問題一覧
1
A~Iに入る答えをo(オー)かx(エックス)で答えて
x, o, o, x, x, o, o, o, o
2
懲戒 ・義務教育段階では(?)は認められない。同じく自宅謹慎や自宅学習といった措置も禁止行為となる。
停学
3
中学校において、給食当番であるにもかかわらず、遊んでいて当番をやらないことが多い生徒に対して、配膳係を1週間行わせた。 これは体罰にあたる?あたるかあたらないかで答えて
あたらない
4
中学校において、県大会優勝をめざして剣道部の顧問として部活動の指導を行う中で、2年男子生徒が、練習試合において、日頃指導していることができなかったことを咎め、付けていた防具(胴)の上から、約10分間にわたり、継続的かつ一方的に竹刀で叩いた。負傷なし。 これは体罰にあたる?あたるかあたらないかで答えて
あたる
5
中学校において、部活動中に、指導を無視し顔をそらすような態度を示した生徒に対し、顔を指導者に向けさせようとして、「しっかり顔を向けなさい。」と指導したが、なおも顔を向けようとしないため、両手で頬をおさえて顔を向けさせた。 これは体罰にあたる?あたるかあたらないかで答えて
あたらない
6
☆特に大事 (?) ・教員の地位の特殊性から公立学校の教員の身分保障と待遇の適性を規定 ・地方公務員法の特別法として制定
教育公務員特例法
7
教員は教育公務員特例法だけでなく、(?法)の適用も受ける
地方公務員法
8
(?) ・この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。(?1条) ・この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校であって同法第2条に定める公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。(?2条1項)
教育公務員特例法
9
(?) ・特別法とは:「一般法に対して、適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法」 ・「内容・対象を限定した特別法が一般法に優先する」
特別法優先の原則
10
教育公務員特例法11条:公立学校の校長の採用並びに教員の(A)及び(B)は、(C)によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う →教員の(A)及び(B)は(C)による
採用, 昇任, 選考
11
A~Dに入る言葉は?
市町村, 都道府県, 都道府県, 市
12
地方公務員法22条1項:臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて(A)のものとし、その職員がその職において(B月)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする →公務員の採用は、当初の(B)か月間はすべて(A)のものとされ、正式採用ではない 教育公務員特例法12条1項:公立の小学校、中学校、高等学校、・・・の教諭、助教諭及び講師・・・に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中(B月)とあるのは(C年)として同項の規定を適用する →教員の場合は、条件附採用期間は(C年)間で、一般の地方公務員よりも長い
条件つき, 6, 1
13
すべての公務員は、(A)の奉仕者であって、(B)の奉仕者ではない
全体, 一部
14
〇服務→教育公務員としてその職に就き、職務に従事する上で守らなければならない義務 〇服務は(A)と(B)に分けることができる ・(A):職員が職務を遂行するにあたって守るべき義務(主として勤務時間内に遵守を要する義務) ・(B):勤務時間内外を問わずに守るべき義務(勤務時間外であっても遵守を要する義務)
職務上の義務, 身分上の義務
15
職務上の義務 (?) ・地方公務員法31条:職員は、条例の定めるところにより、(?)をしなければならない。
服務の宣誓
16
職務上の義務 (?等及び????義務) ・地方公務員法32条:職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 ・地教行法43条2項:県費負担教職員は、その職務を遂行するに当って、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によって都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
17
職務上の義務 (?) ・地公法85条:職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
職務専念義務
18
身分上の義務 (?) ・地公法33条:職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
信用失墜行為の禁止
19
身分上の義務 (?) ・地公法34条:職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
秘密を守る義務
20
身分上の義務 (?) (教育公務員特例法 18条→国家公務員法 102条) ・地公法36条:職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ・教特法18条:公立学校の教育公務員の(?)については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 ・国公法:102条:職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める(?)をしてはならない。 2. 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 3. 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
政治的行為の制限
21
身分上の義務 (?) ・地公法 37 条:職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の(?)をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
争議行為等の禁止
22
身分上の義務 (?) ・地公法 38 条:職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 ・教特法17条:教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
営利企業等の従事制限
23
教員の処分 ・地方公務員に対する処分: (A)、(B)
分限, 懲戒
24
〇教員の処分 (A) →校務能率の維持とその適正な運営の確保という目的から任命権者に与えられた権限 →公務員がその職務を十分に果たすことが期待できない場合に行われる 種類:(B職)、(C)、(D職)、(E)
分限, 免職, 降任, 休職, 降給
25
教員の処分 (A) →公務員法に規定する義務違反に対し、公務員関係の秩序維持のために、任命権者が使用者として制裁を加えること →種類:(B職)、(C職)、(D)、(E)
懲戒, 免職, 停職, 減給, 戒告
26
「文部科学大臣の定め」 →学校教育法施行規則26条 ・児童等に懲戒を加えるにあたっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をすること ・懲戒には、(A)、(B)、(C)があり、校長が行うこと
退学, 停学, 訓告
27
懲戒 ・(?)は、公立の小・中・特別支援学校に在学する学齢児童、学齢生徒に対して は適用できない
退学
28
懲戒 ・(?)は、学齢児童、学齢生徒に対しては適用できない
停学
29
懲戒の種類 ・(A)としての懲戒 →担当教員による教育的指導の範囲において行われ、有形力(目に見える物理的な力)の行使以外の方法により行われた懲戒は、通常、体罰に当たらない →(B)、及び(C)が行う
事実行為, 校長, 教員
30
(A)効果を伴う懲戒 →(B学)、(C学)、(D)の3つがある →いずれも(E)が行う
法的, 退学, 停学, 訓告, 校長
31
懲戒 ・(A):学校において教育を受けることができるという生徒の権利を廃止すること ・(B):一定期間、生徒に対して学校への登校を停止すること ・(C):将来にわたって問題行動等が起こることのないよう厳しく戒め諭すこと
退学, 停学, 訓告
32
A~Fに入る言葉は?
校長, 教員, 退学, 停学, 訓告, 校長
33
教科書: 〇教科書の発行に関する臨時措置法第2条1項: ・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、(AのA)を経たもの又は(B)が著作の名義を有するもの →(C)の根拠
文部科学大臣の検定, 文部科学省, 教科書検定制度
34
〇教科書の使用義務 ・学校教育法34条:文部科学大臣の検定を経た(A)又は文部科学省が著作の名義を有する(A)を使用(B)。 Bはしなければならない?することができる?
教科用図書, しなければならない
35
例外:学校教育法附則第9条 →(A学校)、(B学校のB)、(C学校)、(D)では、教科用図書以外の使用も特例として認められている。
高等学校, 中等教育学校の後期課程, 特別支援学校, 特別支援学級
36
〇教科書の採択 ・(A)の教科書の採択権は、(B)にその権限がある(地教行法第21条6号)
公立学校, 教育委員会
37
〇教科書の採択 ・都道府県教育委員会は、当該都道府県の一定地区を(A)として設定し、教科用図書審議会の意見を参考にして使用する教科書を決定する。 ・使用教科書は、採択地区では(B)の教科書を使用する。 ・(B)教科書を採択する期間は(C)年間(教科書無償措置法施行令15条)
教科用図書採択地区, 同一, 4
38
〇教科書の無償給付 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 →1963年、教科書の無償給付の実現 →毎年度、(A)が採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付す る。 →設置者は、(B)を通じて児童・生徒に給付する。
国, 校長
39
(A) →教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用(B)。 ・(A)は無償給付ではない。 ・教育的見地からみて、その内容が有益適切かどうかを考えて選ぶ ・保護者負担などの観点からみて妥当であるかを考えて選ぶ Bはしなければならない?することができる?
補助教材, することができる
40
〇教科用図書以外の図書、その他の教材 ・(A)の選定は、(B)、(C)が行うが、その管理運営については、教育委員会の権限として届出させたり、承認を受けさせたりするよう、教育委員会規則で定めている。
補助教材, 校長, 教員
41
〇教科書の採択 ・(A学校)と(B学校)の教科書の採択権は、(C)にその権限がある
国立学校, 私立学校, 校長
42
・危機管理で重要なことは、危機に陥らないための予防である。 ・予め危機を予測・発見し、その危機を確実に除去して危機の発生を未然に防ぐ。 これをなんという
リスク・マネジメント
43
・危機管理で重要なことは、事後のスピーディーな対応である。 ・発生した危機に、適切かつ迅速に対処し、被害を最大限に抑え、再発を防止する。 これをなんという
クライシス・マネジメント