暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

介護保険法

問題数21


No.1

介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の利用を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連隊の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

No.2

深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。

No.3

都道府県及び市町村は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

No.4

市町村または特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保険医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

No.5

「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

No.6

A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

No.7

市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する診査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することができない。

No.8

介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

No.9

介護認定審査会は、市町村(特別区を含む。)に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

No.10

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

No.11

介護保険法第28条第2項の期手による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

No.12

居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅の改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。

No.13

介護保険において、市町村(特別区を含む。)は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定をうけた被保険者のうち居宅において支援をうけるもの)に対し、条例でさだめるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

No.14

市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業さから当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

No.15

介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。

No.16

市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

No.17

介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止または休止の日の1ヶ月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。

No.18

市町村は、基本方針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関sるう計画を定めるものとする。

No.19

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

No.20

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

No.21

保険給付に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta