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給与計算実務能力検定
  • 近藤修平

  • 問題数 29 • 9/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    労働契約に基づいて、出勤して働かなければならない日数のことを何と言うか?

    要出勤日数

  • 2

    ノーワーク・ノーペイを採用しない支払形態を何と言うか?

    完全月給制

  • 3

    労働時間は、要出勤日数のうち実際に働いた労働時間の合計のことである。

  • 4

    休日勤務時間とは、労働基準法で週2日以上は確保しなければならないと義務付けられている休日に働いた際の労働時間のことである。

  • 5

    労働時間とは何ですか?

    要出勤日数のうち実際に働いた労働時間の合計のこと

  • 6

    残業とは何を指しますか?

    普通残業時間、60H超残業、深夜残業時間、休日勤務時間、休日深夜時間のこと

  • 7

    給与の締め日とは何ですか?

    一給与計算期間の最後の日

  • 8

    賃金支払の5つの原則に該当するものを全て選べ。

    通貨払い, 直接払い, 全額払い, 毎月一回以上払い, 一定期日払い

  • 9

    通貨払いの例外として認められていない場合は次のうちどれか?

    労使協定を締結した場合

  • 10

    全額払いの例外として認められている場合を全て選べ。

    労使協定を締結した場合, 法令に別段の定めがある場合

  • 11

    雇用保険の加入手続の期限はいつか?

    入社した日の属する月の翌月10日

  • 12

    健康保険や厚生年金保険の加入手続の期限はいつか?

    入社から5日以内

  • 13

    6月に毎月の給与から控除される税の額が変わる手続はのことを何と言うか?

    特別徴収

  • 14

    労働保険料の申告・納付手続を行う期間はいつか?

    6月1日から7月10日まで

  • 15

    7月10日までに行う社会保険料の計算のベースとなる給与(標準報酬月額)の決定手続は何か?

    定時決定

  • 16

    年間の保険料算定のベースとなる給与を決めておいた後、給与が大きく変動した場合に改定する手続は何か?

    随時改定

  • 17

    7月の定時決定による標準報酬月額は何月から適用されるか?

    9月分から翌年8月分までの各月

  • 18

    被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給される給付は何か?

    出産手当金

  • 19

    1日の所定労働時間が6時間とされている労働者に対して、ある1日について、3時間残業させる場合、36協定の締結と届出がなくても労働基準法違反とならない。

    ×

  • 20

    1ヶ月における時間外労働に係る割増賃金の総額に1円未満の端数が生じる場合に、事務簡便のため、一律にその端数を切り上げることとする処理は、労働基準法上認められる。

  • 21

    1日の所定労働時間が5時間、1週間の所定労働日数が6日とされている労働者に対して、法定休日に1日出勤させ、4時間労働させる場合、36協定の締結と届出がなくても労働基準法違反とならない。

    ×

  • 22

    1日3時間、週6日勤務の非正規の労働者(アルバイト学生とする)について、法定の休日に労働させた。この場合、割増賃金を支払う必要はない。

    ×

  • 23

    給与所得の源泉徴収税額表に当てはめる給与の金額からは、社員から特別徴収すべき住民税があるときであっても、その額は控除しない。

  • 24

    月給者で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない者であっても、口頭で扶養親族等の数の申し出があったときは、月額表の甲欄を適用することができる。

    ×

  • 25

    納税義務者である各社員に係る特別徴収税額通知書は、原則として、毎年、1月31日までに会社に送付される。

    ×

  • 26

    社員の住民税については、会社は、原則として、特別徴収を行う必要があり、これを普通徴収とすることは、例外的な取扱いである。

  • 27

    労災保険の休業補償給付の額は、原則として、1日につき、給付基礎日額の3分の2に相当する額である。

    ×

  • 28

    健康保険には、被保険者本人が出産した場合に支給される出産育児一時金及び出産手当金があり、その家族(被扶養者)が出産した場合に支給される家族出産育児一時金もある。

  • 29

    夫の年間収入が370万円で、妻(59歳)の年間収入が145万円の場合は、妻は健康保険法における夫の被扶養者にならない。

  • 30

    ある年(1月~12月)において、以下の選択肢について、それを実施する順番に並び替えよ。

    5月1日入社の者の標準報酬月額の決定, 労働保険料の年度更新(最も遅く行う場合), 年一回、10月1日に支給することとされている賞与に係る標準賞与額の決定, 8月に支給する給与から昇給したことにより随時改定された標準報酬月額に基づく保険料の控除