問題一覧
1
設立当初、FATFはマネーローンダリング対策のみを対象とした政府間会合組織であったが、米国同時多発テロ事件の発生を受けて、現在では、テロ資金供与対策においても指導的な役割を果たしている。
正
2
2011年11月末現在、FATFにはOECD加盟国を中心に120の国地域および3つの国際機関が参加している。
誤
3
FATFは2カ月に1回会合を開催しており、日本からは財務省、金融庁、経済産業省、内閣府が出席している。
誤
4
FATFは、マネロンテロ資金供与対策だけではなく、インサイダー取引防止対策も対象とした政府間会合組織である。
誤
5
次のうち、FATFと類似する国際組織として、最も適切なものはどれか。
APG アジア•太平洋マネーローンダリング対策グループ
6
FATFは、設立翌年の1990年に金融機関等における顧客の本人確認及び疑わしい取引の報告制度等を含むマネーロンダリング対策を40の勧告(第一次勧告)としてまとめ、提言を行った。
正
7
FATFは1996年に40の勧告(第一次勧告)を改定(第二次勧告)し、マネーロンダリング対策の前提となる犯罪を薬物犯罪だけでなく、一定の重大犯罪まで拡大する提言を行った。
正
8
FATFは2003年に40の勧告(第2次勧告)を改定(第3次勧告)し、法人形態を利用したマネーロンダリングへの対応、法人•信託、電子送金システムに関する透明性の向上とを盛り込む提言を行った。
誤
9
FATFは、2004年にテロリストの資産の凍結•没収の実施、テロリズムに関する疑わしい取引の届出の義務付け等を盛り込んだ9の特別勧告をまとめ、提言を行った。
正
10
大量破壊兵器の拡散などの脅威に対して、資源を効果的に配分して対処することを目的に「40の勧告」(第3次勧告)と「9の特別勧告」が統合され、「新40の勧告」(第4次勧告)が策定された。
正
11
新40の勧告(第4次勧告)では、FIUや監督当局、法執行当局等、マネーローンダリング対策に携わる政府諸機関の国内及び国際的な協調が提言された。
誤
12
FATF第4次対日相互審査は、新40の勧告(第4次勧告)の基準をもとに行われた。
正
13
FATF第3次対日相互審査の結果を受けて、日本では、犯罪収益移転防止法等が改正され、「取引を行う目的」や「法人における実質的支配者」等の取引時確認事項が一定の取引時に追加されたことに加え、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引の類型が定められることとなった。
正
14
FATF第3次対日相互部査の結果を受けて、日本では、2014年11月に「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)」が成立した。
正
15
FATF第3次対日相互審査は2003年に再改定された40の勧告(第3次勧告)と2004年に策定された9の特別勧告に基づき、同勧告の遵守状況に関して実施してきた。
正
16
FATF第3次対日相互審査の結果後においても、日本におけるマネロンテロ資金供与対策の法整備はいまだ不十分であるとの指摘を受け、2023年4月現在もFATFによるマネロンテロ資金供与対策に係るフォローアップが継続している。
誤
17
日本の金融当局は、主要セクターである銀行、証券、保険および協同組織金融機関以外に関しては限られた件数の検査しか実施しておらず、限られた件数・種類の制裁しか適用していないという報告があった。
正
18
本報告時点の日本国内において、国際連合で指定されているテロリストおよびテロ組織によるテロ行為の袚害はなく、かつてテロを行ったテロ組織が日本を本拠に活動している事実もないという報告があった。
誤
19
日本はマネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチを実施しておらず、リスクの高い顧客に係る強化された顧客管理措置や簡素化された顧客管理措置の義務付けがないという報告があった。
正
20
日本には、マネロン・テロ資金供与対策のコンプライアンス責任者の指定や独立した内部監査機能の維持等、マネロン・テロ資金供与を防止する内部管理態勢の構築等を義務付ける法律が存在しないという報告があった。
正
21
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、当該金融機関等の役員が善管注意義務について問われる可能性がある。
正
22
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、当該金融機関等の役員が善管注意義務について問われる可能性がある。
正
23
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、国内法に抵触する可能性もあるため、結果として不適切な業務運営として金融当局から業務改善命令などの行政処分を受ける可能性がある。
正
24
金融機関等がFATFの基準を守らない場合、コルレス契約が解除されるなど、海外送金の停止や制限を受け、決済・送金機能を提供する金融機関等が影響を受ける可能性がある。
正
25
FATF対応が不十分であった場合、日本の金融に対する国際的な信認が低下するうえに、個別金融機関等の送金などの海外取引や国際金融取引、顧客への国際取引支援に支障が生じるなどの実害が発生するリスクを負う。
正
26
FATF対応が不十分であった場合、マネロン・テロ資金供与対策に関し、日本がハイリスク国であるとしてFATFより国名公表されるリスクを負う。
正
27
FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府に対して、主要項目のフォローアップ等の継続的な指摘が行われる可能性がある。
正
28
FATF対応が不十分であった場合、FATFから各国の格付会社に対して、日本の国債の格付を下げるよう勧告される可能性がある。
誤
29
FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府や金融庁等に対して、法令改正などの指導が直接的に行われる可能性がある。
誤
30
FATF対応が不十分であった場合、FATFから各国政府に対して、日本との金融取引を控えるよう通達が出される可能性がある。
誤
31
FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府に対して、主要項目のフォローアップ等の継続的な指摘が行われる可能性がある。
正
32
FATF対応が不十分であった場合、FATFから各国の格付会社に対して、日本の国債の格付を下げるよう勧告される可能性がある。
誤
33
FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府や金融庁等に対して、法令改正などの指導が直接的に行われる可能性がある。
誤
34
FATF対応が不十分であった場合、FATFから各国政府に対して、日本との金融取引を控えるよう通達が出される可能性がある。
誤
35
FATF第4次相互宿査は、2012年2月のFATF全体会合(総会)において改訂されたFATF勧告に基づき、2014年より順次、加盟国・地域に対し実施されている。
正
36
FATF第4次相互審査において、被審査国は、審査報告書の採択を経て、非監視対象国または監視対象国のいずれかに分類されることとなる。
正
37
日本におけるFATF第4次相互審査は、2019年10月下旬から11月中旬にかけてオンサイトで実施された。
正
38
日本におけるFATF第4次相互審査の結果は、2022年6月のFATF全体会合(総会)で討議・採択され、2022年12月に対日審査報告書が採択・公表された。
誤
39
FATF第4次対日相互審査は、2003年に再改訂された「40の勧告」(第3次勧告)と2004年に策定された「9の特別勧告」に基づいて、勧告の遵守状況に関して実施された。
誤
40
FATF第4次対日相互審査は、技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)に加え、有効性評価(有効性審査)の観点からも実施された。
正
41
FATF第4次対日相互審査は、前回のFATF第3次対日相互審査に続き、マネロン・テロ資金供与対策に係る有効性評価 (有効性審査)を受けた。
誤
42
FATF第4次対日相互容査は、当局および関係業態の取組みが有効に機能しているかとの観点から、技術的遵守状況評価(法令等整備状況審査)において、「High」「Substantial」「Moderate」「Low」 の4段階で評価が下された。
誤
43
有効性評価(有効性審査)は、各国の法制度などがFATFの「新40の勧告」(第4次勧告)の内容に即して整備されているかについて、形式的に審査する評価方法である。
誤
44
有効性評価(有効性審査)は、国としてのリスクの理解と法制度の運用の実現度・有効性のほか、金融機関等としてのリスクに応じた対応の実現度・有効性を検証する評価方法である。
正
45
有効性評価(有効性審査)は、伝統的な法令等遊守やコンプライアンスの重視という観点よりも、リスク管理としての発想が重要となる。
正
46
有効性評価(有効性審査)は、各国の法令整備等の形式面を重視した審査ではなく、リスク管理の「対策効果」の達成度について検証する評価方法である。
正