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民法

司法書士試験

問題数172


No.1

単に債務者の意思のみに関わる停止条件を付した法律行為は無効

No.2

期間の定めのない債権の消滅時効は、債務者が履行の請求を受けたときから進行する

No.3

悪意の占有者が果実の収受を怠った場合の価格の返還義務はあるか?

No.4

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することができない

No.5

水流地の所有者は他人が所有する対岸の土地に付着させて堰を設けたときは、これによって生じた損害に対すて償金を支払わなければならない。

No.6

A所有の甲土地にB所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための地役権が設定されている場合において、Bが乙土地のうち丙建物が存しない部分をCに譲渡したときは、当該地役権は、Cが取得した土地のためにも存続する。

No.7

Aが、B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上は認識でし得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Aは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。

No.8

根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。

No.9

BがCから新たに借り入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借り入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、AはBとCとが通謀して他の債権者を害する意図を持ってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取り消し請求をすることができる

No.10

BがCに対して負う1000万の債務について、時価3000万の甲土地をもって代物弁済をした場合、B及びCがほか債権者を害することを知っていたときは、Aは、Bが支払い不能時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万の部分について詐害行為取消権をお講師して価格の償還を請求することができる

No.11

BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払いを受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払いを受けた金銭についてのBのAに対する返還請求とを対当額で相殺することができる。

No.12

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。

No.13

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。

No.14

事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

No.15

AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

No.16

補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつその目録を作成しなければならない。

No.17

補助人の兄弟姉妹は、補助監督人になることができない。

No.18

補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。

No.19

扶養権利者を扶養した扶養義務者が、他の扶養義務者に対して求償する場合にいおける各自の負担額について、扶養義務者の間で協議が整わなかったときは、家庭裁判所がその当該負担額を審判できる

No.20

扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法についての行儀が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取り消しをすることができる。

No.21

ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養すべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定めされた順序に従って扶養の請求をしなければならない。

No.22

成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師二人の立会があれば自筆証書によって遺言をすることができる。

No.23

Aには子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振り込み送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において生活費の援助によりAの財産の維持又は増加に特別な寄与を認められるときはCはBに対して、特別寄与料の支払いを請求することができる

No.24

代理人が本人のためにする意思をもって本人の名だけを示して代理行為を行ったときは、たとえ代理人に代理の意思があっても、有効な代理行為とはならない

No.25

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものと推定される

No.26

Aの代理人Bは、その権限を超えて、A所有の甲土地をCに売却した。Cに権限外の行為の表見代理が成立しない場合であっても、Cからさらに甲土地を取得したDにつき、Bにその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、Dとの関係で表見代理が成立する

No.27

無権代理人に過失がないときは、無権代理人は民法117条の責任を負わない

No.28

無権代理人に代理権がないことを相手方が過失によって知らなかったときは、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときであっても、相手方は、無権代理に履行または損害賠償を求めることができない

No.29

未成年者は他人の任意代理人になることができるが、成年被後見人は他人の任意代理人となることができない

No.30

復代理人が代理行為をするときは本人の名を示すことを要し、代理人の名を示すことを要しない

No.31

本人が無権代理行為の追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が、本人を単独で相続したときは無権代理行為は当然に有効になる

No.32

自己契約や双方代理のほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、債務の履行および本人があらかじめ許諾した場合を除き、代理権を有しないものがした行為としてみなされる

No.33

Aの代理人BはAの許諾を得ることなく、Bが自ら貸金債務を負うとともに、Aを代理してAをその債務の保証人とする契約をした。この場合、Bの行為は代理権を有しないものがした行為とみなされる

No.34

道路のような公共用の財産であっても、時効取得することができる

No.35

占有者が占有物を奪われたときでも、占有回収の訴えを提起して勝訴し、その物の占有を回復したときは、占有が失われた期間も含めて占有が継続していたものとみなされる

No.36

債権者が債務者に対する支払督促の申し立てをし、これが確定したときは、時効の完成猶予の効果を生ずるが、時効の更新の効果は生じない

No.37

権利についての協議を行う旨の合意を書面でしたことにより時効の完成が猶予されている間に、再度、協議を行う旨を合意しても、時効の完成猶予の効果は生じない

No.38

催告によって時効の完成が猶予されている間に、当事者の権利についての協議を行う旨の合意を書面でしたときは、その合意があったときから時効完成猶予の効果を生ずる

No.39

権利についての協議を行う旨の合意を書面でした事により時効のい完成が猶予されている間に、債権者が債務者を催告したときは、催告があったときから6ヶ月間、時効完成が猶予される

No.40

債権者Aが債務者BのCに対する債権を差し押さえたときは、AB間の債権の消滅時効の完成が猶予されるが、差し押さえを受けたBC感の債権の消滅時効の完成は猶予されない

No.41

期間の定めのない債権の消滅時効の起算点は債権が成立したときである

No.42

心裡留保による意思表示の無効は、その事実を知らないことに過失のある第三者に対しては対抗することができる

No.43

仮装された債権を善意で譲り受けたものは、民法第94条2項の善意の第三者にあたる

No.44

不動産の仮装譲受人に対して金銭債権を有する債権者が、善意でその不動産を差し押さえたときは、その一般債権者は民法94条第2項の第三者にあたる

No.45

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する

No.46

精神上の障害により事理弁識能力が不十分なものについては、家庭裁判所は、一定の者からの請求により保佐開始の審判をすることができる

No.47

家庭裁判所は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、保佐人の同意を要する法定の行為以外の行為であっても、保佐人の同意を要する旨の審判をすることができる

No.48

時効の完成前に、被保佐人が保佐人の同意を得ること無く債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取り消すことができない

No.49

親権者の同意を得ないで契約をした未成年者の相手方が、親権者に対して追認をするかどうかを確答するよう催告したが、所定の期間内に確定がないときは、その行為を追認したものとみなされる

No.50

表意者の錯誤が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反するものである場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないときであっても、表意者は、その意思表示を取り消すことができる

No.51

詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる

No.52

相手方の強迫により不動産を売却した後、これを、強迫を理由に取り消したときは、表意者は、その後に不動産を取得した第三者に対して、登記がなくても取り消しの効果を主張することができる

No.53

相手方の詐欺により意思表示をした者は、その相手方が目的物を善意・無過失の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる

No.54

失踪者が死亡したものとみなされた時と異なる時に死亡したことが明らかになったときも、利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを請求することができる

No.55

悪意者は、民法177条の第三者に当たらない

No.56

占有物が占有者の責に帰すべき事由によらないで滅失したときは、自分が所有者であると信じて占有していた者は、回復者に対し損害賠償をする義務を負わないが、悪意の占有者は、その損害の全部の賠償を負う

No.57

占有者が果実を取得したときは、必要費の償還を回復者に請求することができない

No.58

悪意の占有者に対しては、裁判所は、職権で、有益費の償還について相当の期限を許与することができる

No.59

占有を奪われたものは占有回収の訴えにより、そのモノの返還または損害賠償の請求をすることができる

No.60

Aは、その所有する動産をBに貸し渡した後も引き続き占有権を有するが、このときのAの占有は自己占有、Bの占有は代理占有である

No.61

占有を妨害された占有者は、占有保持の訴えにより、その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる

No.62

占有保全の訴えは、妨害の危険が生じている間またはその危険が消滅した1年以内に提起することができる

No.63

数人が共有する動産を3ヶ月の約定で第三者に賃貸するときは、各共有者の持ち分価格の過半数の決定によりすることができる

No.64

共有物の売買契約を解除するときは、共有者の全員からしなければならない

No.65

共有物についての権利を有する者から分割の参加の請求があったにもかかわらず、そのものを参加させないで分割したときはその分割は無効になる

No.66

不動産の共有者は、連帯して、管理の費用を支払い、その他共有者に関する負担を負う

No.67

不動産の共有者の1人が死亡して相続人がないときは、その持ち分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象とならない

No.68

共有者の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることはできるが、共有物の形状または効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない

No.69

甲土地を所有するAが死亡し、その子であるB及びCが相続した。甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、BまたはCは、甲土地の共有物分割を裁判所に請求することができる。

No.70

ABが2分の1ずつの持分割合で甲土地を共有している。Bが死亡し、CとDが相続した場合、AはBの相続財産についての遺産分割が成立する前はCとDに対して共有物分割の訴えを提起することができない

No.71

ABが、甲土地を各2分の1の持分割合で共有していたが、Bが死亡してCDが相続したが、遺産分割がされないまま相続開始のときから10年を経過したときは、AはCD間の遺産共有関係を含めて裁判所に甲土地の共有物分割を請求することができる

No.72

ABが、甲土地を各2分の1の持分割合で共有している。Bが死亡してCDが相続したが、相続開始の時から10年経過したため、AがCD間の共有関係を含めて、乙地方裁判所に甲土地の共有物分割を請求した。この場合、CまたはDによる共有物分割への異議の申し出期間は、乙地方裁判所から共有物分割の請求があった旨の通知を受けた日から3ヶ月以内である

No.73

ABCが甲土地を各3分の1の持分割合で共有している。ABがCの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Aに対し、C持ち分を無償で取得させる旨の裁判をすることができる

No.74

失踪者が死亡したものとみなされた時とは異なる時に死亡したことが明らかになったときも、利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを請求することができる

No.75

悪意者は、民法177条の第三者に当たらない

No.76

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によらないで滅失したときは、自分が所有者であると信じて占有していたものは、回復者に対し損害賠償をする義務を負わないが、悪意の占有者は、損害の全部の賠償をする義務を負う

No.77

占有者が果実を取得したときは、必要費の償還を回復者に請求することができない

No.78

悪意の占有者に対しては、裁判所は職権で、有益費の償還について相当の期限を許与することができる

No.79

占有を奪われた者は、占有回収の訴えにより、その物の返還または損害の賠償を請求することができる

No.80

Aは、その所有する動産をBに貸し渡した後も引き続き占有権を有するが、このときAの占有は自己占有、Bの占有は代理占有である

No.81

占有を妨害された占有者は、占有保持の訴えにより、その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる

No.82

占有保全の訴えは、妨害の危険が生じている間またはその危険が消滅した後1年以内に提起することができる

No.83

数人が共有する動産を3ヶ月の約定で第三者に賃貸するときは、各共有者の持ち分価格の過半数の決定によりすることができる

No.84

共有物の売買契約を解除するときは、共有者全員からしなければならない

No.85

共有物について権利を有する者から分割の参加の請求があったにもかかわらず、其の者を参加させないで分割したときは、その分割は無効となる

No.86

遺産分割協議が成立した後、相続人の一人が、他の相続人に対して協議により負担した債務を履行しないときは、他の相続人は、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することができる

No.87

不動産の共有者は、連帯して、管理の費用を支払い、その他共有者に関する負担を負う

No.88

不動産の共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持ち分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象とならない

No.89

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることはできるが、共有物の形状または効用の著しい変更を伴う変更を加えることはできない

No.90

甲土地を所有するAが死亡し、その子であるBおよびCが相続した。甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、BまたはCは、甲土地の共有物分割を裁判所に請求できる

No.91

ABが2分の1ずつの持分割合で甲土地を共有している。Bが死亡し、CDが相続した場合、AはBの相続財産についての遺産分割が成立する前は、CとDに対して共有物分割の訴えを提起することができない

No.92

ABが甲土地を各2分の1の持分割合で共有している。Bが死亡してCDが相続したが、遺産分割がされないまま相続開始のときから10年を経過したときは、Aは、CD間の遺産共有関係を含めて、裁判所に甲土地の共有物分割を請求することができる

No.93

ABが、甲土地を各2分の1の持分割合で共有している。Bが死亡してCDが相続したが、相続開始のときから10年経過したため、AがCDの遺産共有かんけいを含めて乙地方裁判所に甲土地の共有物分割を請求した。この場合、CまたはDによる共有物分割への異議の申し出期間は、乙地方裁判所から共有物分割請求があった旨の通知を受けた日から3ヶ月以内である

No.94

ABCが甲土地を各3分の1ずつの持分割合で共有している。ABがCの所在をしることができないときは、裁判所はAの請求により、Aに対し、Cの持分を無償で取得させる旨の裁判をすることができる

No.95

甲土地の所有者Aの所在が不明であるため、甲土地につき所有者不明土地管理命令hが発令され、所有者不明土地管理人としてXが選任されている。この場合でも、所有者のAは、甲土地や甲土地上のA所有の動産の管理及び処分の権限を有する

No.96

A所有の甲土地について所有者不明土地管理命令が発令され、所有者不明土地管理人としてXが選任されている。Xの管理及び処分権は、甲土地上のA所有の動産には及ぶが、その動産の管理及び処分その他の事由によりXが得た財産には及ばない

No.97

所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得ることなく、所有者不明土地等を処分したときは、その許可がないことをもって、善意の第三者に対抗することができない

No.98

A所有の甲土地に所有者不明土地管理命令が発令され、所有者不明土地管理人としてXが選任されている。甲と地上に第三者が所有する乙動産があるときは、Xは、裁判所の許可を得て、乙動産を処分することができる

No.99

管理不全土地管理人が、裁判所の許可を得ることなく、第三者との間で、その権限の範囲を超える行為をしたときは、その許可がないことをもって善意であるが過失のある第三者に対抗することができない

No.100

管理不全土地管理命令が発せられた場合には、管理不全土地等に関する訴えについては、管理不全土地管理人が原告または被告となる

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