決算
問題一覧
1
月次決算は年次決算と同様法律に基づき実施される。決算の1つである。
2
4,400,000
3
財政状態及び経営成績の表示に重要な影響がないと考えられるものについては、会計処理を統一しないことも認められている
4
当期純利益と資本金の修正仕訳
5
有価証券報告書
6
未収収益(借方)未払費用(貸方)
7
附属明細書
8
退職の事実があった支給年度に全額費用計上をするものである
9
実地棚卸しにより生じた差異が、小額の場合は損益計上をする必要は無い
10
月次貸借対照表を活用し、対前年同期及び期首残高と比較し、滞留債権がないかを把握した
11
計算書類、事業報告、附属明細書
12
引当金の計上基準
13
会社計算規則は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づく財務省の管轄する省令である
14
会計監査人を設置している会社においては、計算種類及びその付属明細書において、監査役及び会計監査人の監査を事業報告及びその付属明細書について会計監査人の監査を受ける必要がある
15
議決権が20%未満の会社は関連会社になる事は無い
16
親会社が連結子会社と与信判断に関するグループ方針についての協議を行う
17
2.3
18
国内法人の有価証券報告書の提出期限は、当該事業年度経過後2ヶ月以内である
問題一覧
1
月次決算は年次決算と同様法律に基づき実施される。決算の1つである。
2
4,400,000
3
財政状態及び経営成績の表示に重要な影響がないと考えられるものについては、会計処理を統一しないことも認められている
4
当期純利益と資本金の修正仕訳
5
有価証券報告書
6
未収収益(借方)未払費用(貸方)
7
附属明細書
8
退職の事実があった支給年度に全額費用計上をするものである
9
実地棚卸しにより生じた差異が、小額の場合は損益計上をする必要は無い
10
月次貸借対照表を活用し、対前年同期及び期首残高と比較し、滞留債権がないかを把握した
11
計算書類、事業報告、附属明細書
12
引当金の計上基準
13
会社計算規則は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づく財務省の管轄する省令である
14
会計監査人を設置している会社においては、計算種類及びその付属明細書において、監査役及び会計監査人の監査を事業報告及びその付属明細書について会計監査人の監査を受ける必要がある
15
議決権が20%未満の会社は関連会社になる事は無い
16
親会社が連結子会社と与信判断に関するグループ方針についての協議を行う
17
2.3
18
国内法人の有価証券報告書の提出期限は、当該事業年度経過後2ヶ月以内である