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一次試験対策
  • Devil. Pooh3

  • 問題数 2227 • 8/5/2023

    問題一覧

  • 1

    日本の酒税法上の酒類分類において、果実原料の醸造酒に該当するのは

    シードル

  • 2

    日本の酒税法上の酒類分類において、果実原料の蒸留酒類に該当するのは

    ブランデー

  • 3

    日本の酒税法上の酒類分類において、ブランデーに該当する分類は

    蒸留酒類 果実原料

  • 4

    日本の酒税法上の酒類分類において、ワインが該当する分類は

    醸造酒類 果実原料

  • 5

    日本の酒税法上の酒類分類において、清酒該当する分類は

    醸造酒類 穀物原料

  • 6

    日本の酒税法上の酒類分類において、クレームドカシスが該当する分類は

    混成酒

  • 7

    日本の酒税法上の酒類分類において、穀物原料の醸造酒類に分類されるのは

    清酒

  • 8

    日本の上の酒類分類において、混成酒類に分類されるのは

    甘味果実酒

  • 9

    日本の酒税法上の酒類分類において、甘味果実酒が該当する分類は

    混成酒

  • 10

    日本の酒税法上の酒類分類において、混成酒類に分類されるものは

    ヴェルモット

  • 11

    日本の酒税法上の酒類分類において、アマレットが該当する分類は

    混成酒類

  • 12

    日本の酒税法上の酒類分類において、混成酒類に分類されるのは

    キュラソー

  • 13

    日本の酒税法上の酒類分類において、混成酒類に分類されるものは

    ヴェルモット

  • 14

    日本の酒税法上の酒類分類において、ウォッカが該当する分類は

    蒸留酒類 果実以外

  • 15

    日本の酒税法上の酒類分類において、マデイラが該当する分類は

    混成酒類

  • 16

    日本の酒税法上の酒類分類において、混成酒類に分類されるものは

    合成清酒

  • 17

    日本の酒税法上の酒類分類において、シェリーが該当する分類は

    混成酒類

  • 18

    日本の酒税法上の酒類分類において、ポートが該当する分類は

    混成酒類

  • 19

    日本の酒税法上の酒類分類において、合成清酒が該当する分類は

    混成酒

  • 20

    日本の酒税法上の酒類分類において、リキュールが該当する分類は

    混成酒類

  • 21

    日本の酒税法上の酒類分類において、混成酒類に分類されるものは

    マデイラ

  • 22

    アルコール発酵が酵母の活動によるであることを解明した人物は

    Lois Pasteur

  • 23

    ぶどう1キロから得られるワインの量は

    600〜800ml

  • 24

    ワインの一般的なPHは

    PH2.9〜PH3.8

  • 25

    ガラクチュロン酸と関係が深いものは

    貴腐ワイン

  • 26

    節度ある適度な飲酒は1日平均純アルコール何グラム程度ですか

    20g

  • 27

    酒石に関係するものは

    カリウム

  • 28

    ブドウに由来する酸は

    クエン酸

  • 29

    ブドウに由来する酸は

    リンゴ酸

  • 30

    発酵に由来する酸は

    コハク酸

  • 31

    発酵に由来する酸は

    乳酸

  • 32

    醸造法による分類において、Marsalaが該当するのは

    Fortified wine

  • 33

    醸造法による分類において、Lilletが該当するのは

    Flavored wine

  • 34

    醸造法による分類において、Perlweinが該当するのは

    Sparkling wine

  • 35

    醸造法による分類において、Sangriaが該当するのは

    Flavored wine

  • 36

    醸造法による分類において、Port wineが該当するのは

    Fortified wine

  • 37

    醸造法による分類において、Retsinaが該当するのは

    Flavored wine

  • 38

    醸造法による分類において、Flavored wineに分類されるのは

    Sangria

  • 39

    醸造法による分類において、Fortified wineに分類されるのは

    Marsala

  • 40

    醸造法による分類において、Fortified wineに分類されるのは

    Sherry

  • 41

    醸造法による分類において、Sparkling wineに分類されるのは

    Frizzante

  • 42

    醸造法による分類において、Perl wineが該当するものは

    Sparkling wine

  • 43

    醸造法による分類において、Vermouthが該当する分類は

    Flavored wine

  • 44

    醸造法による分類において、Flavored wineに該当するのは

    Vermouth

  • 45

    醸造法による分類において、Still wineに分類されるのは

    Chablis

  • 46

    醸造法による分類において、Madeiraが該当するのは

    Fortified wine

  • 47

    醸造法による分類において、Flavored wineに分類されるのは

    Lillet

  • 48

    醸造法による分類において、Floc de Gascogneが該当するのは

    Fortified wine

  • 49

    Fortified wineのアルコール度数は

    15〜22%

  • 50

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項は

    アルコール度

  • 51

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項は

    瓶詰め業者名

  • 52

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項は

    AOP/IGPのワインはその表記と名称

  • 53

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項でないもの(任意記載事項)は

    生産方法に関する記述

  • 54

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項でないもの(任意記載事項)は

    収穫年

  • 55

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項でないもの(任意記載事項)は

    AOP/IGPのEUのシンボルマーク

  • 56

    EUのラベル表記の規定において、義務記載事項でないもの(任意記載事項)は

    原料のブドウ品種

  • 57

    ドイツの大半が属するゾーン区分は

    Zone A

  • 58

    EUのスパークリングワイン規定において、Abboccatoの残糖量に該当するのは

    Halbtrocken

  • 59

    EUのスパークリングワインの規定において、Abboccatoと同じ残糖量は

    Demi_Sec

  • 60

    EUのスパークリングワインの規定において、Halbtrockenと同じ残糖量は

    Abboccato

  • 61

    EUのスパークリングワインの規定において、Semi_Seccoと同じ残糖量は

    Abboccato

  • 62

    EUのスパークリングワインの規定において、Demi_Secと同じ残糖量は

    Abboccato

  • 63

    EUのスパークリングワインの規定において、Ascitto残糖量は

    17〜32g/ℓ

  • 64

    EUのスパークリングワインの規定において、残糖量12〜17g/ℓに該当するのは

    Extra Dry

  • 65

    EUのスパークリングワインの規定において、12g/ℓ未満に該当するのは

    Brut

  • 66

    EUのスパークリングワインの規定において、Secの残糖量に該当するのは

    17〜32g/ℓ

  • 67

    EUのスパークリングワインの規定において、Abboccatoの残糖量は

    32〜50g/ℓ

  • 68

    EUのスパークリングワインの規定において、Trockenの残糖量に該当するのは

    17〜32g/ℓ

  • 69

    EUのスパークリングワインの規定において、32〜50g/ℓの残糖量に該当するのは

    Abboccato

  • 70

    EUのスパークリングワインの規定において、Extra Brutの残糖量に該当するのは

    0〜6g/ℓ

  • 71

    EUのスパークリングワインの規定において、12〜17g/ℓに該当するのは

    Extra Trocken

  • 72

    EUのスパークリングワインの規定において、残糖量4g/ℓ以下、もしくは9g/ℓ以下で残糖量と総酸量の差が2g/ℓ以下の表示に該当するのは

    Trocken

  • 73

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Moelleuxと残糖量が同じ表示は

    Lieblich

  • 74

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Amabileと同じ残糖量は

    Moelleux

  • 75

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Halbtrockenと同じ残糖量は

    Abboccato

  • 76

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Lieblichと同じ残糖量は

    Amabile

  • 77

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Secと同じ残糖量は

    Trocken

  • 78

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、SuBと同じ残糖量は

    Doux

  • 79

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Halbtrockenの残糖量に該当するのは

    12g/ℓ以下、または18g/ℓ以下で酒石酸換算の総酸量が残糖の数値より10g/ℓ以上下回らない場合

  • 80

    EUのスパークリングワイン以外の規定においてSuBの残糖量に該当するのは

    45g/ℓ以上

  • 81

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、SuBと同じ残糖量に該当するのは

    Dolce

  • 82

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Asciuttoと残糖量の表示は

    Sec

  • 83

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Semi Seccoと同じ残糖量の表示は

    Halbtrocken

  • 84

    EUのスパークリングワイン以外の規定において、Dolceと同じ残糖量の表示は

    SuB

  • 85

    東アジア原産のブドウ種は

    Vitis amurensis

  • 86

    中近東原産の欧•中東系種は

    Vitis vinifera

  • 87

    Foxy Flavorと呼ばれる独特な香りを持つ品種は

    Vitis labrusca

  • 88

    強いフィロキセラ耐性があり、三大台木品種と知られているブドウ種は

    Vitis riparia

  • 89

    Vitis viniferaについて正しいのは

    中近東が原産である

  • 90

    ぶどうの中で、最も酸が高い部分は

    種子の間

  • 91

    ぶどうの中で、最も糖度が高い部分は

    果皮の内側

  • 92

    十分なぶどう生育に必要な生育期間の日照時間は

    1000〜1500時間

  • 93

    ぶどう栽培に望ましい年間降水量は

    500〜900mm

  • 94

    ve'raisonの意味は

    色づき

  • 95

    ve’raisonの時期は

    7〜8月

  • 96

    Tailleの意味は

    剪定

  • 97

    Feuillaisonの意味は

    展葉

  • 98

    Hillingの意味は

    土寄せ

  • 99

    北半球でHillingが行われる時期は

    11〜12月

  • 100

    Burdburstの意味は

    萌芽