑事施設の長」とあるのは何と読み替えるか?
留置業務管理者