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消防法
  • 加藤孝史

  • 問題数 32 • 7/26/2024

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  • 1

    消防法3条に規定する、火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令について記せ。

    消防長 、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。 )又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。 )の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 二 残火、取灰又は火粉の始末 三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理 四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。 )の整理又は除去

  • 2

    消防法3条2項について記せ。

    消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

  • 3

    消防法4条に規定する、資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査について記せ。

    消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 ② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 ③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 ④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

  • 4

    消防法5条に規定する、防火対象物についての所要措置の命令について記せ。

    消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について 火災の予防に危険であると認める場合 消防の活動に支障になると認める場合 火災が発生時人命に危険であると認める場合 火災の予防上必要があると認める場合 権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

  • 5

    消防法5条の3に規定する、措置命令について記せ。

    消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 6

    消防法5条の3の2項について記せ。

    消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

  • 7

    消防法7条に規定する、消防同意について記せ。

    建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関は、消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が都市計画法掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅である場合又は建築主事若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

  • 8

    消防法8条に規定する、防火管理者について記せ。

    学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。 ) 、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。 )その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

  • 9

    消防法8条2項に規定する、統括防火管理者について記せ。

    高層建築物その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

  • 10

    消防法11条に規定する、危険物施設の設置、変更等について記せ。

    製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。 一 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所 当該市町村長 二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所 都道府県知事 三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長 四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)

  • 11

    消防法12条の3に規定する、危険物施設の一時使用停止について記せ。

    市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

  • 12

    消防法13条に規定する、危険物保安監督者について記せ。

    政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。 製造所、給油取扱所、移送取扱所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所は指定数量関係なし

  • 13

    消防法14条に規定する、危険物施設保安員について記せ。

    政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

  • 14

    消防法17条に規定する、消防用設備等の設置、維持について記せ。

    学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、消防用設備等について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。 政令で定める消火活動上必要な施設 1 排煙設備 2 連結散水設備 3 連結送水管 4 非常コンセント設備 5 無線通信補助設備

  • 15

    消防法施行令1条に規定する、消防同意を要する住宅について記せ。

    一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

  • 16

    消防法施行令1条の2に規定する、法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗について記せ。

    延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のもの。

  • 17

    消防法施行令1条の2に規定する、法第八条第一項の政令で定める二以上の用途について記せ。

    異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。

  • 18

    消防法施行令1条の2に規定する、法第八条第一項の政令で定める防火対象物について記せ。

    (六)項ロ (十六)項イ 六ロ含む 収容人員十人以上 特定 (一)項から(四)項 (五)項イ (六)項イ、ハ及びニ (九)項イ (十六)項イ (十六の二)項 収容人員が三十人以上 非特定 (五)項ロ (七)項 (八)項 (九)項ロ (十)項から(十五)項まで (十六)項ロ (十七)項 収容人員が五十人以上 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上 イ 地階を除く階数が十一以上 延べ面積が一万平方メートル以上 ロ 延べ面積が五万平方メートル以上 ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上 三 建造中の旅客船で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一 以上のものの

  • 19

    消防法施行令3条の2に規定する、防火管理者の責務について記せ。

    1 消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長 に届け出なければならない。 2 訓練の実施 消防用設備の点検及び整備 火気の使用又は取扱いに関する監督 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 収容人員の管理 その他防火管理上必要な業務 を行わなければならない。 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務 を遂行しなければならない。 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行 うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない

  • 20

    消防法施行令3条の3に規定する、統括防火管理者を定めなければならない防火対象物について記せ。

    一 (六)項ロ (十六)項イに掲げのうち六ロ含むもの 地階を除く階数が三以上 収容人員が十人以上 二 (一)項から(四)項まで (五)項イ (六)項イ、ハ及びニ、 (九)項イ (十六)項イ 地階を除く階数が三以上 収容人員が三十人以上 三 (十六)項ロ 地階を除く階数が五以上 収容人員が五十人以上 四 (十六の三)項

  • 21

    消防法施行令4条の2に規定する、統括防火管理者の責務について記せ。

    1 全体についての消防計画を作成し、所轄消防長又 は消防署長に届け出なければならない。 2 訓練の実施 当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な 施設の管理 その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務 を行わなければならない。 3 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、権原を有する 者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

  • 22

    消防法施行令4条の2の4に規定する、自衛消防組織の設置を要する防火対象物について記せ。

    一 1項から4項まで、5項イ、6項から12項まで、13項イ、16項及び17項に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

  • 23

    消防法施行令7条に規定する、消防用設備等の種類のうち、消火設備について記せ。

    一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 イ 水バケツ ロ 水槽 ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 二 屋内消火栓設備 三 スプリンクラー設備 四 水噴霧消火設備 五 泡消火設備 六 不活性ガス消火設備 七 ハロゲン化物消火設備 八 粉末消火設備 九 屋外消火栓設備 十 動力消防ポンプ設備

  • 24

    消防法施行令7条に規定する、防用設備等の種類のうち、警報設備を記せ。

    第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 一 自動火災報知設備 一の二 ガス漏れ火災警報設備 二 漏電火災警報器 三 消防機関へ通報する火災報知設備 四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備 イ 非常ベル ロ 自動式サイレン ハ 放送設備

  • 25

    消防法施行令7条に規定する、消防用設備等の種類のうち、避難設備について記せ。

    第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 二 誘導灯及び誘導標識

  • 26

    消防法9条に規定する、火の使用に関する市町村条例への委任について記せ。

    かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

  • 27

    消防法10条に規定する、危険物の貯蔵及び取り扱いの制限について記せ。

    指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

  • 28

    消防法施行令28条に規定する、排煙設備に関する基準について記せ。

    ①16項の2 延べ面積1000平方メートル以上 ② 1項舞台部 床面積が500平方メートル以上 ③2項、4項、10項、13項地階又は無窓階1000平方メートル以上 一 火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。 二 手動起動装置又は自動起動装置を設けること。 三 機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。 四 非常電源を附置すること。

  • 29

    消防法施行令28条2項、連結散水設備に関する基準について記せ。

    1項から15項 16の2項 17項 地階床面積の合計が700平方メートル以上 一 散水ヘツドは、天井又は天井裏に設けること。 二 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。

  • 30

    消防法施行令29条に規定する、連結送水管に関する基準について記せ。

    ①地階を除く階数が7以上 ②地階を除く階数が5以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が6000平方メートル以上 ③16の2項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上 ④18項 ⑤ 別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの 放水口の位置 ①② 三階以上の階 五十メートル ③の地階 五十メートル ④ 二十五メートル 内径は、百ミリメートル以上 送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置

  • 31

    消防法施行令29条2項、非常コンセント設備に関する基準について記せ。

    ①地階を除く階数が11以上のもの 水平距離50メートル ②16の2項 延べ面積が1000平方メートル以上 水平距離50メートル 100ボルトで15アンペア以上の電気を供給できるものとすること。 非常電源を附置すること。

  • 32

    消防法施行令29条の3、無線通信補助設備に関する基準について記せ。

    16の2項 延べ面積が1000平方メートル以上 点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。 消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。