暗記メーカー
ログイン
労働保険保険料徴収法 56,97,130,173
  • かくか

  • 問題数 173 • 12/12/2024

    記憶度

    完璧

    25

    覚えた

    63

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」)は、労働保険の事業の(a)的な運営を図るため、労働保険の保険関係の(b)及び(c)、労働保険料の(d)の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険を(e)していう。

    効率, 成立, 消滅, 納付, 総称

  • 2

    事業の期間が予定される事業を(a)事業といい、(a)事業以外の事業を(b)事業という。 労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。

    有期, 継続

  • 3

    次の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに(a)の事業とみなして徴収法を適用する。 これらの二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。 ①(b)及び(c)の行う事業 ②(b)に準ずるもの及び(c)に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する(d)の行為を行う事業 ④(e)、畜産、養蚕又は(f)の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤(g)の事業

    別個, 都道府県, 市町村, 港湾運送, 農林, 水産, 建設

  • 4

    「都道府県や市町村に準ずるもの」とは、(a)や地方公共団体の組合などの特別地方公共団体をいう。 国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので、二元適用事業に(b)。

    特別区, ならない

  • 5

    適用事業の労働保険の保険関係は、事業が(a)された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに(b)日に成立する。 保険関係は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上(c)に成立する。

    開始, 至った, 当然

  • 6

    保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から(a)日以内に、保険関係成立届を、次の区分に従い、所轄(b)又は所轄(c)に提出しなければならない。 1.保険関係成立届を所轄(b)に提出する事業 ①一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託(d)もの((e)保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) ②(f)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

    10, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長, しない, 雇用, 労災

  • 7

    2.保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出する事業 ①一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託(a)もの ②一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち(b)保険に係る保険関係のみが成立する事業 ③(b)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

    する, 雇用

  • 8

    保険関係成立届の記載事項は、①保険関係が成立した(a)、②事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、③事業の種類、名称、概要、④事業の行われる場所、⑤事業に係る労働者数、及び⑥有期事業にあっては、事業の予定される(b)、⑦建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地、⑧立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量、⑨事業主が法人番号(番号法2条15項に規定する法人番号をいう)を有する場合には、当該事業主の法人番号、である。

    日, 期間

  • 9

    厚生労働大臣は、保険関係成立届を提出した事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの(a)(変更の届出があったときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して(b)の閲覧に供する方法により公表するものとする。

    別, 公衆

  • 10

    労災保険に係る保険関係が成立している(a)の事業の事業主は、(b)を見易い場所に掲げなければならない。

    建設, 労災保険関係成立票

  • 11

    なお、この保険関係成立届は、(a)事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託して(b)社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所をいう)に係るものについては、日本年金機構法の年金事務所を経由して提出することができる(「名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」においても同様である)。

    継続, いない

  • 12

    保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを(a))は、健康保険及び厚生年金保険の新規適用届又は(b)保険の適用事業所設置届と併せて統一様式により提出する場合には、年金事務所又は所轄(c)((b)保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主については、年金事務所又は(d))を経由することができる。なお、「経由」とは、本来の届出先とは異なる窓口に提出することである。

    除く, 雇用, 公共職業安定所長, 労働基準監督署長

  • 13

    暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、(a)の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の(b)に成立する。 労災保険並びに雇用保険の任意加入(脱退)の認可に係る(a)の権限は、(c)に委任されている。

    厚生労働大臣, 翌日, 都道府県労働局長

  • 14

    なお、労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の(a)が希望するときには、また、雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の(b)以上が希望するときには、それぞれ、任意加入の申請をしなければならない。 また、雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の(b)以上の同意を得なければ、行うことができない。

    過半数, 2分の1

  • 15

    労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄(a)に提出する。 (b)保険の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならないが、(c)保険の任意加入申請書には不要である。 適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされ(「擬制任意適用事業」)、改めて任意加入の手続を(d)。

    都道府県労働局長, 雇用, 労災, 要さない

  • 16

    保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更を生じた(a)から起算して(b)日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②事業の名称、種類 ③事業の行われる場所 ④有期事業にあっては、事業の予定される期間

    日の翌日, 10

  • 17

    事業主は、(a)を選任し、又は解任したときは、(a)選任、解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(a)選任・解任届に記載された事項であって(a)の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。 法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要は(b)。

    代理人, ない

  • 18

    適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が(a)(継続事業の場合)され、又は(b)(有期事業の場合)したときは、その事業についての労働保険の保険関係は、その翌日に(c)する。 事業の(a)又は(b)による保険関係(c)の場合は、保険関係(c)の手続は不要である。 ただし、労働保険料の(d)を行わなければならない。

    廃止, 終了, 消滅, 確定精算

  • 19

    暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、(a)の認可があったときにも、その事業についての労働保険の保険関係が、その翌日に消滅する。ただし、この保険関係の消滅の申請は、次の要件を満たさなければ、行うことができない。

    厚生労働大臣

  • 20

    1.労災保険の消滅申請の要件 ①その事業に使用される労働者の(a)の同意を得ること ②擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後(b)を経過していること ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の(c)を経過していること 特別保険料とは、労災保険に加入する(d)に暫定任意適用事業において発生した業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対しても、特例による保険給付がなされるが、この場合は通常の保険料とは別に特別保険料が徴収される。

    過半数, 1年, 徴収期間, 前

  • 21

    なお、労災保険の保険関係消滅申請書は、労働者の同意を得たことを(a)することができる書類を添付したうえ、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。

    証明

  • 22

    2.雇用保険の消滅申請の要件 その事業に使用される労働者の(a)以上の同意を得ること なお、雇用保険の保険関係消滅申請書は、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。 特別加入している農業経営者が労災保険を脱退した場合であっても、(b)についての保険関係は消滅しない。

    4分の3, 労働者

  • 23

    有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、次の要件を満たさなければならない。 ①それぞれの事業の事業主が(a)であること ②それぞれの事業が(b)事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、(c)の事業であり、又は(d)の事業であること

    同一人, 有期, 建設, 立木の伐採

  • 24

    ④それぞれの事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が(a)万円未満であり、かつ、 建設の事業にあっては、(b)金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」)を除く。以下同じ)が(c)円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が(d)立方メートル未満であること ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と(e)に行われること ⑥それぞれの事業が、(f)に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の(g)(以下「一括(g)」という)で取り扱われること

    160, 請負, 1億8000万, 1000, 同時, 労災保険料表, 事務所

  • 25

    事業主とは、個人企業の場合は個人、法人企業の場合は法人であるので、個人企業の代表者と法人企業の代表取締役が同一人であっても申業主は別人であり、一括の対象とは(a)。

    ならない

  • 26

    有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、これを「一括有期事業」という。また、一括有期事業は、(a)事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、及び確定精手続が不要となり、保険料の申告・納付が(b)単位で行われる。 (b)とは、4月1日から翌3月31日までをいう。

    継続, 保険年度

  • 27

    個々の事業は一括事務所に一括されるので、一括事務所の所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長が一括された事業の(a)行政官庁となる。 一括された個々の事業については、事業の規模の変更等があっても、あくまで(b)の一括の扱いによることとし、また、当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、事業の規模の変更等があっても、一括扱いの対象とは(c)。

    所轄, 当初, しない

  • 28

    有期事業の一括は法律上(a)に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。 ただし、一括有期事業の事業主は、次の保険年度の(b)から起算して(c)日以内((b)から7月10日まで)又は保険関係が(d)した日から起算して(e)日以内に、「(f)」を所轄(g)に提出しなければならない。

    当然, 6月1日, 40, 消滅, 50, 一括有期事業報告書, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 29

    (a)保険に係る保険関係が成立している事業のうち(b)の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。立木の伐採や船舶製造の事業は(c)である。また、事業規模は(d)。

    労災, 建設, 対象外, 問われない

  • 30

    その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、(a)のみが当該事業の事業主とされる。したがって、当該(a)は下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 一括されるのは(b)保険に係る保険関係であって、(c)保険に係る保険関係が一括されるわけではない。

    元請負人, 労災, 雇用

  • 31

    下請負事業の分離が行われるための要件は、次の通りである。 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が1億8,000万円以上であること ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が(a)で申請し、(b)の認可を受けること 下請負人の請負に係る事業については、その事業が一の事業とみなされ、下請負人のみが当該事業の事業主とされる。

    共同, 厚生労働大臣

  • 32

    下請負人を事実主とする認可申請書は、天災、不可抗力、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等のやむを得ない理由がある場合を除き、保険関係成立日の翌日から起算して(a)日以内に、所轄(b)に提出しなければならない。 認可に関する厚生労働大臣の権限は、(b)に(c)されている。

    10, 都道府県労働局長, 委任

  • 33

    継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が、次の要件を満たさなければならない。 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が、次のいずれか一(a)に該当するものであること(それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること) a.労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 b.雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 c.一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の(b)又は(c)を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること

    のみ, 全部, 一部

  • 34

    ①雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、労災保険率表による事業の種類が同じでなければ一括されない。 ②有期事業の一括及び請負事業の一括が法律上当然に行われるのに対し、下請負事業の分離及び継続事業の一括は厚生労働大臣の認可があった場合に行われる。 ③継続事業の一括の認可があった場合であっても、 雇用保険の(a)に関する届出の事務等は、個々の事業所ごとに行わなければならない。

    被保険者

  • 35

    その事業に他の各事業が一括される事業を「(a)」といい、認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を(a)として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長(認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限が委任されている)に提出する。

    指定事業

  • 36

    継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は(a)する。

    消滅

  • 37

    指定事業の手続は、事業規模の拡大に伴う(a)の納付が必要となる場合がある。 被一括事業の手続は、保険関係の消滅に伴う保険料の(b)手続が必要となる。 被一括事業は、その名称又は事業の行われる場所に変更があったときは、(c)、継続被一括事業名称、所在地変更届を(d)に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

    増加概算保険料, 確定精算, 遅滞なく, 指定事業

  • 38

    労働保険料には、次の6種類がある。 ①(a)保険料 ②第1種(b)保険料 ③第2種(b)保険料 ④第3種(b)保険料 ⑤(c)保険料 ⑥(d)保険料

    一般, 特別加入, 印紙, 特例納付

  • 39

    一般保険料の額は、原則として、(a)に一般保険料率を乗じて得た額になる。 なお、「一般保険料率」とは、(b)保険及び(c)保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、「(b)保険率+(c)保険率」をいうが、(b)保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「(b)保険率」、(c)保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「(c)保険率」をいう。

    賃金総額, 労災, 雇用

  • 40

    一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料の額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合(例えば、昼間学生のアルバイトのように雇用保険法の適用を受けない者がいる場合)には、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに(a)の事業とみなして、一般保険料の額を算定するものとされている。

    別個

  • 41

    徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄(a)又は所轄(b)の定めるところによるので、この範囲外のものは除く)をいう。 通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関し必要な事項は、(c)が定める。

    労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 厚生労働大臣

  • 42

    徴収法上の「賃金」は、退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金等については、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合であっても、賃金と(a)点で労働基準法上の「賃金」と異なる。

    みなさない

  • 43

    賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用する(a)の労働者に支払う賃金の総額をいう。 保険年度内に支払が(b)した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する。

    すべて, 確定

  • 44

    労災保険に係る保険関係が成立している(a)による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、(a)金額に(b)を乗じて得た額を賃金総額とする。

    請負, 労務費率

  • 45

    労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄(a)が定める素材(b)を生産するために必要な(c)の額に、生産するすべての素材の(d)を乗じて得た額を賃金総額とする。

    都道府県労働局長, 立方1メートル, 労務費, 材積

  • 46

    労災保険に係る保険関係が成立している(a)の事業(立木の伐採の事業を除く)並びに(b)の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき(c)が定める(d)に相当する額に、それぞれの労働者の(e)の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    林業, 水産動植物, 厚生労働大臣, 平均賃金, 使用期間

  • 47

    事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け又は機械器器具等の貸与を受けた場合には、原則として、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を(a)する。 ただし、(b)の組立て又はすえ付けの事業の事業主が注文者等から当該組立て又はすえ付ける機械装置の支給を受けた場合には、当該機械装置の価額に相当する額は請負代金の額に(a)せず、その機械装置の価額に相当する額が請負代金に含まれている場合には、その機械装置の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)から(c)する。

    加算, 機械装置, 控除

  • 48

    労災保険率は、最低1000分の(a)(金融業、保険業又は不動産業)から最高1000分の(b)(金属鉱業、非金属鉱業(石灰石産業等)鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業)までの範囲で、 次の(c)業種について定められている。

    2.5, 88, 54

  • 49

    労災保険率は、労災保険法の規定による(a)及び(b)に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の(c)を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去(d)年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る(e)並びに(f)に要した費用の額、(b)として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して(g)が定める。

    保険給付, 社会復帰促進等事業, 均衡, 3, 災害率, 二次健康診断等給付, 厚生労働大臣

  • 50

    派遣労働者についての労災保険率は、派遣(a)での作業実態に基づき労災保険率適用事業細目表により事業の種類を決定し、労災保険率表による労災保険率を適用する。なお、派遣労働者についての雇用保険率は、原則として、一般の事業の雇用保険率を適用する。

  • 51

    第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料又は第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料(a)の総額に、第1種特別加入(b)、第2種特別加入(b)又は第3特別加入(b)を乗じて得た額になる。

    算定基礎額, 保険料率

  • 52

    継続事業において保険年度の中途に特別加入者となった者又は保険年度の中途に特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、本来の特別加入保険料算定基礎額を(a)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に(b))にその者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを(c)とする)を乗じて得た額とする。

    12, 切り上げる, 1月

  • 53

    特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の(a)を(b)倍した額になる。例えば、(a)が20,000円の特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は20,000円×(a)=7,300,000円になる。

    給付基礎日額, 365

  • 54

    第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る(a)と同一の率になる。また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じ、最低1000分の(b)から最高1000分の(c)の範囲内で、26の作業又は事業の種類ごとに率が定められている。さらに、第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の(b)と定められている。 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者又は第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

    労災保険率, 3, 52

  • 55

    「労災保険率と同一の率」を正確にいうと、「労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率((a))を減じた率」である。

  • 56

    印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次表の額になる。 11,300円以上 →第1級保険料日額、(a)円 8,200円以上11,300円未満 →第2級保険料日額、(b)円 8,200円未満 →第3級保険料日額、(c)円

    176, 146, 96

  • 57

    継続事業((a)事業を含み、以下、特に断りがない限り、同じ)の事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から(b)日以内)に申告・納付しなければならない。したがって、継続事業の場合は、通常、毎年6月1日から7月10日までの間に、概算保険料を申告・納付することになる。 保険年度の中途に特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料も、当該承認があった日から(b)日以内に申告・納付しなければならない。

    一括有期, 50

  • 58

    有期事業((a)事業を除き、以下、特に断りがない限り、同じ)の事業主は、保険関係が成立した日から(b)日以内に、概算保険料を申告・納付しなければならない。 保険関係が成立した日の翌日以後に特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料に関しても、当該承認があった日から(b)日以内に申告・納付しなければならない。

    一括有期, 20

  • 59

    次の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局(a)に提出(当該申告書の提出は、(b)(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいい、以下同じ)又は(c)を経由することができる)し、概算保険料を(d)により(b)、都道府県労働局(e)又は労働基準監督署(e)に納付することによって行う(以下本書では、これを「労災関係申告・ 納付手続」と表現する)。

    歳入徴収官, 日本銀行, 労働基準監督署長, 納付書, 収入官吏

  • 60

    ①一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託(a)もの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)についての一般保険料 ②(b)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料

    しない, 労災

  • 61

    「都道府県労働局歳入徴収官」は、正確に表現すると「都道府県労働局(a)歳入徴収官」であり、「都道府県労働局(労働基準監督署)収入官吏」は、正確に表現すると「都道府県労働局(労働基準監督署)(a)収入官吏」である。 保険料を(b)により納付する場合においては、日本銀行を経由して申告書を提出することはできない。

    労働保険, 口座振替

  • 62

    次の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出(当該申告書の提出は、日本銀行を経由することができる)し、概算保険料を納付書により日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付することによって行う(以下本書では、これを「雇用関係申告・納付手続」と表現する)。 ①一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託(a)ものについての一般保険料 ②一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち(b)保険に係る保険関係のみが成立している事業についての一般保険料 ③(b)保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料

    する, 雇用

  • 63

    ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての第1種特別加入保険料、②第2種特別加入保険料、及び③第3種特別加入保険料が「労災関係申告・納付手続」になり、所轄(a)を経由して、申告することができる。

    労働基準監督署長

  • 64

    なお、この「労災関係申告・納付手続」及び「雇用関係申告・ 納付手続」において、社会保険適用事業所の事業主が(a)事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託して(b)ものを除く)について提出する概算保険料申告書が、以下のいずれにも該当するものであるときは、日本銀行又は所轄労働基準監督署長のほか、年金事務所を経由して提出することもできる。 ①(c)により概算保険料を納付する場合に提出するものでないこと ②6月1日から40日以内に提出する(d)保険料に係るものであること

    継続, いる, 口座振替, 一般

  • 65

    概算保険料申告書であって一般保険料に係るもの((a)事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されて(b)事業及び(c)元適用事業に係るものを除く)は、保険関係成立届を健康保険及び厚生年金保険の新規適用届又は雇用保険の適用事業所設置届と併せて統一様式により提出する場合において、これらと同時に提出するときには、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由することができる。 特別加入保険料については、「(d)元適用事業についての第(e)種特別加入保険料」のみが、申告書の提出を所轄労働基準監督署長を経由して行うことができない。

    有期, いる, 二, 一, 1

  • 66

    継続事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額((a)円未満の端数は切り捨て)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ただし、賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の(b)以上100分の(c)以下である場合の一般保険料の額は、(d)の保険年度の賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。

    1000, 50, 200, 直前

  • 67

    有期事業の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る(a)に使用するすべての労働者に係る賃金総額 (1,000円未満の端数は切り捨て)の見込額に当該事業についての一般保険料率((b)保険率)を乗じて得た額になる。 なお、有期事業の場合は、(b)保険しか成立しないので、(b)保険率が一般保険料率になる。

    全期間, 労災

  • 68

    有期事業の場合は、保険年度単位で納付するわけではないので、前年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定するようなことはない。 特別加入保険料の場合は、「賃金総額」を「特別加入保険料算定基礎額の総額」に、「一般保険料率」を「特別加入保険料率」に置き換えて、一般保険料の場合と(a)の算定をする。

    同様

  • 69

    継続事業の場合は、次の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を(a)(分割して納付)することができる。 ①次のいずれかに該当していること a.納付すべき概算保険料の額が(b)万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、(c)万円)以上の事業であること b.事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて(d)事業であること ②当該保険年度において(e)以降に保険関係が成立した事業ではないこと

    延納, 40, 20, いる, 10月1日

  • 70

    前保険年度より保険関係が引き続く場合は、次表のように、1保険年度を3期に分けて、次表の3回の納期限で納付することができる。なお、(a)事業であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託して(b)場合は、第2期及び第3期の納期限は(c)延長される。 第1期 →4/1〜7/31、納期限(d) 第2期 →8/1〜11/30、納期限(e) 第3期 →12/1〜3/31、納期限(f)

    継続, いる, 2週間, 5月10日, 10月31日, 1月31日

  • 71

    保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については(a)を超える場合に1期として成立させる。したがって、第1期の中途に保険関係が成立した場合は、第1期が(a)を超える場合は3回に分けて、第1期が(a)以下である場合には、 第1期と第2期をまとめて最初の期として、2回に分けて、納付することができる。また、第2期の中途に保険関係が成立した場合は、第2期が(a)を超える場合は2回に分けて納付することができるが、第2期が(a)以下である場合には、第2期と第3期をまとめて最初の期とするので、延納することはできない(この結果、(b)以降に保険関係が成立した場合は、延納の余地はないことになる)。

    2月, 10月1日

  • 72

    各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第(a)期分に加えて納付する。

    1

  • 73

    有期事業の場合、次の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①次のいずれかに該当していること a.納付すべき概算保険料の額が(a)万円以上の事業であること b.事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて(b)事業であること ②事業の全期間が(c)以内の事業ではないこと

    75, いる, 6月

  • 74

    期の区分は継続事業の場合と同様だが、第1期目は保険関係成立日の翌日から起算して(a)日以内(納期限は(b))に、第2期目以後は前期の各期の納期限までに納付していくことになる。 有期事業については、労働保険事務組合への事務処理委託事業に係る2週間の延長措置は適用されない。 1期目の確定、納付額については、継続事業の場合と同様となる。

    20, 3月31日

  • 75

    (a)((b)又は特別加入保険料算定基礎額の総額をいう)の見込額が増加した場合であって、次のいずれの要件にも該当するときは、事業主は、(c)概算保険料を納付しなければならない。 ①(c)後の保険料算定基礎額の見込額が(c)前の(a)の見込額の100分の(d)を超えること ②(c)後の(a)の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が(e)万円以上であること

    保険料算定基礎額, 賃金総額, 増加, 200, 13

  • 76

    労災保険又は雇用保険のみが成立していた事業が(a)保険とも成立するに至ったため一般保険料率が変更した場合は、①変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、②変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である場合に、増加概算保険料を納付しなければならない。

  • 77

    前記の納付要件が満たされた場合、事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づいて算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との(a)を、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して(b)日以内に、増加概算保険料申告書に所定の納付書を添えて申告・納付しなければならない。 両保険成立の場合も、同様である。

    差額, 30

  • 78

    概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期分については、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して(a)日以内に納付しなければならない。 最初の期は(b)を超えていなくても成立する。 両保険成立の場合も、同様とする。 増加概算保険料申告書については、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできるが、(c)を経由して提出することはできない。

    30, 2月, 年金事務所

  • 79

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を(a)徴収する。この場合、政府は、通知を発する日から起算して(b)日を経過した日をその納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。 (a)徴収に係る徴収金の納付は、(c)により行う。

    追加, 30, 納付書

  • 80

    概算保険料について延納をする事業主は、通知により指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収の概算保険料についても延納することができるが、(a)の期分については、通知により指定された納期限までに納付しなければならない。 保険年度の途中で保険料算定基礎額の見込額の減少や保険料率の引下げなどがあった場合に、既に納付した保険料額との差額を(b)するという規定はない。

    最初, 還付

  • 81

    政府は、事業主が概算保険料申告書を提出(a)とき、又は概算保険料申告書の(b)に誤りがあると認めるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその(c)額を、納付した概算保険料がないときは政府の決定した額を、その通知を受けた日から(d)日以内に、(e)により納付しなければならない。 概算保険料については、認定決定が行われた場合であっても(f)が徴収されることはない。

    しない, 記載, 不足, 15, 納付書, 追徴金

  • 82

    認定決定された概算保険料も通常の概算保険料と同様の要件を満たせば、同様の方法で延納することができるが、最初の期分については、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して(a)日以内に納付しなければならない。 増加概算保険料については、認定決定は(b)。

    15, 行われない

  • 83

    継続事業の事業主は、保険年度ごとに(a)の保険年度の6月1日から(b)日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から(c)日以内に確定保険料を申告しなければならない。 特別加入の承認が取り消された場合も、同様である。

    次, 40, 50

  • 84

    有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から(a)日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 特別加入の承認が取り消された場合も、同様である。

    50

  • 85

    確定保険料の申告先は概算保険料の申告先と同様である。ただし、確定保険料申告書(a)を提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は(b)を経由して行うことができない。 確定保険料申告書は、 納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上で、納付すべき労働保険料がない場合でも提出(c)。

    のみ, 日本銀行, しなければならない

  • 86

    継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る(a)(1,000円未満の端数は切り捨て)に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額になる。 確定保険料として申告すべき特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額(1,000円未満の端数は切捨て)に、特別加入保険料率を乗じて得た額となる。

    賃金総額

  • 87

    有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額になる。 確定保険料として申告すべき特別加入保険料は、その事業の保険関係(特別加入の承認)に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額(1,000円未満の端数は切捨て)に、特別加入保険料率を乗じて得た額となる。 概算保険料が賃金総額等の「見込額(前年度の賃金総額等)」で算定するのに対し、確定保険料は「(a)の賃金総額等」で算定する。

    実際

  • 88

    事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額(ただし、納付した概算保険料がないときは確定保険料として申告した額になる)を、確定保険料(a)に添えて、当該(a)の提出期限までに納付しなければならない。 確定保険料(確定精算したときの不足額)を延納することは(b)。

    申告書, できない

  • 89

    事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を(a)ときには、その(a)額の還付を請求することができる。 この還付請求は、確定保険料申告書を(b)する際(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して(c)日以内)に労働保険料還付請求書を、(d)又は所轄都道府県労働局(e)(労災関係申告・納付手続に係る還付請求書の場合は、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して(d)又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局(e))に提出することによって行わなければならない。

    超える, 提出, 10, 官署支出官, 資金前途官吏

  • 90

    還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料又は未納の(a)その他の徴収金に充当される。なお、所轄都道府県労働局(b)は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

    一般拠出金, 歳入徴収官

  • 91

    一般拠出金とは、石線による健康被害の救済に関する法律により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるために、(a)保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。(b)保険の確定保険料の申告・納付に併せて申告・納付することになっており、その額は「確定保険料の算定に用いる賃金総額×(c)」とされている。

    労災, 労働, 1000分の0.02

  • 92

    政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から(a)日以内に納付しなければならない。

    15

  • 93

    政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)に100分の(a)を乗じて得た額の(b)を徴収する。この場合、政府は、通知を発する日から起算し(c)日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき(b)の額及び納期限を通知しなければならない。 なお、確定保険料の認定決定及び(b)の通知は、所轄都道府県労働局(d)が(e)により行う。

    10, 追徴金, 30, 歳入徴収官, 納入告知書

  • 94

    追徴金が徴収されない場合は、①事業主が天災その他やむを得ない理由(法令の不知、営業の不振等はこれに含まれない)により、認定決定された確定保険料の額又はその不足額を納付しなければならなくなった場合、②認定決定された確定保険料の額又はその不足額が(a)円未満である場合、である。

    1000

  • 95

    政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による(a)以外の労働保険料(次に掲げるものに限る)の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の(b)があった場合には、その納付が(c)と認められ、かつ、その(b)を承認することが労働保険料の徴収上(d)と認められるときに限り、その(b)を承認することができる。 ①概算保険料(延納により納付するものを(e)) ②確定保険料(確定精算したときの(f))

    印紙保険料, 申出, 確実, 有利, 含む, 不足分

  • 96

    増加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金及び特例納付保険料等については、口座振替による納付の対象となっていない。 金融機関に納付書又は電磁的記録が到達した日から(a)取引日を経過した最初の取引日までに納付されていれば、納期限後であっても期限内に納付したものとみなされる。

    2

  • 97

    (a)事業についての次の申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを(b))の提出は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。 ①(c)保険料申告書(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を(d)) ②(e)保険料申告書 ③(f)保険料申告書 石綿による健康被害の救済に関する法律の(g)申告書も電子申請義務の対象となる。

    継続, 除く, 一般, 除く, 増加概算, 確定, 一般拠出金

  • 98

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、(a)する(b)保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する規模の事業であって、当該連続する(b)保険年度中の(c)の保険年度に属する(d)(以下「基準日」)において、労災保険に係る保険関係が成立した後(e)年以上経過したものである。

    連続, 3, 最後, 3月31日, 3

  • 99

    ①(a)人以上の労働者を使用する事業 ②(b)人以上(a)人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が(c)以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が(d)万円以上の事業 災害度係数とは、その事業の労働者の数に、その事業と同種の事業に係る(e)から(f)(1000分の(g))を減じた率を乗じて得た数をいう。

    100, 20, 0.4, 40, 労災保険率, 非業務災害率, 0.4