刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
問題一覧
1
刑事施設に収容されている者を指す。
2
留置施設に留置されている者を指す。
3
海上保安留置施設に留置されている者を指す。
4
懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者を指す。
5
懲役の刑の執行のため拘置されている者を指す。
6
禁錮の刑の執行のため拘置されている者を指す。
7
拘留の刑の執行のため拘置されている者を指す。
8
被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者を指す。
9
刑事訴訟法の規定により逮捕されて留置されている者を指す。
10
刑事訴訟法の規定により勾留されている者を指す。
11
死刑の言渡しを受けて拘置されている者を指す。
12
被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものを指す。
13
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法により逮捕された留置される者、刑事訴訟法により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者、法令により収容すべきとされる者
14
性別、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者、懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の別
15
法務大臣の職員が適正な施行を確保するため
16
刑事施設の運営に関する意見を述べるため
17
委員会
18
刑事施設の視察
19
協力をしなければならない
20
検査をしてはならない
21
その概要を公表する
22
刑事施設の状況を把握するため
23
参観を許すことができる
24
法務省令
25
研修及び訓練
26
刑事収容施設の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うこと
27
刑事収容施設、留置施設及び海上保安留置施設
28
都道府県警察
29
警察官が逮捕する者や受け取る逮捕された者、勾留される者など
30
警察法や刑事訴訟法の規定により留置される者や法令により留置することができる者
31
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有する者
32
国家公安委員会
33
留置業務管理者
34
警視以上
35
警察本部長
36
被留置者の人権に関する理解を深めさせ、被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うため
37
いいえ
38
性別と受刑者としての地位を有するか否か
39
被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認める場合
40
監査官
41
被留置者の処遇の斉一を図り、法律の適正な施行を期するため
42
警察本部
43
公安委員会
44
職務に関して知り得た秘密
45
情報
46
委員会
47
してはならない
48
取りまとめ、その概要を公表する
49
留置業務管理者
問題一覧
1
刑事施設に収容されている者を指す。
2
留置施設に留置されている者を指す。
3
海上保安留置施設に留置されている者を指す。
4
懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者を指す。
5
懲役の刑の執行のため拘置されている者を指す。
6
禁錮の刑の執行のため拘置されている者を指す。
7
拘留の刑の執行のため拘置されている者を指す。
8
被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者を指す。
9
刑事訴訟法の規定により逮捕されて留置されている者を指す。
10
刑事訴訟法の規定により勾留されている者を指す。
11
死刑の言渡しを受けて拘置されている者を指す。
12
被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものを指す。
13
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法により逮捕された留置される者、刑事訴訟法により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者、法令により収容すべきとされる者
14
性別、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者、懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の別
15
法務大臣の職員が適正な施行を確保するため
16
刑事施設の運営に関する意見を述べるため
17
委員会
18
刑事施設の視察
19
協力をしなければならない
20
検査をしてはならない
21
その概要を公表する
22
刑事施設の状況を把握するため
23
参観を許すことができる
24
法務省令
25
研修及び訓練
26
刑事収容施設の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うこと
27
刑事収容施設、留置施設及び海上保安留置施設
28
都道府県警察
29
警察官が逮捕する者や受け取る逮捕された者、勾留される者など
30
警察法や刑事訴訟法の規定により留置される者や法令により留置することができる者
31
懲役、禁錮又は拘留の刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有する者
32
国家公安委員会
33
留置業務管理者
34
警視以上
35
警察本部長
36
被留置者の人権に関する理解を深めさせ、被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うため
37
いいえ
38
性別と受刑者としての地位を有するか否か
39
被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認める場合
40
監査官
41
被留置者の処遇の斉一を図り、法律の適正な施行を期するため
42
警察本部
43
公安委員会
44
職務に関して知り得た秘密
45
情報
46
委員会
47
してはならない
48
取りまとめ、その概要を公表する
49
留置業務管理者