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関係法規
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  • 問題数 30 • 7/7/2024

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    問題一覧

  • 1

    美容師法は、厚生労働大臣が定めた法律である

  • 2

    美容師法施行令は、内閣によって決定された政令である

    ⭕️

  • 3

    美容師法施行規則は、国会の議決で制定される

  • 4

    美容師法に関する条例を制定するのは厚生労働省である

  • 5

    千葉県で制定されている条例は、議会の議決を経て制定しなくても良いことになっている

  • 6

    次の組合せのうち、効力の強い順に並べたものはとれか

    憲法▶︎法律▶︎政令▶︎省令

  • 7

    美容師法とその付属法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

    美容師法は、国会の議決を経て制定された法律である

  • 8

    社会公共的な立場から人々の健康保持・増進を図ることを予防衛生という

  • 9

    保健所は、地域における福祉行政の中核機関である

  • 10

    保健所は、保健所法に基づき設置が認可された衛生行政機関である

  • 11

    保健所を設置できるのは、都道府県知事だけである

  • 12

    美容業の指導、取締りは、公衆衛生行政の中の()に属する

    生活衛生行政

  • 13

    保健所の役割と機構に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

    保健所には、美容所の立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 14

    美容師法の目的は、美容業界の振興を図ることである

  • 15

    美容師試験は、本籍地の受験会場で受けることになっている

  • 16

    筆記試験または実技試験のいずれかに合格した者は、いつ受験しても、申請によりその合格した試験が免除される

  • 17

    都道府県知事な適当と認めて指定した養成施設において、美容師になるのに必要な知識・技能を修得したものにだけ、試験を受ける資格を与えている

    ⭕️

  • 18

    美容師が住所を変更した場合には、美容師名簿の変更をしなければならない

  • 19

    美容師が死亡した時は戸籍上の義務者が、速やかに名簿の登録を削除しなければならない

  • 20

    皮膚に接する布片は、客1人ごとに取り替えることが原則だが、年末年始等の頻忙期には、適宜取り替えれば良い

  • 21

    美容業で必要な衛生処置をおこたった美容師は、業務停止処分を受けることがある

    ⭕️

  • 22

    衛生措置をおこたった美容師に、業務停止処分命令を出すのは、公衆衛生に関係することなので、厚生労働大臣が行う

  • 23

    結核、皮膚疾患などの伝染性の疾患にかかっているものには、美容師免許を与えないことがある

  • 24

    美容師が、結核にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認める時には、業務を停止されることがある

    ⭕️

  • 25

    美容師が伝染性の疾病にかかり、公衆衛生上不適当と認められる時は業務停止を命じられることがある

    ⭕️

  • 26

    精神の機能障害により、業務の業務を適切に行えない時には業務停止を命じられることがある

  • 27

    業務停止処分となるケースを3つあげよ ①特別な事情がないのに、()以外の場所で美容の行をした場合 ②法定の()を講じなかった場合 ③美容師が、()の疾病にかかり、が衛生上不適当と認められる場合 【伝染性、美容所、衛生措置】

    美容所, 衛生措置, 伝染性

  • 28

    試験に合格し、免許を受けた者であっても、美容師免許を取り消されることがある。その理由を2つあげよ ①()の昨日の障害により、美容業務を適正に行えないものとなった者 ②業務停止処分に違反にて、()期間中に美容業を行った者 【業務停止、精神】

    精神, 業務停止

  • 29

    通常は、1人の美容師しか従事していない美容師が、年末年始の頻忙期に臨時で美容師を雇った場合は、管理美容師は置かなければならない

  • 30

    管理美容師の資格を持っている美容所の開設者は、自ら開設する2ヶ所の美容所の管理美容師を兼務することができる