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06_宅建士①

問題数15


No.1

X は、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したときは、乙県知事に対し登録を申請することができる。 

No.2

宅地建物取引士 B が、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けた。その後、B が乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、B は、乙県知事に登録の申請をすることができる。 

No.3

 宅地建物取引士 G は、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から 2 週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その 2 週間の間に G に重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者 H 社は業務停止処分を受けることがある。

No.4

甲県知事の登録を受けている A は、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、A の登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5 年である。 

No.5

 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し 2 年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができる。 

No.6

宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から 1 年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。 

No.7

宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから 5 年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。 

No.8

宅地建物取引士が、刑法第 204 条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 

No.9

宅地建物取引士 A が無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役 1 年、刑の全部の執行猶予 3 年及び罰金10 万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、その執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 

No.10

 宅地建物取引業者 C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日に C の役員であった D は、取消しの日から 5 年を経過しなければ、登録を受けることができない。 

No.11

不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から 5 年を経過しなければ、登録を受けることができない。

No.12

未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。

No.13

宅地建物取引士 A は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から 5 年を経ずに新たに登録を受けることができる。 

No.14

宅地建物取引士 B が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、平成 8 年 5 月 1 日から 6 月間の事務の禁止の処分を受け、同年 6 月 1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年 12 月 1 日以降でなければ登録を受けることができない。 

No.15

 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 

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