問題一覧
1
(1)とは、売り手の工場や倉庫などで、買い手に商品を引き渡すという条件の価格であり、買い手が運賃や保険料などのいっさいの費用を負担するので販売価格は最も安くなる。
現場渡し価格
2
(1)とは、買い手の指定する場所に商品を持ち込むまでの費用を、すべて売り手が負担する条件の価格である。
持込価格
3
(1)とは、船積み港で商品を本船に積み込むまでの費用を売り手が負担する価格である。
本船渡し価格
4
(1)とは、船積み港で商品を本船に積み込むまでの費用に加えて陸揚げ港までの海上運賃と海上保険料を売り手が負担する条件の価格である。
運賃保険料込み価格
5
売買契約の成立と同時に商品を受け渡しする方法を(1)という
即時渡し
6
売買契約の成立後、比較的短期間日のうちに商品を受け渡しする方法である。
近日渡し
7
売買契約の成立後、かなりの期間を経過してから商品を受け渡しする方法てある。
延べ渡し
8
商品の受け渡しと同時に現金や小切手で代金を支払う方法で、引き換え払いともいう。
現金払い
9
商品の受け渡し後、ある一定期間を経て代金を支払う方法である。
後払い
10
一定期間にわたる売買取引の代金を記録しておき、後でまとめて受け払いする方法である。このことを売り手の立場からは売掛金、買い手の立場からは買掛金という。
掛け払い
11
買い手が代金の支配手段として手形を振り出す方法である。手形払いは!買い手にとっては支払期日を延長でき、売り手にとっても、期日が守られるという利点がある。一般には約束手形が利用される。
手形払い
12
代金の全部または一部を、何回かに分割して支払う方法である。普通より価格が高くなる。
分割払い
13
買い手が、商品を受け取る前に、代金の全部または一部を支払う方法である。代金の一部が前払いされた場合は、その部分を内金という
前払い
14
買い手は注文に先立って売り手に条件を示し、見積もりを依頼することがある。この依頼文書を(1)という。
見積依頼書
15
見積もりを依頼された売り手は、売買条件を検討して販売価格を決め、(1)を買い手に送付する。
見積書
16
商品のパンフレットや見本を見て、買い手が商品の購入の申し込みをおこなうときに作成する文書は(1)である。
注文書
17
売り手は注文を受けると、確かに注文を受けたという意味で(1)を作成してすみやかに買い手に買い手に送金し承諾の返事をする。
注文請書
18
注文に対する承諾が遅れると、取引が別の相手とおこなわれたり、商品の価格が変動したり、注文の条件がかわってしまうことがあるので、(1)が定められる場合もある。
承諾期間
19
出荷の際には、商品の内容明細を書いた(1)を作成して買い手に届ける。
納品書
20
買い手は、注文した商品に問題がなければ、(1)によって、売り手に着荷の通知をする。
商品受取書
21
売り手は(1)を作成して買い手に送り、代金の支払いを求める。
請求書
22
商品の売買代金は、請求しないと権利を失うことになる。これを(1)という。
時効
23
1人の売り手と1人の買い手との間で直接交渉によっておこなわれる売買取引を(1)という。
相対売買
24
売買当事者の一方または双方が2人以上いて、競走を取り入れながら取引価格を決定する売買取引の方法を(1)という。
競走売買
25
1人の買い手が2人以上の売り手に希望する販売価格を提示させ、最低価格をつけた者から購入したり、逆に1人の売り手が2人以上の買い手に希望する購入価格を提示させ、最高価格をつけた者に販売したりする方法である。
入札売買
26
1人の売り手が、多数の買い手に口頭や手振りで相互に価格をせり合わせ、最高価格をつけた者に売り渡す方法
せり売り
27
多数の売り手と買い手が、一定の条件のもとで同時に競争して取引する方法
競売買
28
振出人の当座預金残高を超える金額の小切手が振り出された場合には、支払銀行はその支払いができない。このような場合には、原則として、受取人に対する支払いが拒絶される。
不渡り
29
(1)は、ふつう、小切手の表面に2本の平行線が引かれ、さらにその中に「銀行渡り」などと記したものである。
一般線引小切手
30
2本線の中に特定の銀行名を記入したものである。
特定線引小切手
31
企業間での売買代金の決済は、現金を用いずに小切手・手形や銀行の預金口座への(1)を利用する方法が多い。
振込
32
個人の場合、金融機関が預金者に代わって預金者の口座から代金を自動的に支払う(1)も公共料金や放送受信料などで多く利用されている。
口座振替
33
事前に発行会社の審査を受け、一定の資格をもって会員となった消費者は、(1)を加盟店に示し、書類に署名または暗証確認するだけで商品を買ったり、サービスを受けたりすることができる。
クレジットカード
34
(1)は、買い物時代やサービスを受けたときに、銀行のキャッシュカードを利用して即時決済を可能にする支払手段である。
デビットカード
35
記名式のクレジットカードとは別に、交通機関やコンビニエンスストアなどで利用されているものに、無記名式の(1)がある。これは、あらかじめカードを購入しておき、そのサービスを利用したときに、現金に代えて使用できるものである。
プリペイドカード
36
(1)は、ICカード(集積回路)が組み込まれ、そこに金額のデータが記録されるカード(ICカード)を用いて支払いをおこなう。
ICカード型電子マネー
37
(1)は、コンピュータに専用のソフトウェアを組み込むことで、コンピュータのシステム内に「電子的な財布」をつくり、そのなかから金融機関を経由して、支払いをおこなうものである。
ネットワーク型電子マネー
38
手形の盗難や紛失などのリスクを削減し、中小企業等事業者の資金調達を円滑にするために(1)制度が設けられた。
電子記録債権
39
インターネット上でやりとりができる財産的価値のある「電子データ」で、商品やサービスなどの購入代金として利用したり、法定通貨に交換したり送金したりすることができるのは(1)である。
暗号資産(仮想通貨)
40
電子商取引では、売買業者は消費者に商品を販売するために、インターネット上にバーチャルショップ(仮想店舗)をおき、商品を販売するという形をとっている。
B to C
41
企業間にでも、商品や部品の見積もり・入札・発注などをインターネット上でおこなうようになっている。これも電子商取引の一つの形である。
B to B
42
一般消費者間でも、個人がオークションに参加したり、不用品をウェブページ上で販売したりするなど電子商取引が利用されはじめている。
C to C
問題一覧
1
(1)とは、売り手の工場や倉庫などで、買い手に商品を引き渡すという条件の価格であり、買い手が運賃や保険料などのいっさいの費用を負担するので販売価格は最も安くなる。
現場渡し価格
2
(1)とは、買い手の指定する場所に商品を持ち込むまでの費用を、すべて売り手が負担する条件の価格である。
持込価格
3
(1)とは、船積み港で商品を本船に積み込むまでの費用を売り手が負担する価格である。
本船渡し価格
4
(1)とは、船積み港で商品を本船に積み込むまでの費用に加えて陸揚げ港までの海上運賃と海上保険料を売り手が負担する条件の価格である。
運賃保険料込み価格
5
売買契約の成立と同時に商品を受け渡しする方法を(1)という
即時渡し
6
売買契約の成立後、比較的短期間日のうちに商品を受け渡しする方法である。
近日渡し
7
売買契約の成立後、かなりの期間を経過してから商品を受け渡しする方法てある。
延べ渡し
8
商品の受け渡しと同時に現金や小切手で代金を支払う方法で、引き換え払いともいう。
現金払い
9
商品の受け渡し後、ある一定期間を経て代金を支払う方法である。
後払い
10
一定期間にわたる売買取引の代金を記録しておき、後でまとめて受け払いする方法である。このことを売り手の立場からは売掛金、買い手の立場からは買掛金という。
掛け払い
11
買い手が代金の支配手段として手形を振り出す方法である。手形払いは!買い手にとっては支払期日を延長でき、売り手にとっても、期日が守られるという利点がある。一般には約束手形が利用される。
手形払い
12
代金の全部または一部を、何回かに分割して支払う方法である。普通より価格が高くなる。
分割払い
13
買い手が、商品を受け取る前に、代金の全部または一部を支払う方法である。代金の一部が前払いされた場合は、その部分を内金という
前払い
14
買い手は注文に先立って売り手に条件を示し、見積もりを依頼することがある。この依頼文書を(1)という。
見積依頼書
15
見積もりを依頼された売り手は、売買条件を検討して販売価格を決め、(1)を買い手に送付する。
見積書
16
商品のパンフレットや見本を見て、買い手が商品の購入の申し込みをおこなうときに作成する文書は(1)である。
注文書
17
売り手は注文を受けると、確かに注文を受けたという意味で(1)を作成してすみやかに買い手に買い手に送金し承諾の返事をする。
注文請書
18
注文に対する承諾が遅れると、取引が別の相手とおこなわれたり、商品の価格が変動したり、注文の条件がかわってしまうことがあるので、(1)が定められる場合もある。
承諾期間
19
出荷の際には、商品の内容明細を書いた(1)を作成して買い手に届ける。
納品書
20
買い手は、注文した商品に問題がなければ、(1)によって、売り手に着荷の通知をする。
商品受取書
21
売り手は(1)を作成して買い手に送り、代金の支払いを求める。
請求書
22
商品の売買代金は、請求しないと権利を失うことになる。これを(1)という。
時効
23
1人の売り手と1人の買い手との間で直接交渉によっておこなわれる売買取引を(1)という。
相対売買
24
売買当事者の一方または双方が2人以上いて、競走を取り入れながら取引価格を決定する売買取引の方法を(1)という。
競走売買
25
1人の買い手が2人以上の売り手に希望する販売価格を提示させ、最低価格をつけた者から購入したり、逆に1人の売り手が2人以上の買い手に希望する購入価格を提示させ、最高価格をつけた者に販売したりする方法である。
入札売買
26
1人の売り手が、多数の買い手に口頭や手振りで相互に価格をせり合わせ、最高価格をつけた者に売り渡す方法
せり売り
27
多数の売り手と買い手が、一定の条件のもとで同時に競争して取引する方法
競売買
28
振出人の当座預金残高を超える金額の小切手が振り出された場合には、支払銀行はその支払いができない。このような場合には、原則として、受取人に対する支払いが拒絶される。
不渡り
29
(1)は、ふつう、小切手の表面に2本の平行線が引かれ、さらにその中に「銀行渡り」などと記したものである。
一般線引小切手
30
2本線の中に特定の銀行名を記入したものである。
特定線引小切手
31
企業間での売買代金の決済は、現金を用いずに小切手・手形や銀行の預金口座への(1)を利用する方法が多い。
振込
32
個人の場合、金融機関が預金者に代わって預金者の口座から代金を自動的に支払う(1)も公共料金や放送受信料などで多く利用されている。
口座振替
33
事前に発行会社の審査を受け、一定の資格をもって会員となった消費者は、(1)を加盟店に示し、書類に署名または暗証確認するだけで商品を買ったり、サービスを受けたりすることができる。
クレジットカード
34
(1)は、買い物時代やサービスを受けたときに、銀行のキャッシュカードを利用して即時決済を可能にする支払手段である。
デビットカード
35
記名式のクレジットカードとは別に、交通機関やコンビニエンスストアなどで利用されているものに、無記名式の(1)がある。これは、あらかじめカードを購入しておき、そのサービスを利用したときに、現金に代えて使用できるものである。
プリペイドカード
36
(1)は、ICカード(集積回路)が組み込まれ、そこに金額のデータが記録されるカード(ICカード)を用いて支払いをおこなう。
ICカード型電子マネー
37
(1)は、コンピュータに専用のソフトウェアを組み込むことで、コンピュータのシステム内に「電子的な財布」をつくり、そのなかから金融機関を経由して、支払いをおこなうものである。
ネットワーク型電子マネー
38
手形の盗難や紛失などのリスクを削減し、中小企業等事業者の資金調達を円滑にするために(1)制度が設けられた。
電子記録債権
39
インターネット上でやりとりができる財産的価値のある「電子データ」で、商品やサービスなどの購入代金として利用したり、法定通貨に交換したり送金したりすることができるのは(1)である。
暗号資産(仮想通貨)
40
電子商取引では、売買業者は消費者に商品を販売するために、インターネット上にバーチャルショップ(仮想店舗)をおき、商品を販売するという形をとっている。
B to C
41
企業間にでも、商品や部品の見積もり・入札・発注などをインターネット上でおこなうようになっている。これも電子商取引の一つの形である。
B to B
42
一般消費者間でも、個人がオークションに参加したり、不用品をウェブページ上で販売したりするなど電子商取引が利用されはじめている。
C to C