問題一覧
1
①条例違反者に科せる刑 ②規則違反者に科せる刑 ③規則で権利の制限または義務を課せるか
①2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収、5万円以下の過料 ②5万円以下の過料 ③できない 義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
2
議長は条例の制定・改廃から①〜日以内に長に送付し、長は送付を受けてから②〜以内に公布する。 公布から③〜日後に施行される。
①3日②20日③10日経過した日
3
①は臨時会の招集を②に請求でき、②は請求のあった日から③以内に臨時会を招集しなければならないが、招集しないときは④が召集することができる。 この場合④は⑤〜は〜以内⑥〜は〜以内に招集する。 招集は⑦〜は〜以内⑧〜は〜開会前までに告示する。
①定数の1/4以上の議員 ②長③20日④議長 ⑤県・市は10日 ⑥町村は6日 ⑦県・市は7日 ⑧町村は3日
4
長は退職前①〜は〜②〜は〜前までに③に申し出る。 ただし④の同意があればそれ以前に退職できる
①県は30日②市町村は20日 ③議長④議会
5
直接請求の図
別紙
6
議会の特別投票の図
別紙
7
行政委員会の図
別紙
8
財産の図
別紙
9
歳入の年度所属区分 ①納期の一定している収入 ②特別徴収 ③随時の収入で納通を発する物 ④ 〃 発しない物 ⑤交付税・補助金等 ⑥延滞金等
①納期の末日 ②徴収すべき月 ③発した日 ④領収した日 ⑤収入を予算計上した年度 ⑥当該歳入の属する年度
10
支出の年度区分 ①元利償還金・年金 ②給与その他給付 ③2ヵ年度にわたるもの ④工事等履行の完了を待ってするもの
①支払期日 ②支給すべき事実の生じた年度 ③支払期日の属する年度 ④履行があった年度
11
違法な議決の流れ
10日以内に再議ー21日以内に知事か総務大臣の審査ー60日以内に出訴
12
地方自治法に出てくる審査請求の期限はだいたい①以内
①20日
13
行政委員会が持たない権限 4つ
①予算の調製、執行 ②議案提出 ③地方税、分担金、加入金、過料の徴収 ④決算を議会の認定に付す
14
資金前渡で支払いができるもの
特定の経費の支払に充てる現金を職員に概括的に交付して支払をさせるもの。 外国にて支払う 遠隔地・不便地で支払う 給与その他給付 元利償還金 ②カ月以上にわたる支払い(電話など)
15
概算払ができるもの
地方公共団体が支払うべき債務金額の確定前に概算をもって支出することをいい、債権者は確定しているが債務金額が未確定の場合において、あらかじめ一定の金額をその債権者に交付し、後日債権額の確定したときに精算する制度である。 ※債務金額未確定で支払期前払い ※1万円渡しておくから、金額確定したら精算するみたいな 旅費 官公署に支払う 補助金・交付金・負担金
16
前金払ができるもの
地方公共団体がその負担した債務の履行期到来前において,確定した債務としてその履行をすること ※債務金額が確定し、支払期前払い 官公署に支払う 補助金・負担金・交付金・委託金 土地家屋の移転料 外国で調査する
17
繰替払いができるもの
繰替払は、本来その収入と支出とを別々に行うべきところを、一時的にその収入金を支出金に繰替える支出の特例としての支払方法です。 報奨金 競馬 証紙
18
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、①については、この限りでない。 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の②以上の者の賛成がなければならない。 ただし懲罰の動議は③以上の賛成が必要
①予算 ②1/12 ③1/8
19
日付の整理 3日、6日、7日、10日、20日、21日、30日、31日、60日、62日、1年
3日 議決の送付、召集前告示(町村) 6日 臨時会の招集(町村) 7日 召集前告示(県市) 10日 臨時会の招集(県市)、条例施行、再議 20日 選管の名簿確認、条例公布、長の臨時会招集、市町村長の退職の申し出 21日 違法な再議の申立て 30日 住民監査請求に不服がある場合の出訴、知事の退職の申し出 31日 市町村の署名集める期間 60日 住民監査請求の監査委員の期限、違法な決議の出訴 62日 県政令市の署名集める期間 1年 住民監査請求の請求期限
20
住民監査請求の流れ
違法・不当な財務ー住民監査請求(1年)ー監査・勧告(60日)ー不服出訴(30日、不変)
21
決算の流れ
①決算調整し提出ー②監査委員の意見つけて議会の認定に付す ①は会計管理者(出納閉鎖後3カ月以内) ②は長
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請求者に意見を述べさせる機会を与えなければならないのは〜の時
条例の直接請求 住民監査請求
23
正副議長が欠けた時は①を選挙し、職務を行う。①は②によって選出される。 正副議長や①の選出の際に、議長がいない場合は③が④を行う。
①仮議長 ②議長の選任 ③年長の議員 ④臨時議長
24
議会の検査権(98条)と調査権(100条)の整理
別紙
25
債務負担行為とかの整理 ①当該年度内に事業が終わらず支出が翌年度になってしまう場合、予算に定めてその年度で確保していた予算を翌年度に繰り越すもの ②契約は今年度中に行うけれども、実際の支出は翌年度以降に見込まれるものを、あらかじめ承認してくださいというもの 翌年度予算に定める ③避けがたい事故のため、年度内に支出を終わらなかったものは、予算に定めないで繰り越すことができます。
①くりこしめいきょ ②債務負担行為 ③事故繰越
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指定金融機関 政令の定めにより、①は必置、②は任意で、③を経て指定する。 ④は定期・臨時に事務を検査するが、必要があれば⑤が監査することもできる。 ⑥…収納及び支払いの一部を行う ⑦…収納の一部を行う ⑧…指定金融を置かない場合の収納事務を行う 指定代理・収納代理の指定、取消をする場合は⑨を経て行う。
①県 ②市町村 ③議決 ④会計管理者 ⑤監査委員 ⑥指定代理金融機関 ⑦収納代理金融機関 ⑧収納事務取扱金融機関 ⑨指定金融機関の意見を聞いて
27
職員の賠償責任 ①に責任の有無、賠償額を決定させる やむを得ない理由がある場合は②を経て免除できる
①監査委員 ②監査委員の意見をつけて、議会の同意を得る
28
関与の原則 ①自治事務にできる関与 ②法定受託事務にできる関与 ③是正指示・要求等ができる場合
①助言・勧告、資料要求、協議、是正要求 ②①に加え、同意、許可、認可、承認、指示、代執行 ③法令違反 or 適性を欠きand公益を害している場合
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証紙で収入できるものは
使用料・手数料
30
行政財産は売り払い等ができないが、例外的に①と②ならできる
①貸付 ②私権の設定
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入札が不調になって、随契にできる時
①競争入札に付し入札者がないとき、又は②再度の入札に付し落札者がないとき。 ①入札そのものがない時 ②再度の入札で予定価格以内がいない時
32
会計管理者の権限7つ
①現金の出納・保管 ②小切手を振り出す ③有価証券の出納・保管 ④物品の出納・保管 ⑤現金、財産の記録保管 ⑥支出負担行為の確認 ⑦決算の調製
33
落札者がおらず随意契約になった場合は①と②以外は条件を変更できない
①契約保証金 ②履行期限
34
①専決処分が否決された時の処理 ②決算の認定が否決された時の処理
①条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 ②当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
35
親族失職がある職
①会計管理者 長、副長、監査委 ②監査委員 長、副長 ③外部監査委員 長、副長、監査委、会管
36
関与(是正)の整理
①是正の要求 都道府県の自治事務 市町村の自治事務、二号法定 ②是正の勧告 市町村の自治事務 ③是正の指示 地方団体の法定
37
補助職員の選任の可否 ①長の専決 ②職務代理による選任
①できない ②できる
38
①専決と②決算が認定されなかった時の法的効果
①影響なし ②影響なし
39
専決処分できないもの
副長、総合区長の選任の同意
40
①長に専属する議案提出 ②議員に専属する議案提出 ③どちらでも良い議案提出
①長 ・支庁、地方事務所の設置条例 ・部課設置条例 ※長の専属事項は議会の修正も受けない ②議会 ・委員会設置 ・事務局設置 ③どちらでも ・事務所の位置(設置条例は長だけど、位置は双方にある)
41
①広域連合は直接請求が(できる、できない)。 ②一組には直接請求が(できる、できない)。
①できる ②できない
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事務監査と住民監査の請求後の処理
事務監査 1 請求の要旨公表 2 監査して結果を長等に報告 住民監査 1 請求の要旨を議会と長に通知 2-1 (理由がない時)理由を付して請求人に通知し、公表。 2 (理由がある時)議会、長その他の執行機関又は職員に期間を示して、必要な措置を勧告。勧告の内容を請求人に通知し、公表 ※ともに60日以内 3 措置の勧告があつたときは、受けた者は勧告の期間内に必要な措置を講じ、監査委員に通知する。その後監査委員は、請求人に通知し、公表