問題一覧
1
中小企業の定義 ・製造業、建設業 資本金(a)円以下、従業員数(b)人以下
3億円, 300人
2
中小企業の定義 ・卸売業 資本金(a)円以下、従業員数(b)人以下
1億円, 100人
3
中小企業の定義 ・小売業、飲食業 資本金(a)円以下、または従業員数(b)人以下
5千万円, 50人
4
中小企業憲章の基本理念 ・中小企業は、(a)や行動力、個性豊かな得意分野や多種多様な可能性を持つ ・中小企業は社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、(b)に重要な機能を果たす
意思決定の素早さ, 伝統技能や文化の継承
5
資本金1000万円で従業員数10人の食品卸売業者は小規模企業者に該当する
×
6
中小企業等経営強化法を根拠法とした機関で、経営支援の担い手の多様化、活性化のため、高度かつ専門的な経営支援を行う専門家を取り込むことを目的としている機関
認定経営革新等支援機関
7
経営革新計画の経営目標は、付加価値額または1人あたりの付加価値額が年率平均(a)%以上伸び、かつ給与支給総額が年率平均(b)%以上伸びる計画となっている必要がある。
3%, 1.5%
8
事業者が新事業活動を行うことによりその経営の相当程度の向上を図る計画
経営革新計画
9
経営革新計画の計画を作る人は特定事業者だが、それぞれの業種のその条件 ・製造業等→(a)人以下 ・卸売業→(b)人以下 ・サービス/小売業→(c)人以下
500人以下, 400人以下, 300人以下
10
経営革新計画の目標値 〜付加価値〜 ・3年→(a)% ・4年→(b)% ・5年→(c)%
9%, 12%, 15%
11
中小企業活性化協議会は、(a)大臣が認定した(b)の商工会議所等に設置されている
経済産業, 各都道府県
12
下請中小企業振興法 →下請中小企業の振興が目的 〜振興基準(抜粋) ・下請代金の支払いは可能な限り(a)で支払い、少なくとも(b)分は全額(a)で支払う ・下請代金は物品等の受領日から起算して(c)日以内に支払う
現金, 賃金, 60
13
経営革新計画の承認を受けるための条件 〜給与支給総額〜 ・3年計画の場合→(a)%以上 ・4年計画の場合→(b)%以上 ・5年計画の場合→(c)%以上
4.5%以上, 6%以上, 7.5%以上
14
収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業者の再生を支援するため、平成15年に(a)が創設された 長期にわたり中小企業者を支援してきたが、令和4年4月に(b)が公表され、(a)は、経営改善支援センターと統合し、(c)が設置された。
中小企業再生支援協議会, 中小企業活性化パッケージ, 中小企業活性化協議会
15
業界全体の中小企業者を代表して、その事業の改善発達を図ることを目的とする同業組合制度としての性格を持っている制度
商工組合制度
16
事業協同組合、企業組合、協業組合の発起人の数はいずれも(a)人以上
4人以上
17
LLPは貢献の大きい組合員に、出資比率以上の議決権と利益を分配できる
◯
18
中小企業退職金共済制度は、(a)が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から(b)が直接支払われる
事業主, 退職金
19
小規模企業共済制度は、(a)が運営する小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための(b)による(c)制度。
中小企業基盤整備機構, 積み立て, 退職金
20
マル経融資は、(a)などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者に対し、経営改善に必要な資金を無担保、無保証人、低利で融資する(b)の事業
商工会議所や商工会, 日本政策金融公庫
21
事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、経営発達支援計画の認定を受けた商工会、商工会議所による経営指導を受ける小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が低利で融資を行う制度
小規模事業者経営発達支援融資制度
22
小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資) ・対象資金→設備資金、運転資金 ・貸付限度額→2000万円 ・貸付期間→ 設備資金:(a)年以内、据置期間は2年以内 運転資金:(b)年以内、据置期間は1年以内
10年以内, 7年以内
23
事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者から贈与・相続により取得した際、(a)法におけると(b)を受けたときは、贈与税、相続税の納税が猶予または免除される制度
経営承継円滑化, 都道府県知事認定
24
個人版事業承継税制は、対象となる事業用資産に係る贈与税・相続税を(a)%猶予することができる制度。制度を受けるためには、平成31年4月1日〜令和6年3月31日までの間に個人事業承継計画を(b)に提出する。
100, 都道府県知事
25
中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度 ・協業組合は、組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による(a)の向上などを効率的に推進し、その(b)を増進することを目的としている。
生産性, 共同の利益
26
給与支給総額を引き上げた場合の税額控除は、経営資源集約化税制の減税措置の対象になる。
×
27
小規模企業間の経営者が、廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度
小規模企業共済制度
28
中小企業などの活性化のための基盤の整備を行う機関で、創業・ベンチャー支援や人材支援などを提供している機関
中小企業基盤整備機構
29
商工会、商工会議所の経営指導員の指導を受けた後、商工会・商工会議所で申し込み、日本政策金融公庫が融資する制度
小規模事業者経営改善資金融資制度
30
中小企業基本法に基づく中小企業の従業員の範囲に関して、従業員の定義に代表取締役は含まれないが、それ以外の役員は含まれる
×
31
農商工等連携促進法では、中小企業者と(a)が農商工等連携事業計画を共同で作成し、(b)の認定を受けた際に、(c)の特例や日本政策金融公庫による低利融資制度を活用できる。
農林漁業者, 主務大臣(国), 中小企業信用保険法
32
先端設備等導入制度は、(a)により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度。地方税法における消却資産などに係る(b)の特例などが受けられる
市町村, 固定資産税
33
都道府県ごとに設置された中小企業活性化協議会は常駐する専門家が助言や(a)作りの支援、(b)等との調整などの支援を行い、中小企業の駆け込み寺として、中小企業の活力の再生を図っている
再生計画, 金融機関
34
創業を希望する個人や税務申告を、2期終えていない事業主が、事業計画等の審査を通じ、無担保、無保証人で融資を受けられる制度
新創業融資制度
35
マル経融資=小規模事業者経営改善資金融資制度 ・(a)が融資する制度 ・商工会や商工会議所の経営指導員の指導を受けた後、(b)で申し込む
日本政策金融公庫, 商工会議所
36
小規模企業共済制度の支援策の1つに契約者貸付制度がある。 このうち、廃業準備貸付けの貸付期間は(a:期間)であり、申込受付期間は廃業予定日の(b)前からである。
12ヶ月, 1年前
37
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産していない場合でも、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の(a)%を上限に貸付が受けられる
95%
38
中小企業倒産防止共済制度の掛金の税法上の取り扱い 個人→(a) 法人→(b)
必要経費扱い, 損金扱い
39
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインでは生産性向上のための方向性を(a)の向上と(b)の向上の2つに分けている
効率, 付加価値
40
マル経融資の貸付限度額は(a)万円である。(b)万円超の貸付をうけるには、貸付前に事業計画を作成し、貸付後に残高が(b)万円以下になるまで経営指導員による実地訪問を(c)ごとに1回受ける必要がある
2000万円, 1500万円, 半年
41
新創業融資制度では、事業開始前、または事業開始後で税務申告を1期終えていない場合は、創業時において創業資金総額の(a)以上の自己資金を有している必要がある
10分の1
42
事業継続力強化計画の支援措置 ・ロゴマークの活用 ・(a)申請時の加点措置 ・防災、減災設備に対する(b)措置
補助金, 税制
43
信用保証協会の信用保証制度の保証限度額は、普通保証が(a)円以内、無担保保証が(b)円以内、無担保無保証人保証が(c)円以内である。 ※納税していることなど、一定の要件あり
2億円以内, 8000万円以内, 2000万円以内
44
流動資産担保融資保証制度(ABL保証制度)は、中小企業者が保有している(a)資産や(b)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度
棚卸, 売掛債権
45
経営承継円滑化法では、相続人(後継者)は相続税の申告期限から(a)年間、従業員の(b)割以上の雇用確保をはじめとした事業継続要件を満たさなければならない
5, 8
46
商店街振興組合等が地域住民のニーズに応じて行う商品の販売やサービスの提供、イベントの実施等を行う場合には、(a)を作成し、(b)の認定を受けることでさまざまな支援を受けられる
商店街活性化事業計画, 経済産業大臣
47
経営セーフティ共済の掛金は 法人の場合→(a)に参入 個人事業の場合→(b)に参入
損金, 必要経費
48
平成26年度から、各都道府県に1か所ずつ、地域の支援機関と連携しながら中小企業、小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応する機関として整備されているもの
よろず支援拠点
49
中小企業基本法の第5条 ・中小企業者の経営の革新及び(a)の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること ・中小企業の(b)の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する(c)を図ることなどにより、中小企業の経営基盤の強化を図ること
創業, 経営資源, 取引の適正化
50
経営革新支援事業 ・経営の向上を図るための(a)事業活動を行う経営革新計画の承認を受ける ・日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例などの支援が受けられる ・付加価値額は年率(b)%以上、給与支給総額は年率(c)%以上伸びる計画の作成が必要
新たな, 3, 1.5
51
経営力向上計画にはあるが、経営革新計画にはない、税の特例で 中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けられる制度
中小企業経営強化税制
52
小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援する事業を(a)といい、一般枠の補助上限額は(b)万円で、補助率は(c)以内である。
小規模事業者持続化補助金, 50万円, 3分の2以内
53
高度化事業の貸付割合は原則、必要資金総額の80%以内で、貸付期間は設備資金が20年以内で、運転資金が10年以内である
×
54
経営承継円滑化法における、法人版事業承継税制において、事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予された税額の全額を原則、納付しなければならない。
◯
55
下請代金支払遅延防止法における親事業者の義務の1つで、支払代金の支払等について記載した書類などを(a)に交付し、(b)年間保存する
直ちに(同時に), 2年間
56
商店街活性化事業計画の認定スキームは、商店街振興組合や事業共同組合等が活性化計画の作成主体となり、(a)の意見聴取の手続きを経て、(b)が認定する制度
都道府県や市町村, 経済産業大臣
57
・中小企業退職金共済制度の月額掛金 →5,000円〜(a)円 ・経営セーフティ共済 →5,000円〜(b)円 ・小規模企業共済 →1,000円〜(c)円
30,000円, 200,000円, 70,000円
58
商店街振興組合の設立要件 ・(a)人以上で構成された近接商店街の(b)以上が組合員 ・組合員の(c)以上が小売商業、サービス業に従事していること ・1地区で1組合だけ
30人, 3分の2以上, 2分の1以上
59
中小企業の資金繰りに一時的な支障が生じた場合、信用補完制度の限度額と同じ枠だけ信用保証を行う制度。 対象となるのは取引先などの倒産や大規模な経済危機などによって経営の安定に支障を生じていて、市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者
セーフティネット保証制度
60
中小、ベンチャー企業へのリスクマネーの供給円滑化を目的とし、投資事業有限責任組合の組合員のうち、無限責任組合員のリスクを減らすことで、年金資金や海外投資家からの投資を狙う組織
投資事業有限責任組合
61
法人税法における中小企業者等の特例対象は、資本金または出資金の額が(a)円以下の法人
1億円
62
高度化事業は無担保無保証人の制度である
×
63
社会環境対応施設整備資金融資制度(BCP融資)は、災害等による事業中断を最小限にとどめるために、(a)法に基づく、事業継続力強化計画または(b)計画の認定を受けている中小企業者、BCPを策定している中小企業は、同計画に基づく施設整備に必要な資金の融資を受けることができる制度
中小企業等経営強化法, 連携事業継続力強化計画
64
経営力向上計画の申請先は(a)になる。 経営革新計画は、個別中小企業等の単一の都道府県内の計画は(b)に申請するが、全国団体等による広域の案件は(a)に申請する
国(主務大臣), 都道府県知事
65
下請代金法では、委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、(a)年間保存する
2
66
中小企業関連立法において、 旅館業→(a) ソフトウェア業、情報処理サービス業→(b) は中小企業としている。
資本金5千万円以下または従業員200人以下, 資本金3億円以下または従業員300人以下
67
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業、小規模事業者等が行う革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセス等の(a)に必要な(b)を支援する制度
改善, 設備投資
68
商工組合への組織変更が認められているのは?
事業協同組合
69
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)では、共済金の貸付は無利子だが、共済金の(a)に相当する額が積み立てた掛金総額から控除される。
10分の1