問題一覧
1
輸出の許可を受けた貨物の全部について、当該貨物が船舶に積み込まれる前にその輸出が取り止めとなり、これを国内にひきとる場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入承認は要しないこととされている。
○
2
仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。
×
3
仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積み戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
○
4
課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。
○
5
郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合においては、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示することを要しない。
○
6
保税地域にある外国貨物を積み戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引き取りが認められる。
○
7
輸入貨物の品質保持を目的としてコンテナーに入れて輸入される温度記録計であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該輸入貨物の包装材料にあたるものとして、輸入(納税)申告書の一の欄に輸入貨物と一体に記載することにより、輸入申告を行うことが認められている。
×
8
税関長は、貨幣、紙幣または銀行券の模造品に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、または当該貨物を輸入しようとする者にその積み戻しを命ずることができる。
○
9
税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨および理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。
○
10
関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。
×
11
税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。
×
12
税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗または変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる。
○
13
収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。
○
14
税関長は、本邦に輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないが、当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。
×
15
認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取り消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる。
○
16
関税法または他の関税に関する法律による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年または当該処分があったことを知った日の翌日からきさんして3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
○
17
関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。
×
18
審査請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、再調査の請求についての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。
×
19
関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分および事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されている場合および口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)は、財務大臣は、関税不服審査会に諮問する必要はない。
○
20
関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税不服審査会に諮問しなければならない。
×
21
輸入しようとする貨物が商標権や特許権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取り消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取り消しの訴えを提起することができる。
○
22
税関長の行った関税の確定または徴収に関する処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。
○
23
関税の徴収に関する税関長の処分の取り消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。
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24
関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。
○
25
関税法第110条第1項(関税を等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知って当該貨物を有償で取得した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。
○
26
貨物を保税地域等に入れた後にしなければならない輸入申告に際し、その申告に係る貨物を保税地域等に入れたと偽って申告をして、当該貨物を輸入した者は、関税法の規定により罰せられることがある。
○
27
輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。
○
28
原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとされている。
×
29
保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について関税法第34条2(記帳義務)の規定に基づき設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載を偽ったものはら1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがある。
○
30
関税法第23条第1項第6号(船用品または機用品の積み込み等)に規定する税関長の承認を受けないで外国貨物であふ機用品を本邦と外国との間を往来する航空機に積み込んだ者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがある。
○
31
法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
○
32
法人の代表者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該法人に対して罰金刑は科されるが、行為者である代表者は罰せられることはない。
×
33
本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
○
34
本邦にある者が、外国にある者に間接的に材料を提供し且つ当該材料を加工することを委託した場合、当該委託をした本邦にある者が当該委託を受けた外国にある者から当該加工によってできた製品を取得することを内容とする両者の間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなるときには、当該委託をした本邦にある者を買手とみなして、関税定率法第4条第1項および第2項の規定を適用して課税価格の決定が行われる。
○
35
賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当するため、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
○
36
輸入貨物に係る輸入取引に関し、買い手による当該輸入貨物の販売が認められる地域について制限がある場合には、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
×
37
買手による輸入貨物の処分または使用についての制限が法令または国もしくは地方公共団体により課されているものである場合には、当該制限は、関税定率法第4条第2項第1号に規定する買手による当該輸入貨物の処分または使用についての制限に該当しない。
○
38
輸入貨物の仕入書価格の支払いに加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況からみて、割増金が当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われる場合には、当該仕入書価格に割増金を加えた価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われたまたは支払われるべき価格となる。
○
39
輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手の間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を現実支払い価格として課税価格を計算することはできない。
○
40
買手が従業員を輸入貨物の製造作業に従事させるために派遣した場合には、当該買手が負担する従業者の派遣に係る費用は輸入貨物の課税価格に算入されない。
×
41
輸入取引契約に付されている価格調整条項の適用により、輸入貨物に係る仕入書価格を引き上げるための調整が行われる場合、調整を行った後の価格が、現実支払い価格である。
○
42
輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積み替え国を含む)で保管される場合であって、保管に要する費用を買手が負担した保管費用は、現実支払い価格に含まれる。
○
43
買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査期間が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、買手が負担する検査費用は課税価格に算入されない。
○
44
輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約により保証の履行義務を第三者に移転し、かつ売手からの支持により買手が当該保証の費用を第三者に支払うときは、当該費用は課税価格に算入されない。
×
45
買手が自己のために行う輸入貨物についての広告宣伝に係る費用で買手が負担するものは、当該広告宣伝が売手の利益になると認められる活動に係るものである場合に限り、当該費用は関税定率法第4条第1項に規定する当該輸入貨物につき現実に支払われたまたは支払われるべき価格に加算するものとされている。
×
46
輸入貨物の据付作業の一環として、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は、課税価格に算入しない。
○
47
輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合において、その延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は関税定率法第4条第1項に規定する輸入貨物につき現実に支払われたまたは支払われるべき価格に含まないものとする。
○
48
輸入取引において、買手が、輸入貨物の代金について、売手から現金値引きを受けた場合であって、当該輸入貨物に係る納税申告の際に当該値引き額が確定しているときは、当該値引き額は現実支払い価格に含まない。
○
49
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別されるばあいには、キャリアメディアの価格とする。
○
50
赤十字国際機関から日本赤十字社に寄贈された器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもので輸入され、その輸入許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
○
51
輸出貿易管理令別表第2の43項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けている時であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。
○
52
特例輸入者または特例委託輸入者がNACCSを使用して行う輸入申告は、当該輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
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53
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、その納付を日本郵便株式会社に委託することはできない。
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54
輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合において、当該承認の前に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額に更正があり、当該更正に基づき過少申告加算税が課されているときは、当該過少申告加算税に相当する額を除いた関税額に相当する担保を提供しなければならない。
○
55
加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工または修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。
○
56
修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工または修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。
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57
関税率表の解釈に関する通則5(a)の原則により、バイオリンを収納するために特に製作したケースであって、長期間の使用に適し、バイオリンとともに提示され、かつ、当該バイオリンとともに販売されるものは、それが重要な特性を全体に与えているケースである場合を除き、バイオリンに含まれる。
○
58
関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属およびその製品に関するものである。
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59
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部または一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。
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60
経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。
○