問題一覧
1
児童福祉法では、「満18歳に満たないもの」を「児童」と称し、「乳児」「学童」「少年」というか3区分に分けている。
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2
日本は「児童の権利に関する条約」に批准するための検討を進めている。
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3
「児童の権利に関する条約」は児童の受動的権利について示しており、能動的権利については明記していない。
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4
児童の権利に関する条約の批准直後に改正された児童福祉法に、「児童の最善の利益」についての文言が追加された。
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5
民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第102号)により、親権者による懲戒権の規定が削除された。
○
6
令和4年人工動態統計(確定数)の概要によると、合計特殊出生率は1.26で前年の1.30より低下し、過去最低となった。
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7
厚生労働省の発表によると、2023の出生数(速報値)は、81万1622人である。
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8
世帯の家族類型別構成割合として、令和2(2020)年では、単独世帯が最も多い。
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9
ひとり親家庭の子どもの大学進学率は80%を超えている。
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10
子どもの貧困対策の推進に関する法律の中で、ヤングケアラーは「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子供」と定義されている。
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11
2023年4月より、こども家庭福祉行政の国の行政機関が、「厚生労働省(こども家庭局)」から「こども家庭庁」へ移管された。
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12
市町村は、児童虐待の事案などで、一時保護や児童養護施設等入所型の児童福祉施設への措置の必要と認める場合には、その児童を〇〇に送致する。
児童相談所
13
児童福祉施設への措置(入所)が親権者の意に反する場合であっても、児童相談所長の判断により入所措置を取ることができる。
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14
2016年(平成28年)の児童福祉法改正により、特別区の児童相談所設置が可能となった。
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15
市町村(特別区を含む)は、児童福祉審議会を設置しなければならない。
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16
2016年の児童福祉法改正により、情緒障害児短期治療施設は児童心理治療施設に名称変更(2017年4月より)された。
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17
令和4年6月に成立した改正児童福祉法により、児童家庭支援センターが新たに児童福祉施設として法定化(2024年4月施行)された。
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18
措置制度となる児童福祉施設には、乳児院、児童養護施設、母子生活支援の3つがある。
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19
家庭支援専門相談員は乳児院、児童養護施設に配置される。
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20
社会的養護関係の施設は、5年に1度以上の第三者評価の受信及びその結果の発表と、その間の年の自己評価が義務付けられている。
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21
日本における児童虐待防止にかんするさいしょのほうりつはあ、第二次世界大戦前の1933(昭和8)年に作られた。
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22
1887年に留岡幸助が岡山孤児院を設立した。
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23
1963年に石井亮一がびわこ学園を開設した。
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24
第二次世界大戦中、子どもたちを守ることにその生命を捧げたポーランド出身のユダヤ人医師、ヤヌシュ・コルチャックは、「子どもの権利条約の父」と呼ばれている。
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25
児童福祉六法に、児童虐待の防止等に関する法律が含まれている。
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26
1997年の児童福祉法の改正で、第一条の冒頭が「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり…」という条文に改められた。
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27
こども基本法の第2条で、「この法律において「こどもとは」満18歳未満に満たないもの」と規定している。
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28
母子及び父子ならびに寡婦福祉法では、児童について、18歳未満と定義している。
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29
令和4年6月に成立した改正児童福祉法により、児童福祉司の任用要件として、「こども家庭ソーシャルワーカー」が加わった。
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30
令和4年6月に成立した児童福祉法により、市町村において、子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関として、「こども家庭センター」の設置に努めることとされた。
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31
児童福祉法第6条の3第8項に『要支援児童』について、「保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と規定されている。
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32
児童虐待の防止等に関する法律の第2の定義によると、保護者のみならず、教師や保育士が行なった行為についても児童虐待として定義している。
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33
児童虐待の防止等に関する法律の第6条の児童虐待に係る通告は、努力義務規定である。
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34
2007年の児童虐待の防止等に関する法律の改正により導入された「臨検・捜索」は、児童相談所長の判断により実施できる。
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35
2011年民法改正において、2年以内の期間を定めて親権を停止する親権停止制度が導入された。
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36
児童福祉法第33条第3項に「一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から3月を超えてはならない。」と規定している。
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37
児童福祉法第25条の2に規定されている、関係期間等が連携して、地域での児童虐待対応を行うための組織として、平成16年の児童福祉法改正により法定化され、現在ほぼすべての市町村で設置されている組織を答えてください。
要保護児童対策地域協議会
38
令和4年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値)は162,884件である。
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39
児童相談所における虐待相談の内容別件数の推移によれば、身体的虐待の割合が最も多く、次いでネグレクトの割合が多い。
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40
こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第19次報告)によれば、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に発生、又は表面化した児童虐待による死亡事例は、68例(74人)である。
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41
虐待を受けた子供の自己イメージとして、自分なんてどうでもいい存在だという「自尊心」が低い状態の子供がいる。
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42
性的虐待が脳に与える影響として、大脳皮質の後頭葉にある左の一次視覚野の容積が小さくなるとの研究結果が明らかになっている。
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43
2009年の児童福祉法の改正により、代替教育のあり方として国・地方公共団体(都道府県・市町村)の責務として家庭と同様の環境における養育の推進が明記された。
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44
里親は児童福祉法第6条の4に規定されており、「養育里親」「養子縁組里親」「親族里親」の3つに分けられる。
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45
特別養子縁組は、児童相談所の決定により成立し、原則実父母の同意を必要とする。
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46
乳児院に入所している児童のうち、家族との交流がない児童の割合は、63.9%である。
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47
非措置児童等虐待(令和3年度)の虐待の種別・累計として、最も件数・割合が多いのは、心理的虐待である。
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48
令和元年10月1日から、0歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定子ども園などを利用するすべての子どもたちの利用料が無償化された。
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49
乳児家庭全戸訪問おは、生後10ヶ月までの乳児のいるご家庭を訪問し、育て支援に関する情報提供や、養育環境などの把握を行う地域子ども・子育て支援事業である。
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50
幼保連携型認定こども園は、教育基本法に基づく学校であると同時に児童福祉法に基づく児童福祉施設である。
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51
現行の育児休業制度(令和4年10月1日〜)において、育児休業の分割取得は認められていない。
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52
令和7年4月1日より、育児休業取得状況の公表義務について、常時雇用する労働者数が100人超(現行1000人超)の事業主に拡大される。
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53
児童手当は、子供の出生の日の翌日から7日以内に現住所の市町村に申請する必要がある。
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54
児童が児童養護施設などに入社している場合な里親などに委託されている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親などに児童手当が支給される。
○
55
令和3年度全国ひとり親世帯等調査の結果によると、ひとり親世帯になった理由は、母子世帯、父子世帯共に死別が最も高い割合である。
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56
2025年国民生活基礎調査によると、母子世帯の平均総所得は年間545.7万円となっている。
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57
母子及び父子ならびに寡婦福祉法は、2002年に現行の名称となった。
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58
ひとり親家庭の自立支援策として「子育て・生活支援」「養育費確保支援」「経済的支援」の三本柱により施策を推進している。
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59
児童扶養手当は、2010年6月の改正により「父子家庭」も対象になった。
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60
厚生労働省が公表した最新の国民生活基礎調査(2022年(令和4年))によると、令和3年(2021年)の子どもの相対的貧困率は16.3%である。
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61
厚生労働省が公表した最新の国民生活基礎調査令和4年(2022)によると令和3年(2021)のひとり親世帯の相対的貧困率は、48.3%である。
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62
厚生労働省が発表した2022年の小中高生自殺者数は、増加傾向となっており、令和4年には過去最多の514人となった。
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63
子ども・若者支援地域協議会は、子ども・若者育成支援推進法第19条に基づき、地方公共団体に設置が義務付けられている。
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64
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は、令和6年6月19日に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」 により、「子どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に法律名が改められることになった。
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65
放課後等デイサービスは、2016(平成28)年の児童福祉法の改正により創設された。
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66
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の第2条第2 項において、「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営 むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童を いう、と定義されている。
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67
令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によると、小・中・高等学校および特別支援学校におけるいじめの認知件数は525,773件であった。
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68
少年法において、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を「虞犯少年」という。
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69
改正少年法が2022(令和4)年4月1日に施行され、18歳・19歳は「特定少年」として、引き続き少年法が適用されることとなった。
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