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行政法 行政組織法 ①行政機関の種類

問題数13


No.1

行政機関が、行政主体のために行うことのできる事柄・活 動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の権利と同様に、その権限 行使を担当する公務員に効果が帰属する。

No.2

法定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、公法人で あり、公法上の権利・義務の帰属主体としての役割を担う。

No.3

行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に対し て表示する権限を有する行政機関のことをいう。

No.4

行政庁は独任制でなければならず、委員会などの合議体が 行政庁としての役割を果たすことはない。

No.5

行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国 家行政組織法において定められている。

No.6

諮問機関とは、行政庁から諮問を受け意見を具申する行政 機関で、その答申が行政庁の意思を拘束するものである。

No.7

法令上諮問機関への諮問が義務づけられている場合、諮問 を経ないで行った行政庁の行為は、常に無効となる。

No.8

監査機関とは、地方公共団体の監査委員などのように、行 政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行 政機関である。

No.9

執行機関とは、行政主体の法律上の意思の決定をし外部に 対して表示し、これを執行する権限をもつ行政機関である。

No.10

補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関で あり、警察官、収税官などがこれに当たる。

No.11

補助機関とは、行政庁その他の行政機関の職務を補助し、 行政目的を実現するために必要な実力行使を行う行政機関で ある。

No.12

公正取引委員会は、経済産業省の外局である。

No.13

国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるた め、総務省の外局として人事院が設置されている。

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