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民法A-1_民法総則
  • 山田エンリケ

  • 問題数 25 • 3/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    成年被後見人が、 成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は、取り消すことができる。

    O

  • 2

    本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。

    X

  • 3

    家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

    O

  • 4

    Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買) したところ、 Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合、 Aは、善意のEに対して、A・Bの売買の無効を対抗することができない。

    O

  • 5

    Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してAB間の譲渡契約の無効を主張できる。

    X

  • 6

    土地の仮装譲渡において、 仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、 建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、 土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、 土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

    X

  • 7

    AがXから建物所有の目的で甲土地を賃借して甲土地上に乙建物を建築した後、Yからの依頼を受けて乙建物の所有権を仮装譲渡した場合、 仮装譲渡を知らなかったことにつき善意のXはYに対して、賃借権の譲渡を承諾し、土地賃料の支払を請求することができる。

    X

  • 8

    不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、 更にCから善意のDに譲渡された。この場合、 DはAとの関係では善意の第三者として保護され、 当該不動産の所有権を取得する。

    O

  • 9

    Aは、土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。 このとき、相手方Bが悪意であれば、Aは、当該土地売買の契約の取消しを主張できる。

    O

  • 10

    連帯保証人が、 他にも連帯保証人が存在すると誤信して保証契約を締結した場合、 他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから、その存在を特に保証契約の内容とした旨の主張立証がなければ、連帯保証人の錯誤は取り消すことはできない

    O

  • 11

    Aが第三者Eの詐欺によって、自己所有の甲土地をBに売却した場合、この事実をBが知っていたとき、 または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

    O

  • 12

    A所有の甲地がBに売却され、さらに善意無過失のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取消しを対抗することができる。

    X

  • 13

    意思表示の相手方が、 その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。

    X

  • 14

    Aの代理人Bは、A所有の土地をAのためにすることを示してCに売却した。Bが売却代金を着服する意図を有していた場合、Cがその目的を知り又は知ることができたとしても、Aは、Cからの当該土地の引渡請求を拒むことができない。

    X

  • 15

    代理権は、本人の死亡により消滅する。

    O

  • 16

    代理権は、本人の死亡により消滅するが、代理人の死亡後見開始の審判、 保佐開始の審判又は破産手続開始の決定によっても消滅する。

    X

  • 17

    無権代理人が契約をした場合において、 相手方は、 代理権のないことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうか確答することを本人に対して催告することができる。

    X

  • 18

    Bが何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってAから預かった絵画をCに売却し、その後にAがBを相続したときは、AはBの行為につき追認を拒絶することができる。

    O

  • 19

    不能の停止条件を付した法律行為は、無効であるのに対して、不能の解除条件を付した法律行為は、無条件である。

    O

  • 20

    AはBから1000万円借り受け、Cが連帯保証人となった。この債権の時効完成後、 Aが時効の利益を放棄した場合、 Cは債権の消滅時効を援用することができなくなる。

    X

  • 21

    被保佐人が保佐人の同意を得て消費貸借契約に基づき金銭を借り受けた場合、貸金債務の消滅時効が完成する前に、被保佐人が保佐人の同意を得ることなく貸主に返済する意思を示したときは、貸金債務の消滅時効は更新する。

    O

  • 22

    期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。

    X

  • 23

    被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為の追認を拒絶したものと擬制される。

    X

  • 24

    取り消された行為は、その取消しの時から無効であったものとみなされる。

    X

  • 25

    Aは、Bに対し、Cの代理人であると偽り、Bとの間でCを売主とする売買契約(以下、「本件契約」という。)を締結した。ところが、CはAの存在を知らなかったが、このたびBがAB間で締結された本件契約に基づいてCに対して履行を求めてきたので、Cは、Bからその経緯を聞き、はじめてAの存在を知るに至った。 他方、Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であると信じ、そのように信じたことについて過失はなかった。Bは、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えている。このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、Aに対して、「どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて) どのような請求をすることができるか。 「Bは、Aに対して、」に続けて、40字程度で記述しなさい 。

    Cの追認がなく、Aが制限行為能力者でなかったときは、履行又は損害賠償請求できる。