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民法

問題数25


No.1

本人以外のものの請求によって保佐開始の審判をするためには 本人の同意が必要である

No.2

家庭裁判所は本人や保佐人 などの請求によって被保佐人のために特定の法律行為について 保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが 本人以外のものの請求によってその審判をするには 本人の同意がなければならない

No.3

法定代理人の同意なくしてされた未成年の 財産行為で相手方が法定代理人に対し 1ヶ月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か解答すべき旨を 催告したが解答が発せられなかった場合のその 未成年者の行為は取り消すことはできない

No.4

被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において相手方が被保佐人に対して一定期間内に 保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたがその期間内に解答がなかった時は 当該行為を追認したものと擬制される

No.5

取得時効 においては時効期間中に目的物に生じた果実は時効取得者に帰属する

No.6

A から B に不動産の売却が行われた後にAがB の詐欺を理由に 売買契約を取り消したにもかかわらず B が この不動産を C に 転売してしまった場合に C は善意であっても 登記を備えなければ 保護されない

No.7

A の所有する動産 と B の所有する動産が 符号して分離することが不可能になった場合において両動産について 主従の区別をすることができない時には A と B は当然に 相 等しい 割合でその合成物を共有するものとみなす

No.8

各共有者は共有物に軽微な変更を加える場合であっても他の共有者の同意を得なければ共有物の変更をすることはできない

No.9

債務者が他人の所有に属する動産につき 質権を設定した場合であっても 債権者はその動産が債務者の所有物であることについて 過信なく信じた時は質権を即日取得することができる

No.10

不動産質権者は 設定者の承諾を得ることを要件として 目的 不動産の用法に従って その使用収益をすることができる

No.11

質権が成立するためには目的物の引き渡しが必要であるが この引き渡しには、 設定者を以後 、質権者の代理人として占有させる 占有改定による引き渡しは含まれない

No.12

債務者が他人の所有に属する動産につき 質権を設定した場合であっても 債権者はその動産が債務者の所有物であることについて 過信なく信じた時は 質権を即時取得することができる

No.13

法定相続人 a の債権者 b は 遺留分権利者 a が権利行使の 確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き 被相続人の遺言で全ての遺産を相続した 法定相続人 c に対して 遺留分侵害額請求権を A に代位して行使することができる

No.14

詐害行為取消請求にかかる 訴えは 債務者が債権者を害することを知って行為をなした事実を 債権者が知った時から2年経過した時は提起できない

No.15

主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重された時であっても保証人の負担は加重されない

No.16

A は B の委託を受けて B が C に対して負う 債務を担保するため自己所有の土地に抵当権を設定した A は C の B に対する債権の弁済期が到来した場合 B に対して あらかじめ 求償権を行使することができる

No.17

映画 横浜の B 倉庫に置いてある商品を C に売却し B 倉庫の経営会社に対して 囲碁は C のために商品を保管するように通知した場合 B 倉庫会社がこれを承諾した時に 占有権は A から C に移転する

No.18

B が a の所持する材料に工作を加えて 椅子を完成させた場合にその椅子の所有権は a と b のとの取り決めに関係なく a に帰属する

No.19

Aは自己所有の事務機器 甲を B に売却する旨の売買契約を締結し 甲をまだ B に引き渡していない 。B から甲を買い受けた C が A に対して所有権に基づいて その引渡しを求めた場合には A は留置権を行使して B から 売買代金の支払いを受けるまで 甲の引き渡しを拒むことができる

No.20

法定相続人 a の債権者 b は 遺留分権利者 aが権利行使の 確定的意思を有すること 外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き被相続人の遺言で全ての遺産を相続した C に対して 遺留分侵害額請求権を A に 題して行使することができる

No.21

債権者が債権の期限到来前には 保存行為の場合を除き 債権者代位権を行使することはできない

No.22

弁済者が他人のものを引き渡した場合には 相手方が善意無過失である時は弁済者はそのものを取り戻すことができず 損失を被った他人に対して賠償する責任が生じる

No.23

債権の一部について 大 弁済があった場合で残りの債務について 債務不履行がある時は 債権者及び代理者は契約を解除することができる

No.24

使用貸借契約においては 期間 や 使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず 借主はいつでも契約の解除をすることができる

No.25

相続回復請求権を行使することができるのは 相続開始の時から5年で時効によって消滅する

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