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日本史 奈良時代-1
  • 南里真太郎

  • 問題数 32 • 7/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    今日の刑法にあたるものを〈 〉といい、行政組織や租税、労役などの制度を規定したものを〈 〉という。

    律, 令

  • 2

    今日の〈 〉にあたるものを律といい、行政組織や租税、労役などの制度を規定したもの令という。

    刑法

  • 3

    律令法は〈 (国名)〉のそれを模範としてつくられた。

  • 4

    701年には、〈 〉や〈 〉が中心となって〈 〉を制定。律令国家の根本法典となった。

    刑部親王, 藤原不比等, 大宝律令

  • 5

    大宝律令は、〈 〉年、〈 〉天皇のときに制定された。

    701, 文武

  • 6

    文武天皇は、〈 〉天皇の孫にあたる。

    天武

  • 7

    718年には、藤原不比等らによって〈 〉律令が制定された。

    養老

  • 8

    〈 〉年には、藤原不比等らによって養老律令が制定された。

    718

  • 9

    養老律令が制定されたときの天皇は〈 〉天皇である。

    元正

  • 10

    〈 〉年になると、〈 〉の制定した養老律令が〈 〉によって施行された。

    757, 藤原不比等, 藤原仲麻呂

  • 11

    757年になると、藤原不比等の制定した〈 〉が藤原仲麻呂によって施行された。

    養老律令

  • 12

    養老律令が施行されたときの天皇は〈 〉天皇である。

    孝謙

  • 13

    中央官庁は、〈 〉官〈 〉省〈 〉台〈 〉衛府からなる。

    二, 八, 一, 五

  • 14

    二官とは、〈 〉官と〈 〉官である。

    神祇, 太政

  • 15

    太政官の最高の官として〈 〉がおかれたが、この官は適任者が無ければ常置せず、「〈 〉」といわれた。

    太政大臣, 則闕の官

  • 16

    重要政務は、太政大臣以下の〈 〉によって構成される会議で審議された。

    公卿

  • 17

    重要政務は、〈 〉以下の公卿によって構成される会議で審議された。

    太政大臣

  • 18

    公卿のうち、公は〈 〉・〈 〉・〈 〉、卿は〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。

    太政大臣, 左大臣, 右大臣, 大納言, 中納言, 参議, 三位以上

  • 19

    太政官には左右の〈 〉がおかれ、八省を統轄する事務を扱った。

    弁官

  • 20

    左弁官は、〈 〉省・〈 〉省・〈 〉省・〈 〉省からなる。

    中務, 式部, 治部, 民部

  • 21

    〈 〉は、中務省・式部省・治部省・民部省からなる。

    左弁官

  • 22

    〈 〉は、兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省からなる。

    右弁官

  • 23

    詔書の作成、侍従の職務などを司るのは〈 〉省である。

    中務

  • 24

    文官の人事、朝廷の儀式の実施等を司るのは〈 〉省である。

    式部

  • 25

    国家の仏事、外国使の接待などを司る野は〈 〉省である。

    治部

  • 26

    戸籍の管理や租税・財政のことを司るのは〈 〉省である。

    民部

  • 27

    裁判を扱ったのは〈 〉省である。

    刑部

  • 28

    軍事を司ったのは〈 〉省である。

    兵部

  • 29

    出納・物価を司るのは〈 〉省である。

    大蔵

  • 30

    律令体制における役人の監察機関を〈 〉という。

    弾正台

  • 31

    京内宮中の警備を司る機関は〈 〉である。

    五衛府

  • 32

    五衛府は、左右〈 〉、左右〈 〉、〈 〉からなる。

    衛士府, 兵衛府, 衛門府