問題一覧
1
ファイナンシャル・プランナーは、 フイーやコミッションを取得することを目的として顧客の利益 を犠牲にするようなプランニングを作成することは、慎 まなければならない。
〇
2
ファイナンシャル・プランナーは、ファイナンシャル・プランニング業務を遂行するにあたって、顧客に理解 されるような説明を行わなければならない。
〇
3
税理士資格を有しないファイナ ンシャル・プランナーが、顧客の求めに応 じて行う個別具体的な税務相談は、その行為が無償であれば税理士法に抵触 ない。
✖
4
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のデータを参考にした架空の事例に基づ く一般的な税の説明を有償で行うことは、税理士法に抵触しない。
〇
5
保険募集人として登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集行為をすることは、保険業法に抵触しない。
✖
6
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の遺産分割の問題が生じた際、相続に関する一般的な説明を無償で行うことは、弁護士法に抵触しない。
〇
7
弁護士・司法書士・行政書士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、報酬 を得る目的で顧客の自己破産手続きを行う行為は弁護士法に抵触する。
〇
8
金融商品取引業者の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、新聞や雑誌に掲載 されている株式の情報を顧客に提供することは禁じられている。
✖
9
金融商品取引業者の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、過去の株価や騰落率が掲載されている『会社四季報』等を使用して、顧客に一般的な情報提供を行うことは禁じられていない。
〇
10
元金 1,000千円を年利率3%で複利運用した場合、10年後の元利合計額は 1,343,900円 となる。
〇
11
年利率 3%で複利運用して20年後に1,000千円を準備したいと考えている場合、元金553,700円があればよい。
〇
12
毎年500千円を年利率3%で複利運用しながら積み立てた場合、10年後の元利合計額は5,731,950円となる。
〇
13
毎年一定額を、年利率3%で複利運用しながら積み立て、10年後に支払う5,000千円を用意する場合、毎年の積立金額は436,151円である。
〇
14
年利率3%で複利運用しながら、毎年2,000千円を15年間受け取る場合、元金として23,875,800円 が必要である。
〇
15
元金2,000千円を年利率3%で複利運用 しながら毎年均等に取り崩して25年間にわたって受け取る場合、毎年の受取額は114,856円である。
〇
16
元金を資本回収係数で除すると、元金を複利運用しながら年金として取り崩す場合に受け取ることができる年金額が求められる。
✖
17
教育資金については、将来のインフレも考慮して、上昇率を高めに予測しておけば、予定外の教育費は特に織り込まなくても心配はないといえる。
✖
18
教育資金の準備には、株式投資信託や外貨建て商品のような投資商品での運用が適している。
✖
19
日本政策金融公庫の「教育一般貸付」 を利用するには世帯年収が所定の限度額内でなければならないが、 この限度額は扶養している子の人数にかかわらず一定額である。
✖
20
日本政策金融公庫の「教育一般貸付」は、原則として、最高350万円まで融資が受けられる。
〇
21
「教育一般貸付」の融資の対象となる学校としては大学などがあるが、法科大学院などは対象外である。
✖
22
日本政策金融公庫の「教育一般貸付」の返済期間は、一定の場合を除き、原則18年以内である。
〇
23
日本学生支援機構の奨学金を申し込む際は、「機関保証制度」か「人的保証制度」か、いずれかを選択する必要がある。
〇
24
日本学生支援機構の奨学金の利用にあたっては第一種奨学金、第二種奨学金を併用することはできない。
✖
25
日本学生支援機構の奨学金には、無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があ り、「第二種奨学金」は、「第一種奨学金」よりもゆるやかな基準で貸与される。
〇
26
独立行政法人 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている場合は、日本政策金融公庫の「教育一般貸付」を利用することはできない。
✖
27
住宅ロー ンの保証料の支払方法は返済開始時に一括して支払う方法だけである。
✖
28
土地付住宅を取得すると、不動産取得税、登録免許税、印紙税等様々な税金がかかるが、土地については消費税がかからない。
〇
29
民間住宅ローンでは、原則 として団体信用生命保険への加入が融資条件とされる。
〇
30
変動金利型の民間住宅 ローンは、年に2回、適用金利が見直しされるのが一般的である。
〇
31
住宅ローンのフラット35(買取型)は、融資申込受付時の金利が適用される。
✖
32
フ ラット35の親子リレー返済の場合、返済年数は、申込者本人の年齢にかかわ らず、後継者となる人の申込時の年齢により計算できる。
〇
33
フ ラット50は、フラット35と併用することもできる。
〇
34
住宅ローンを他の金融機関に借り換えても、すでに抵当権が設定されているので、借換え時には抵当権設定費用は生じない。
✖
35
2011年10月20日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法が施行され、「高齢者円滑入居賃貸住宅」や「高齢者専用賃貸住宅」等の制度は廃止となり、新たに「サービス付高齢者向け住宅」の登録制度が創設された。
〇
36
住宅金融支援機構のリフォーム融資における高齢者向け返済特例制度を利用するためは、借入申込時に55歳 以上70歳未満で、自己が居住する住宅に一定の基準に適合するバリアフリーエ事または耐震改修工事を行う人でなければならない。
✖
37
手形割引は、商取引に基づいて振り出された手形を支払期日前に金融機関に割引料を支払い、買い取ってもらうことにより資金の調達をする方法である。
〇
38
手形借入は、借入れの実行にあたって、借入金額と同額の借入金融機関宛の約束手形を振り出して、資金を調達する方法である。
〇
39
証書借入は、借入れの内容、条件を記載した借入証書 (金銭消費貸借契約書)により、資金を調達する方法である。
〇
40
インパクトローンは、外貨建債権を有する企業等が為替リスクを回避するために、外貨によって資金を調達する方法であるが、その資金使途は限定される。
✖
41
日本政策金融公庫の国民生活事業の「新規開業資金」の融資限度額は6,000万円であるが、そのうち、運転資金の限度額は、3,000万円とされている。
✖
42
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付では、「最近の決算期における売上高が前期 に比べて5%以上減少した」が中期的には回復が見込まれる場合、「経営環境変化対応資金」として長期運転資金の融資の対象となる。
〇
43
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付では、「倒産企業との取引額の10%を占める」状態にあり、経営に困難をきたしている場合、「取引企業倒産対応資金」として新規取引先を確保するための設備資金の融資の対象となる。
✖
44
マ ル保融資に係る信用保証料の支払いは、原則として保証期間が2年を超える等のときには、一括払いだけではなく、分割払いも可能である。
〇
45
卸売業を営む中小企業者が、マル保融資を受けるためには、常時使用する従業員が300人以下であるか、もしくは資本金が3億円以下であることが必要である。
✖
46
地震が発生したとしても倒壊しないように耐震性のある住宅を建てるといったように、リスクの原因となるものを生活から取り除くことを「リスクの回避」という。
✖
47
生命保険などに加入するのではなく、貯蓄をするなど自らの備えをもっておくことを「リスクの保有」という。
〇
48
家主が賃貸アパー ト内で火災が起きたときのために、賃借人に借家人賠償責任保険特約付きの火災保険に加入してもらうよう契約書を交わしておくといったように、リスクが発生したときの損害を損害保険等の他者に移転する方法を「リスクの移転」という。
〇
49
生命保険募集人とは、生命保険会社の役員、使用人、または生命保険会社の委託を受けた者等で、生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう。
〇
50
生命保険募集人が保険契約の募集にあたり、顧客に対して虚偽の説明や重要事項の説明を怠った場合、保険業法違反となり1年 以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、 またはこれらが併科される。
〇
51
生命保険募集人は、保険契約者または被保険者に対して、不利益となるべ き事実を告げずに、他の保険会社の保険契約を解約して自己の保険会社の新契約に加入させることは禁止されているが、自己の保険会社の保険契約を解約 して自己の保険会社の保険契約に加入させることは禁止されていない。
✖
52
コールセンターのオペ レーターが行う、事務手続に関する説明行為は、生命保険募集人登録を必要とする。
✖
53
保険契約の締結の勧誘は、生命保険募集人登録を必要とする。
〇
54
保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布は、生命保険募集人登録を必要とする。
✖
55
保険契約の契約条項のうち重要な事項は、「契約概要」 と「注意喚起情報」に分類 して告げることとされている。
〇
56
法人が申込者(保険契約者)である保険期間30年の逓増定期保険契約の場合、クーリングオフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
〇
57
金融庁は、保険会社に対し、ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合に早期是正措置を命じることができる。
〇
58
EV(エンベディッド・バリュー)は 、生命保険会社の企業価値・業績を評価する指標の1つであり、生命保険会社の本業の利益を表す「基礎利益」と、保有契約から生じる将来利益の現在価値である「保有契約価値」を合計して算出する。
✖
59
保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助等を行うことにより、保険契約者等の保護を図ることを目的に設立されたものである。
〇
60
生命保険会社が破綻した際に救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は、保護機構が設立する子会社 (承継保険会社)に承継されるか、 もしくは保護機構自らが引き受けることにより、破綻後も継続することができる。
〇
61
生命保険契約者保護機構では、生命保険会社のすべての保険契約(特別勘定を除く)が破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが保険業法等で定められている。
✖
62
個人が締結した地震保険契約については、保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合のみ、支払われるべき保険金額の全額が補償される。
✖
63
保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約等についても適用対象となる。
〇
64
保険法は、原則として施行日以後に締結された保険契約に適用されるが、施行日よりも前に締結された保険契約にも適用される規定がある。
〇
65
保険法によれば、保険金受取人が保険金を請求する権利または保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により2年で消滅する。
✖
66
保険法には、質権者・差押債権者・破産管財人など、当事者以外の解除権者による解除 (解約)請求に対し、保険金受取人が一定要件のもと、保険契約を存続させることができる介入権制度が設けられている。
〇
67
疾病による死亡・重度障害の保険金額が300万円、保険期間1年の生命保険は、少額短期保険業者が引き受けることができる。
〇
68
保険金額が1,000万 円、保険期間2年の火災保険は、少額短期保険業者が引き受けることができる。
〇
69
少額短期保険業を行う事業者の年間収受保険料は、50億円以下とされている。
〇
70
少額短期保険業者の1人 当たりの保険金額は、原則として、総額1,000万円以下とされている。
〇
71
JA共済は、農業に従事していない会社員や個人事業主であっても、出資金を支払い、准組合員になって利用することができる。
〇
72
延長 (定期)保 険は、保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに元の保険金額と同額の定期保険に変更するもので、一般に、変更後の保険期間は、元の保険期間より短くなる。
〇
73
既加入保険を払済保険に変更する場合、付加している各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約は継続される。
〇
74
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年間は払済年金保険に変更することがで きない。
〇
75
失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、復活後の保険料は、復活時の保険料率で再計算されたうえで、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。
✖
76
加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、健康状態によっては、払済保険に変更できない場合がある。
✖
77
低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間などの一定期間における解約返戻金額が低解約返戻金型ではない通常の終身保険に比べて低く抑えられており、通常の終身保険に比べて割安な保険料が設定されている。
〇
78
無選択型終身保険は、被保険者の健康状態にかかわらず加入することができるが、契約日から一定期間中に病気で死亡した場合は、既払込保険料相当額が死亡保険金額となる。
〇
79
総合福祉団体定期保険は、原則として無告知・無診査で加入することができ、役員および従業員を被保険者とすることができる。
✖
80
ヒューマン・ ヴァリュー特約は、役員および従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるための特約であることから、死亡保険金の受取人は、契約者である企業に限定されている。
〇
81
生命保険会社が取り扱う一般財形、財形住宅、財形年金はいずれも、保険期間中 (財形年金については年金開始前)に被保険者が不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額が災害保険金として支払われる。
〇
82
災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応 じて障害給付金が支払われる特約である。
✖
83
リビング・ニーズ特約の保険金を受け取る場合、指定保険金額から6カ月間の指定保険金額に対する利息と保険料相当額が差し引かれる。
〇
84
特定疾病 (三大疾病)保障特約は、所定のガン、急性心筋梗塞、糖尿病に罹患して、所定の状態になったときに、特定疾病保険金が支払われる。
✖
85
指定代理請求特約における指定代理請求人は、被保険者の戸籍上の配偶者など、所定の範囲の中から複数名を指名することができるが、保険期間の途中で変更することはできない。
✖
86
先進医療特約について、契約時点では支払対象となる先進医療に該当した治療でも、その後に医療技術等が見直され、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合は、先進医療給付金は支払われない。
〇
87
賃貸住宅に住んでいる借家人Aさんが、軽過失による失火で借家を全焼させた場合、失火責任法の規定が適用されるため、Aさんは家主に対して損害賠償責任は負わない。
✖
88
地震保険の保険料は、建物の構造や保険金額等の契約内容等が同一であっても、建物の所在する都道府県によって異なる。
〇
89
地震保険の耐震等級割引(耐震等級3)および免震建築物割引の割引率は、50%である。
〇
90
地震保険を付帯することができる火災保険の契約を締結するときに、地震保険の付帯を希望する場合、契約者は申込書の地震保険確認欄に押印する必要がある。
✖
91
自賠責保険は原則としてすべての自動車と原動機付自転車に付保する必要がある。 これを怠ると、1年以下の懲役 または50万円以下の罰金に処せられる。
〇
92
自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がある場合であっても、損害賠償として支払われる保険金の額が減額されることはない。
✖
93
自動車損害賠償保障事業に損害てん補の請求をすることができる者は、被害者側に限られている。
〇
94
自動車損害賠償保障事業に対する請求権の消滅時効は、何らかの理由により請求が遅れる場合であっても、中断することはない。
〇
95
労働災害総合保険は、労働者災害補償保険の上乗せ補償を目的とした「法定外補償保険」と、従業員の仕事の遂行が原因となり、第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負 うことによって被る損害を補償する「使用者賠償責任保険」の2つの補償から構成されている。
✖
96
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の安全性の維持、管理の不備や、施設の用法に伴う仕事の遂行が原因となり、他人の身体または財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する。
〇
97
「 旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2012年以降に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
✖
98
「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2012年以降に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
〇
99
「新制度」では、法令に定める「介護医療保険契約等」に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となり、その適用限度額は所得税で4万 円、個人住民税で2万8,000円である。
〇
100
一時払定額個人年金保険 (保証期間付終身年金)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
✖