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労働保険保険料徴収法 56,97,130,173
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  • 1

    労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 政府が行う労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の徴収の(a)又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

    告知

  • 2

    政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の(a)の告知その他の(b)及び還付金の(c)については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の(a)の告知その他の(b)及び還付金の(c)は、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、当該事業主に対してしたものと(d)。

    納入, 通知, 還付, みなされる

  • 3

    「特定疾病にかかった者」とは、特定の業務に長期間従事することにより、非災害性腰痛患者、振動障害患者、じん肺症患者、石綿にさらされる業務による肺がん若しくは中皮腫患者又は騒音性難聴者となった者であって最後に従事した事業場での従事期間が一定期間に(a)ものをいう。

    満たない

  • 4

    指定事業の手続は、事業規模の拡大に伴う(a)の納付が必要となる場合がある。 被一括事業の手続は、保険関係の消滅に伴う保険料の(b)手続が必要となる。 被一括事業は、その名称又は事業の行われる場所に変更があったときは、(c)、継続被一括事業名称、所在地変更届を(d)に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

    増加概算保険料, 確定精算, 遅滞なく, 指定事業

  • 5

    前保険年度より保険関係が引き続く場合は、次表のように、1保険年度を3期に分けて、次表の3回の納期限で納付することができる。なお、(a)事業であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託して(b)場合は、第2期及び第3期の納期限は(c)延長される。 第1期 →4/1〜7/31、納期限(d) 第2期 →8/1〜11/30、納期限(e) 第3期 →12/1〜3/31、納期限(f)

    継続, いる, 2週間, 5月10日, 10月31日, 1月31日

  • 6

    雇用保険の遡及適用の特例とは、①事業主が被保険者資格取得の(a)を行わなかったことにより雇用保険に未加入とされた者で、②被保険者資格取得の(b)があった日の(c)前の日より前の時期に賃金から雇用保険料を(d)されていたことが(b)されたものについて、当該(c)を超えてさかのぼって雇用保険を適用する制度である。

    届出, 確認, 2年, 控除

  • 7

    有期事業の一括は法律上(a)に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、次の保険年度の(b)から起算して(c)日以内((b)から7月10日まで)又は保険関係が(d)した日から起算して(e)日以内に、「(f)」を所轄(g)に提出しなければならない。

    当然, 6月1日, 40, 消滅, 50, 一括有期事業報告書, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 8

    継続事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額((a)円未満の端数は切り捨て)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ただし、賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の(b)以上100分の(c)以下である場合の一般保険料の額は、(d)の保険年度の賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。

    1000, 50, 200, 直前

  • 9

    有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するものである。 ①確定保険料の額が(a)万円以上であること ②建設の事業にあっては請負金額が(b)円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が(c)立方メートル以上であるこ

    40, 1億1000万, 1000

  • 10

    第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る(a)と同一の率になる。また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じ、最低1000分の(b)から最高1000分の(c)の範囲内で、26の作業又は事業の種類ごとに率が定められている。さらに、第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の(b)と定められている。 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者又は第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

    労災保険率, 3, 52

  • 11

    次の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに(a)の事業とみなして徴収法を適用する。 これらの二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。 ①(b)及び(c)の行う事業 ②(b)に準ずるもの及び(c)に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する(d)の行為を行う事業 ④(e)、畜産、養蚕又は(f)の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤(g)の事業

    別個, 都道府県, 市町村, 港湾運送, 農林, 水産, 建設

  • 12

    金融業、保険業、不動産業、小売業 →常時(a)人以下 卸売業、サービス業 →常時(b)人以下 上記以外の事業 →常時(c)人以下 したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、(d)であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の(e)である事業主であることが必要となる。ただし、団体の(e)以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することが(f)。

    50, 100, 300, 中小事業主, 構成員, できる

  • 13

    (a)((b)又は特別加入保険料算定基礎額の総額をいう)の見込額が増加した場合であって、次のいずれの要件にも該当するときは、事業主は、(c)概算保険料を納付しなければならない。 ①(c)後の保険料算定基礎額の見込額が(c)前の(a)の見込額の100分の(d)を超えること ②(c)後の(a)の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が(e)万円以上であること

    保険料算定基礎額, 賃金総額, 増加, 200, 13

  • 14

    特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の(a)を(b)倍した額になる。例えば、(a)が20,000円の特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は20,000円×(a)=7,300,000円になる。

    給付基礎日額, 365

  • 15

    事業主とは、個人企業の場合は個人、法人企業の場合は法人であるので、個人企業の代表者と法人企業の代表取締役が同一人であっても申業主は別人であり、一括の対象とは(a)。

    ならない

  • 16

    継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る(a)(1,000円未満の端数は切り捨て)に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額になる。 確定保険料として申告すべき特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額(1,000円未満の端数は切捨て)に、特別加入保険料率を乗じて得た額となる。

    賃金総額

  • 17

    下請負事業の分離が行われるための要件は、次の通りである。 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が1億8,000万円以上であること ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が(a)で申請し、(b)の認可を受けること 下請負人の請負に係る事業については、その事業が一の事業とみなされ、下請負人のみが当該事業の事業主とされる。

    共同, 厚生労働大臣

  • 18

    次の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の(a)を申し出ることができる。 ①雇用保険に係る保険関係が(b)したとき ②日雇労働被保険者を(c)しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を(c)しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が(d)されたとき

    買戻し, 消滅, 使用, 変更

  • 19

    ④それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が(a)万円未満であり、かつ、 建設の事業にあっては、(b)金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」)を除く。以下同じ)が(c)円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が(d)立方メートル未満であること ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と(e)に行われること ⑥それぞれの事業が、(f)に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の(g)(以下「一括(g)」という)で取り扱われること

    160, 請負, 1億8000万, 1000, 同時, 労災保険料表, 事務所

  • 20

    中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の(a)又はその(b)((c)でない(a)又は(b)であって(d)の定めがないものを除く)は、 (a)の構成員又は(b)を構成する(a)の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の(e)を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項((f)に関する事項を除く。以下「労働保険事務」) を処理することができる。

    団体, 連合団体, 法人, 代表者, 委託, 印紙保険料

  • 21

    保険関係成立届の記載事項は、①保険関係が成立した(a)、②事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、③事業の種類、名称、概要、④事業の行われる場所、⑤事業に係る労働者数、及び⑥有期事業にあっては、事業の予定される(b)、⑦建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地、⑧立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量、⑨事業主が法人番号(番号法2条15項に規定する法人番号をいう)を有する場合には、当該事業主の法人番号、である。

    日, 期間

  • 22

    労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄(a)が定める素材(b)を生産するために必要な(c)の額に、生産するすべての素材の(d)を乗じて得た額を賃金総額とする。

    都道府県労働局長, 立方1メートル, 労務費, 材積

  • 23

    印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次表の額になる。 11,300円以上 →第1級保険料日額、(a)円 8,200円以上11,300円未満 →第2級保険料日額、(b)円 8,200円未満 →第3級保険料日額、(c)円

    176, 146, 96

  • 24

    有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額になる。 確定保険料として申告すべき特別加入保険料は、その事業の保険関係(特別加入の承認)に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額(1,000円未満の端数は切捨て)に、特別加入保険料率を乗じて得た額となる。 概算保険料が賃金総額等の「見込額(前年度の賃金総額等)」で算定するのに対し、確定保険料は「(a)の賃金総額等」で算定する。

    実際

  • 25

    一般保険料の額は、原則として、(a)に一般保険料率を乗じて得た額になる。 なお、「一般保険料率」とは、(b)保険及び(c)保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、「(b)保険率+(c)保険率」をいうが、(b)保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「(b)保険率」、(c)保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「(c)保険率」をいう。

    賃金総額, 労災, 雇用

  • 26

    徴収法には、同法に基づく処分に関する不服申立てについては、特段の規定が設けられていない。したがって、徴収法に基づく処分に不服がある場合には、(a)法に基づき審査請求を行うか、(b)に対して処分の取消しの訴えを提起することとなる。

    行政不服審査, 裁判所

  • 27

    有期事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る(a)に使用するすべての労働者に係る賃金総額 (1,000円未満の端数は切り捨て)の見込額に当該事業についての一般保険料率((b)保険率)を乗じて得た額になる。 なお、有期事業の場合は、(b)保険しか成立しないので、(b)保険率が一般保険料率になる。

    全期間, 労災

  • 28

    委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、(a)を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の(b)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の(c)に任ずるものとされている。 逆にいうと、労働保険事務組合は、保険料の納期限が到来した場合に、委託事業主のうちに労働保険料を当該事務組合に交付しない者があっても、その分を立て替えて納付する義務はない。

    金銭, 限度, 責め

  • 29

    労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 具体的には、労働保険事務組合は、事務所に、労働保険事務等処理委託(a)、労働保険料等(b)、及び雇用保険被保険者(c)を備えておかなければならない。

    事業主名簿, 徴収及び納付簿, 関係届出事務等処理簿

  • 30

    ①②の場合は、購入通帳に、①又は②の事由に該当することにつき、あらかじめ所轄公共職業安定所長の(a)を受けたうえで、日本郵便株式会社の営業所に買戻しを申し出なければならない。 ③の場合は、買戻し期間(雇用保険印紙が変更された日から(b)間)内に、買戻しを申し出なければならない。

    確認, 6月

  • 31

    事業主は、被保険者に賃金を月2回以上支払う場合であっても、1回分の支払賃金から1箇月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することは(a)。 事業主は、一般保険料(b)を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

    できない, 控除計算簿

  • 32

    保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更を生じた(a)から起算して(b)日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②事業の名称、種類 ③事業の行われる場所 ④有期事業にあっては、事業の予定される期間

    日の翌日, 10

  • 33

    派遣労働者についての労災保険率は、派遣(a)での作業実態に基づき労災保険率適用事業細目表により事業の種類を決定し、労災保険率表による労災保険率を適用する。なお、派遣労働者についての雇用保険率は、原則として、一般の事業の雇用保険率を適用する。

  • 34

    有期事業の収支率の計算式は、第1種調整率に代えて、第2種調整率を用いることがあることのほかは、継続事業の収支率の計算式と同様である。ただし、有期事業では海外派遣者が特別加入する余地はないので、「第3種特別加入者に係る保険給付及び特別支給金」は、有期事業の収支率の計算式には、含まれないことになる。 第2種調整率は、建設の事業が100分の(a)、立木の伐採の事業が100分の43とされている。

    50

  • 35

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」)は、労働保険の事業の(a)的な運営を図るため、労働保険の保険関係の(b)及び(c)、労働保険料の(d)の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険を(e)していう。

    効率, 成立, 消滅, 納付, 総称

  • 36

    なお、労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の(a)が希望するときには、また、雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の(b)以上が希望するときには、それぞれ、任意加入の申請をしなければならない。 また、雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の(b)以上の同意を得なければ、行うことができない。

    過半数, 2分の1

  • 37

    厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を「専業」で行わなければならない、ということでは(a)。 労働保険事務組合の認可・認可取消等に係る厚生労働大臣の権限は、(b)に(c)されている(認可・認可取消等は、(b)の名で行われる)。

    ない, 都道府県労働局長, 委任

  • 38

    労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、(a)税及び(b)税に次ぐものとされている。 先取特権とは、法律で定められている一定の債権を有する者が、債務者の総財産又は特定の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることを内容とする権利をいう。

    国, 地方

  • 39

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は労働保険事務の処理の委託の(a)があったときは、(b)、労働保険事務等処理委託届又は労働保険事務等処理委託(a)届を、その主たる事務所の所在地を管轄する(c)に提出しなければならない。

    解除, 遅滞なく, 都道府県労働局長

  • 40

    継続事業((a)事業を含み、以下、特に断りがない限り、同じ)の事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から(b)日以内)に申告・納付しなければならない。したがって、継続事業の場合は、通常、毎年6月1日から7月10日までの間に、概算保険料を申告・納付することになる。 保険年度の中途に特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料も、当該承認があった日から(b)日以内に申告・納付しなければならない。

    一括有期, 50

  • 41

    雇用保険については、労使で負担する。具体的には、一般保険料のうち、雇用保険率に係る部分は、雇用保険の(a)(就職支援法事業を除く)については事業主のみが負担し、それ以外の分については労使で折半して負担する。 一般の事業 →雇用保険率1000分の16.5、事業主負担分1000分の(b) 農林水産・清酒製造業 →雇用保険率1000分の18.5、事業主負担分1000分の(c) 建設業 →雇用保険率1000分の19.5、事業主負担分1000分の(d)

    二事業分, 10, 11, 12

  • 42

    事業主は、印紙保険料納付計器設置の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局(a)に提出しなければならない。

    歳入徴収官

  • 43

    次の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局(a)に提出(当該申告書の提出は、(b)(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいい、以下同じ)又は(c)を経由することができる)し、概算保険料を(d)により(b)、都道府県労働局(e)又は労働基準監督署(e)に納付することによって行う(以下本書では、これを「労災関係申告・ 納付手続」と表現する)。

    歳入徴収官, 日本銀行, 労働基準監督署長, 納付書, 収入官吏

  • 44

    委託事務の範囲外となるのは、労災保険の(a)給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行/雇用保険の(b)給付等に関する請求書等に係る事務手続及びその代行/雇用保険の(c)に係る事務手続及びその代行、等である。

    保険, 失業等, 二事業

  • 45

    有期事業の場合、次の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①次のいずれかに該当していること a.納付すべき概算保険料の額が(a)万円以上の事業であること b.事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて(b)事業であること ②事業の全期間が(c)以内の事業ではないこと

    75, いる, 6月

  • 46

    下請負人を事実主とする認可申請書は、天災、不可抗力、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等のやむを得ない理由がある場合を除き、保険関係成立日の翌日から起算して(a)日以内に、所轄(b)に提出しなければならない。 認可に関する厚生労働大臣の権限は、(b)に(c)されている。

    10, 都道府県労働局長, 委任

  • 47

    継続事業の事業主は、保険年度ごとに(a)の保険年度の6月1日から(b)日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から(c)日以内に確定保険料を申告しなければならない。 特別加入の承認が取り消された場合も、同様である。

    次, 40, 50

  • 48

    (a)事業についての次の申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを(b))の提出は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。 ①(c)保険料申告書(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を(d)) ②(e)保険料申告書 ③(f)保険料申告書 石綿による健康被害の救済に関する法律の(g)申告書も電子申請義務の対象となる。

    継続, 除く, 一般, 除く, 増加概算, 確定, 一般拠出金

  • 49

    労働保険事務組合の認可を受けた団体等について組織・変更があり、①従来(a)格のない団体であったものが従来と異なる(a)格のない団体若しくは(a)となった場合、又は②従来(a)であったものが(a)格のない団体若しくは従来と異なる(a)となった場合であって、 その後も引き続いて労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、旧事務組合についての業務廃止届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。

    法人

  • 50

    概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期分については、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して(a)日以内に納付しなければならない。 最初の期は(b)を超えていなくても成立する。 両保険成立の場合も、同様とする。 増加概算保険料申告書については、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできるが、(c)を経由して提出することはできない。

    30, 2月, 年金事務所

  • 51

    有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、これを「一括有期事業」という。また、一括有期事業は、(a)事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、及び確定精手続が不要となり、保険料の申告・納付が(b)単位で行われる。 (b)とは、4月1日から翌3月31日までをいう。

    継続, 保険年度

  • 52

    政府は、書面による申出を受けた場合には、特例納付保険料の(a)を決定し、(b)を指定して、これを対象事業主に通知するものとされ、対象事業主は、当該(b)までに特例納付保険料を納付しなければならない。 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して(c)日を経過した日をその納期限と定め、(d)によって、事業主に特例納付保険料の(a)及び(b)を通知しなければならない。

    額, 納期限, 30, 納入告知書

  • 53

    継続事業において保険年度の中途に特別加入者となった者又は保険年度の中途に特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、本来の特別加入保険料算定基礎額を(a)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に(b))にその者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを(c)とする)を乗じて得た額とする。

    12, 切り上げる, 1月

  • 54

    2.保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出する事業 ①一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託(a)もの ②一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち(b)保険に係る保険関係のみが成立する事業 ③(b)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

    する, 雇用

  • 55

    前記の納付要件が満たされた場合、事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づいて算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との(a)を、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して(b)日以内に、増加概算保険料申告書に所定の納付書を添えて申告・納付しなければならない。 両保険成立の場合も、同様である。

    差額, 30

  • 56

    事業主若しくは事業主であった者又は(a)若しくは(a)であった団体は、徴収法又は徴収法施行規則による書類を、その完結の日から(b)間(雇用保険関係届出事務等処理簿は(c)間)保存しなければならない。

    労働保険事務組合, 3年, 4年

  • 57

    暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、(a)の認可があったときにも、その事業についての労働保険の保険関係が、その翌日に消滅する。ただし、この保険関係の消滅の申請は、次の要件を満たさなければ、行うことができない。

    厚生労働大臣

  • 58

    「都道府県労働局歳入徴収官」は、正確に表現すると「都道府県労働局(a)歳入徴収官」であり、「都道府県労働局(労働基準監督署)収入官吏」は、正確に表現すると「都道府県労働局(労働基準監督署)(a)収入官吏」である。 保険料を(b)により納付する場合においては、日本銀行を経由して申告書を提出することはできない。

    労働保険, 口座振替

  • 59

    還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料又は未納の(a)その他の徴収金に充当される。なお、所轄都道府県労働局(b)は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

    一般拠出金, 歳入徴収官

  • 60

    ①(a)をはらず、又は消印しなかった場合 ②(b)の納付に関する帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は(b)の納付状況に係る報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 ③行政庁の命令に違反して(c)をせず、若しくは虚偽の(c)をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 ④立入検査において、行政庁職員の質問に対して(d)をせず、若しくは虚偽の(d)をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 ⑤雇用保険暫定任意適用事業に使用される労働者の2分の1以上の希望があるにもかかわらず、雇用保険の加入の(e)をしない場合 ⑥雇用保険暫定任意適用事業に使用される労働者が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合

    雇用保険印紙, 印紙保険料, 報告, 答弁, 申請

  • 61

    適用事業の労働保険の保険関係は、事業が(a)された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに(b)日に成立する。 保険関係は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上(c)に成立する。

    開始, 至った, 当然

  • 62

    事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切だが、徴収法の規定により「印紙保険料に関する事項」が除かれているほか、保険給付に関する請求書等の記載事項に関する(a)等の事務等、その性質上労働保険事務組合に委託して処理させることになじまないものは、除かれる。

    証明

  • 63

    「都道府県や市町村に準ずるもの」とは、(a)や地方公共団体の組合などの特別地方公共団体をいう。 国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので、二元適用事業に(b)。

    特別区, ならない

  • 64

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を(a)徴収する。この場合、政府は、通知を発する日から起算して(b)日を経過した日をその納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。 (a)徴収に係る徴収金の納付は、(c)により行う。

    追加, 30, 納付書

  • 65

    逆に、メリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合は、事業主の還付請求により、その引き下げられた改定確定保険料の額と従前の確定保険料の額との差額が還付されますが、当該差額の還付請求は、引き下げられた確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して(a)日以内に行わなければならない。 しかし、当該還付請求が(b)場合であって、事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金又は未納の一般拠出金等がある場合は、当該差額は当該徴収金に充当され、この場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当処理を行った旨を事業主に通知しなければならない。

    10, ない

  • 66

    賃金を後払いとしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、(a)の賃金支払日である。 請負事業の一括により、元請負人が事業主とされる場合であっても、雇用保険の保険関係が一括されるわけではないので、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、当該(b)が納付しなければならない。

    現実, 下請負人

  • 67

    ①雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、労災保険率表による事業の種類が同じでなければ一括されない。 ②有期事業の一括及び請負事業の一括が法律上当然に行われるのに対し、下請負事業の分離及び継続事業の一括は厚生労働大臣の認可があった場合に行われる。 ③継続事業の一括の認可があった場合であっても、 雇用保険の(a)に関する届出の事務等は、個々の事業所ごとに行わなければならない。

    被保険者

  • 68

    ①単に日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を提出しなかったために印紙保険料を納付できなかったというだけでは、事業主はその件に係る追徴金の徴収を免れない(事業主が督促したにもかかわらず、日雇労働被保険者がその提出を(a)等の正当な理由がなければ免れない)。 ②認定決定された印紙保険料及び追徴金は雇用保険印紙による納付ができず、「(b)」により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

    拒んだ, 現金

  • 69

    追徴金は労働保険料ではないので、追徴金に延滞金は(a)。 また、事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合であっても、延滞金は徴収(b)。

    課されない, される

  • 70

    事業主が印紙保険料の納付を(a)場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から(b)日以内の(c)でない日を納期限として定め、事業主に通知する。

    怠った, 20, 休日

  • 71

    その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、(a)のみが当該事業の事業主とされる。したがって、当該(a)は下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 一括されるのは(b)保険に係る保険関係であって、(c)保険に係る保険関係が一括されるわけではない。

    元請負人, 労災, 雇用

  • 72

    有期事業((a)事業を除き、以下、特に断りがない限り、同じ)の事業主は、保険関係が成立した日から(b)日以内に、概算保険料を申告・納付しなければならない。 保険関係が成立した日の翌日以後に特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料に関しても、当該承認があった日から(b)日以内に申告・納付しなければならない。

    一括有期, 20

  • 73

    事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け又は機械器器具等の貸与を受けた場合には、原則として、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を(a)する。 ただし、(b)の組立て又はすえ付けの事業の事業主が注文者等から当該組立て又はすえ付ける機械装置の支給を受けた場合には、当該機械装置の価額に相当する額は請負代金の額に(a)せず、その機械装置の価額に相当する額が請負代金に含まれている場合には、その機械装置の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)から(c)する。

    加算, 機械装置, 控除

  • 74

    (a)保険については、事業主が全額負担する。したがって、一般保険料のうち(a)保険率に係る部分及び(b)保険料は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。 海外派遣者の(b)に係る第(c)種(b)保険料も全額事業主が負担する。

    労災, 特別加入, 3

  • 75

    賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用する(a)の労働者に支払う賃金の総額をいう。 保険年度内に支払が(b)した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する。

    すべて, 確定

  • 76

    ①一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託(a)もの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)についての一般保険料 ②(b)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料

    しない, 労災

  • 77

    労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して(a)しなければならない。(a)するときは、政府は、納付義務者に対して(b)を発するが、(b)により指定すべき期限は、(b)を発する日から起算して(c)日以上経過した日でなければならない。 (a)は、時効の更新の効力を生ずる。

    督促, 督促状, 10

  • 78

    第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料又は第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料(a)の総額に、第1種特別加入(b)、第2種特別加入(b)又は第3特別加入(b)を乗じて得た額になる。

    算定基礎額, 保険料率

  • 79

    一般保険料の範囲は、「被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も(a)時期として厚生労働省令で定める日」から「当該特例対象者の離職の日」までの期間に係るものであって、その徴収する権利が時効によって(b)しているものに限られる。

    古い, 消滅

  • 80

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を(a)しようとするときは、(b)日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する(c)に提出することにより、その旨を(d)に届け出なければならない。 (a)届の経由は、労働保険事務等処理託(解除)届の場合と同様である。

    廃止, 60, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長

  • 81

    継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は(a)する。

    消滅

  • 82

    政府は、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が(a)することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく(b)であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、(c)を交付することができる。

    督促, 良好, 報奨金

  • 83

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、(a)する(b)保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する規模の事業であって、当該連続する(b)保険年度中の(c)の保険年度に属する(d)(以下「基準日」)において、労災保険に係る保険関係が成立した後(e)年以上経過したものである。

    連続, 3, 最後, 3月31日, 3

  • 84

    暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、(a)の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の(b)に成立する。 労災保険並びに雇用保険の任意加入(脱退)の認可に係る(a)の権限は、(c)に委任されている。

    厚生労働大臣, 翌日, 都道府県労働局長

  • 85

    メリット改定の要件を満たした場合は、(a)保険料の額を、その(a)保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入非業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、厚生労働省令で定める率(建設の事業については100分の(b)、立木の伐採の事業については100分の(c)の範囲内において定められる)を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての新しい(a)保険料((d)(a)保険料)の額とする。

    確定, 40, 35, 改定

  • 86

    メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、100分の(a)%(一括有期事業のうち立木の伐採の事業については100分の(b)、建設の事業又は立木の伐採の事業であって連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が(c)万円以上(d)万円未満であるものにあっては100分の(e))の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日の属する保険年度の(f)の保険年度に適用される。

    40, 35, 40, 100, 30, 次の次

  • 87

    事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を(a)ときには、その(a)額の還付を請求することができる。 この還付請求は、確定保険料申告書を(b)する際(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して(c)日以内)に労働保険料還付請求書を、(d)又は所轄都道府県労働局(e)(労災関係申告・納付手続に係る還付請求書の場合は、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して(d)又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局(e))に提出することによって行わなければならない。

    超える, 提出, 10, 官署支出官, 資金前途官吏

  • 88

    保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを(a))は、健康保険及び厚生年金保険の新規適用届又は(b)保険の適用事業所設置届と併せて統一様式により提出する場合には、年金事務所又は所轄(c)((b)保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主については、年金事務所又は(d))を経由することができる。なお、「経由」とは、本来の届出先とは異なる窓口に提出することである。

    除く, 雇用, 公共職業安定所長, 労働基準監督署長

  • 89

    政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から(a)日以内に納付しなければならない。

    15

  • 90

    事業主は、(a)を選任し、又は解任したときは、(a)選任、解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(a)選任・解任届に記載された事項であって(a)の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。 法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要は(b)。

    代理人, ない

  • 91

    事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する(a)を備えて、毎月におけるその(b)を記載し、かつ、(c)までに当該(b)を政府に報告しなければならない。 具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の(d)状況を、(c)までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局(e)に報告しなければならない。

    帳簿, 納付状況, 翌月末日, 受払, 歳入徴収官

  • 92

    労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すること(失業等給付の場合は、これに加え、不正受給額の(a)以下の金額の納付をすることも)命ずることができる。

    2倍

  • 93

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙(a)交付申請書を所轄(b)に提出して、雇用保険印紙(a)(以下「(a)」)の交付を受けたうえ、その(a)の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の(c)(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ)に提出しなければならない。 ①(d)は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ②事業主その他正当な権限を有する者を除いて、何人も(e)を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

    購入通帳, 公共職業安定所長, 営業所, 事業主, 消印

  • 94

    事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、(a)の認可を受けなければならないが、労働保険事務組合認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する(b)(労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する(c))を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する(d)に提出する。 労災二元適用事業等とは、(e)保険に係る保険関係のみが成立している二元適用事業及び一人親方等の団体をいう。

    厚生労働大臣, 公共職業安定所長, 労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 労災

  • 95

    徴収法上の「賃金」は、退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金等については、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合であっても、賃金と(a)点で労働基準法上の「賃金」と異なる。

    みなさない

  • 96

    政府は、労働保険事務組合が納付すべき(a)(前記の交付を受けた労働保険料その他の徴収金及び②労働保険事務組合の責めに帰すべき理由による追徴金又は延滞金)については、当該労働保険事務組合に対して(b)をしてもなお徴収すべき(c)がある場合に限り、その(c)の額を(d)から徴収することができる。 (d)は、(a)相当額を労働保険事務組合に交付したことにより、(a)納付義務を完全に免れるわけではない(労働保険事務組合がその交付金を滞納し、政府が当該事務組合に対して(b)を行い、なお徴収すべき(c)があるときは、(d)から徴収される)。

    徴収金, 滞納処分, 残余, 委託事業主

  • 97

    増加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金及び特例納付保険料等については、口座振替による納付の対象となっていない。 金融機関に納付書又は電磁的記録が到達した日から(a)取引日を経過した最初の取引日までに納付されていれば、納期限後であっても期限内に納付したものとみなされる。

    2

  • 98

    厚生労働大臣は、保険関係成立届を提出した事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの(a)(変更の届出があったときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して(b)の閲覧に供する方法により公表するものとする。

    別, 公衆

  • 99

    労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄(a)に提出する。 (b)保険の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならないが、(c)保険の任意加入申請書には不要である。 適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされ(「擬制任意適用事業」)、改めて任意加入の手続を(d)。

    都道府県労働局長, 雇用, 労災, 要さない