本免試験対策
問題一覧
1
本免1:原動機付自転車を追い越すときは、車の風圧などのため相手が転倒することがないように、安全な側方間隔を保って通行する配慮が必要である。
〇
2
本免1:この標示は、車がこの部分に入って通行することができないことを示している。
〇
3
本免1:遠心力は、速度が2倍になれば2倍になる。
×
4
本免1:普通免許を受けて一年以上経過していても、普通自動二輪免許を取得して一年を経過していなければ、普通自動二輪車については初心運転者期間中となる。
〇
5
本免1:自家用乗用車は、一番左側のレーンが路線バス専用通行帯に指定されているところでは、左折する場合でもそのレーンを通行することができない。
×
6
本免1:高速道路を走行中、後方からほかの車が接近し、危険を感じたときは、自分から進路を変えてさけるとよい。
〇
7
本免1:この標示は、路側帯の幅が広い場合には駐停車できるが、車の左側に0.75m以上の余地をあけておかなければならない。
〇
8
本免1:夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50m後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯、または尾灯をつけなくてもよい。
〇
9
本免1:一般原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、幼児に限り、専用の乗車設備をつけていれば乗せることができる。
×
10
本免1:この標識があるところでは、危険をさけるためやむを得ないときは、警音器をならさなければならないことを示している。
×
11
本免1:二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときにクラッチを切り、カーブの後半でギアチェンジして加速するとよい。
×
12
本免1:ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多いほうがよい。
×
13
本免1:急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。
×
14
本免1:車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れ、オートマチック車の場合はN(ニュートラル)に入れるのがよい。
×
15
本免1:この信号で自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。
×
16
本免1:乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者のほかに大人1人と12歳のこども1人と10歳のこども3人を乗せることができる。
〇
17
本免1:大型自動二輪車で高速道路を走行するときは、大型二輪免許を受けて1年を経過していれば二人乗りすることができる。
×
18
本免2:道路に面したガソリンスタンドに入るため、やむを得ないときは歩道を横切ることができる。
〇
19
本免2:長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。
×
20
本免2:二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。
×
21
本免2:この図のような警察官の灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。
×
22
本免2:自動車が一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央に寄り、交差点の内側を通行しなければならない。(環状交差点を除く)
×
23
本免2:オートマチック車で後退するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、後方の安全を目で確かめながらチェンジレバーをRに入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放し、アクセルペダルを静かに踏んで発進する。
〇
24
本免2:普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。
〇
25
本免2:シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するので、負傷者、疾病者でも着用しなければならない。
×
26
本免2:70歳以上の運転者に「高齢者マーク」を表示させる目的は、まわりの運転者に知らしめ、保護させることにある。
〇
27
本免2:坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが、原則である。
〇
28
本免2:交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも動かさないほうがよい。
×
29
本免2:二輪車でカーブを曲がるときは、車体を斜めにすると横すべりするおそれがあるので、車体を垂直にし、ハンドルを切って曲がるとよい。
×
30
本免2:発炎筒は踏切で車が故障した場合、高速で走行する列車に向けて使用するものであり、高速道路や一般道路で使用してはならない。
×
31
本免2:環状交差点を出るときの合図を行う時期は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)である。
〇
32
本免3:同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。
〇
33
本免3:児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。
×
34
本免3:駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止である。
×
35
本免3:大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
〇
36
本免3:前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路の変更を妨げてはならない。
〇
37
本免3:この標示は、その中に停車してはならないことを示している。
×
38
本免3:一般原動機付自転車を運転するときに、工事用の安全帽をかぶっていれば、二輪車の乗車用ヘルメットとみなされる。
×
39
本免3:この標識は、大型乗用自動車および中型乗用自動車は通行できないことを示している。
×
40
本免3:環状交差点においては、その環状交差点に入るときと出るときに合図をしなければならない。
×
41
本免3:制動距離とは、運転者が危険を感じ、ブレーキを踏んでからブレーキがきき始めるまでに走る距離をいう。
×
42
本免3:路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5m以上の余地をあけなければならない。
×
43
本免3:この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。
×
44
本免3:高速道路では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行することができない。
〇
45
本免3:故障者をけん引するときを除き、車の総重量が750kgを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。
〇
46
本免3:自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3km以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。
×
47
本免4:シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。
〇
48
本免4:車が停止するときの合図の時期は、停止しようとするときである。
〇
49
本免4:総排気量が660cc以下の普通自動車は、大型特殊免許で運転できる。
×
50
本免4:安全地帯の左側とその前後30m以内の場所は、駐停車禁止場所である。
×
51
本免4:二輪車にまたがったとき、片足のつま先が少し地面につき、車体を支えることができれば、体格に合った車種といえる。
×
52
本免4:大型自動二輪車や普通自動二輪車の荷台に荷物を積むときは、荷台の後方から50cmまでならはみ出してもよい。
×
53
本免4:車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。
×
54
本免4:大型自動二輪車や一般原動機付自転車の荷台には、60kgまで荷物を積むことができる。
×
55
本免4:坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、上りの車の近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。
×
56
本免4:カーブや曲がり角を走行するときは、その手前で十分減速するのがよい。
〇
問題一覧
1
本免1:原動機付自転車を追い越すときは、車の風圧などのため相手が転倒することがないように、安全な側方間隔を保って通行する配慮が必要である。
〇
2
本免1:この標示は、車がこの部分に入って通行することができないことを示している。
〇
3
本免1:遠心力は、速度が2倍になれば2倍になる。
×
4
本免1:普通免許を受けて一年以上経過していても、普通自動二輪免許を取得して一年を経過していなければ、普通自動二輪車については初心運転者期間中となる。
〇
5
本免1:自家用乗用車は、一番左側のレーンが路線バス専用通行帯に指定されているところでは、左折する場合でもそのレーンを通行することができない。
×
6
本免1:高速道路を走行中、後方からほかの車が接近し、危険を感じたときは、自分から進路を変えてさけるとよい。
〇
7
本免1:この標示は、路側帯の幅が広い場合には駐停車できるが、車の左側に0.75m以上の余地をあけておかなければならない。
〇
8
本免1:夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50m後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯、または尾灯をつけなくてもよい。
〇
9
本免1:一般原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、幼児に限り、専用の乗車設備をつけていれば乗せることができる。
×
10
本免1:この標識があるところでは、危険をさけるためやむを得ないときは、警音器をならさなければならないことを示している。
×
11
本免1:二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときにクラッチを切り、カーブの後半でギアチェンジして加速するとよい。
×
12
本免1:ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多いほうがよい。
×
13
本免1:急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。
×
14
本免1:車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れ、オートマチック車の場合はN(ニュートラル)に入れるのがよい。
×
15
本免1:この信号で自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。
×
16
本免1:乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者のほかに大人1人と12歳のこども1人と10歳のこども3人を乗せることができる。
〇
17
本免1:大型自動二輪車で高速道路を走行するときは、大型二輪免許を受けて1年を経過していれば二人乗りすることができる。
×
18
本免2:道路に面したガソリンスタンドに入るため、やむを得ないときは歩道を横切ることができる。
〇
19
本免2:長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。
×
20
本免2:二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。
×
21
本免2:この図のような警察官の灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。
×
22
本免2:自動車が一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央に寄り、交差点の内側を通行しなければならない。(環状交差点を除く)
×
23
本免2:オートマチック車で後退するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、後方の安全を目で確かめながらチェンジレバーをRに入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放し、アクセルペダルを静かに踏んで発進する。
〇
24
本免2:普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。
〇
25
本免2:シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するので、負傷者、疾病者でも着用しなければならない。
×
26
本免2:70歳以上の運転者に「高齢者マーク」を表示させる目的は、まわりの運転者に知らしめ、保護させることにある。
〇
27
本免2:坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが、原則である。
〇
28
本免2:交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも動かさないほうがよい。
×
29
本免2:二輪車でカーブを曲がるときは、車体を斜めにすると横すべりするおそれがあるので、車体を垂直にし、ハンドルを切って曲がるとよい。
×
30
本免2:発炎筒は踏切で車が故障した場合、高速で走行する列車に向けて使用するものであり、高速道路や一般道路で使用してはならない。
×
31
本免2:環状交差点を出るときの合図を行う時期は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)である。
〇
32
本免3:同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。
〇
33
本免3:児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。
×
34
本免3:駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止である。
×
35
本免3:大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
〇
36
本免3:前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路の変更を妨げてはならない。
〇
37
本免3:この標示は、その中に停車してはならないことを示している。
×
38
本免3:一般原動機付自転車を運転するときに、工事用の安全帽をかぶっていれば、二輪車の乗車用ヘルメットとみなされる。
×
39
本免3:この標識は、大型乗用自動車および中型乗用自動車は通行できないことを示している。
×
40
本免3:環状交差点においては、その環状交差点に入るときと出るときに合図をしなければならない。
×
41
本免3:制動距離とは、運転者が危険を感じ、ブレーキを踏んでからブレーキがきき始めるまでに走る距離をいう。
×
42
本免3:路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5m以上の余地をあけなければならない。
×
43
本免3:この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。
×
44
本免3:高速道路では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行することができない。
〇
45
本免3:故障者をけん引するときを除き、車の総重量が750kgを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。
〇
46
本免3:自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3km以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。
×
47
本免4:シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。
〇
48
本免4:車が停止するときの合図の時期は、停止しようとするときである。
〇
49
本免4:総排気量が660cc以下の普通自動車は、大型特殊免許で運転できる。
×
50
本免4:安全地帯の左側とその前後30m以内の場所は、駐停車禁止場所である。
×
51
本免4:二輪車にまたがったとき、片足のつま先が少し地面につき、車体を支えることができれば、体格に合った車種といえる。
×
52
本免4:大型自動二輪車や普通自動二輪車の荷台に荷物を積むときは、荷台の後方から50cmまでならはみ出してもよい。
×
53
本免4:車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。
×
54
本免4:大型自動二輪車や一般原動機付自転車の荷台には、60kgまで荷物を積むことができる。
×
55
本免4:坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、上りの車の近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。
×
56
本免4:カーブや曲がり角を走行するときは、その手前で十分減速するのがよい。
〇