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相続と基礎知識②
  • 遠藤百綾

  • 問題数 100 • 10/12/2023

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    問題一覧

  • 1

    未成年者控除額が、その未成年本人の相続税額から控除しきれない場合でも、当該金額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することはできない。

    ✖︎

  • 2

    相続税の課税価格の計算上、債務控除として控除できないもの。

    団体信用生命保険が不保されている住宅ローンの残債

  • 3

    農地等の相続税の納税猶予の特例により、納税が猶予されている金額は、取得した農地等の相続税評価額から農業投資価格を差し引いた金額にもとづいて算出する。

  • 4

    農業相続人が、相続税の納税猶予の特例を受けている農地等の面積の20%超を任意に譲渡した場合、その農地等の納税猶予税額の全部を利子税とともに納付しなければならない。

  • 5

    農地法上、相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞無く、その旨をその農地の存する市区町村の農業委員会に届け出なければならない。

  • 6

    相続税上、相続した「市街地周辺農地」の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の50%に相当する金額によって評価する。

    ✖︎

  • 7

    納付すべき相続税額が100千円を超え、かむ、金銭で一時に納付することを困難とする事由があり、一定の要件を満たした場合には、納税義務者の申請により延納が認められる。

  • 8

    延納の許可を受けた相続税額のうち、延納による納付が困難となった一定額について物納への変更の申請を行うことができるのは、申告期限から5年以内に限られている。

    ✖︎

  • 9

    物納に充てることができる財産は、その種類ごとに順位があり、国債証券は、不動産や上場株式等と同じ第一順位とされている。

  • 10

    物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となる。

  • 11

    相続税の申告と納付が必要な場合、相続人は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければならない。

  • 12

    被相続人にかかる所得税の時刻が必要な場合、相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の申告をしなければならない。

  • 13

    戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、その届出義務者は、死亡した日の翌日から3日以内に死亡の届出を行わなければならない。

    ✖︎

  • 14

    青色申告の承認を受けていた被相続人が、その年の10月31日に死亡した場合、その事業を承継した相続人は、被相続人の死亡の日が属する年の12月31日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 15

    遺言の内容と相続人の意向が異なる場合であっても、遺言執行者は遺言内容を実現するために執行することができる。

  • 16

    遺言執行者が存する場合であっても、相続人の債権者は、相続財産に対して権利行使することができる。

  • 17

    相続により権利を承継した不動産について、その法定相続分を超える部分は、登記しなければ第三者に対抗できない。

  • 18

    特定財産承継遺言により、S不動産を、共同相続人のうちの相続人Aが取得した場合、この遺言の遺言執行者は、不動産登記申請の権限がない。

    ✖︎

  • 19

    相続欠格に該当する者がらいるときは、利害関係者の請求により、家庭裁判所なら相続欠格の審判を行う。

    ✖︎

  • 20

    相続欠格の場合、当該相続人の戸籍の身分事項欄に欠格としてその旨が記載される。

    ✖︎

  • 21

    廃除の対象となる推定相続人には、配偶者、子、直系尊属が該当する。

  • 22

    遺言による推定相続人の廃除の場合、当該推定相続人は、廃除の審判確定日から相続権を失う。

    ✖︎

  • 23

    自筆証書遺言を変更する場合、その場所を指示し、のれを変更した旨を付記して署名し、さらに変更場所に押印しなければならない。

  • 24

    公正証書遺言で遺言者が署名できない場合、証人が、公証人の面前でその事由を付記することで、その者の署名に代えることができる。

    ✖︎

  • 25

    秘密証書遺言の方式が欠けていて無効であった場合でも、自筆証書遺言として有効な場合がある。

  • 26

    特定の財産について、内容が抵触する公正証書遺言と、自筆証書遺言とか存すゆ場合、その財産は、日付の新しい遺言が有効である。

  • 27

    家庭裁判所の許可を得れば、共同相続人の一部を除いて、遺産分割協議を行うことができる。

    ✖︎

  • 28

    遺言で遺産分割が禁じられていない限り、共同相続人は、いつでもその協議で遺産分割できる。

  • 29

    遺産分割協議が成立した場合、相続開始時に遡ってその効力が生じる。

  • 30

    代償分割とは、特定の相続人が相続財産を現物で取得する代わりに、その相続人が他の共同相続人などに対して、その相続分に応じた金銭を支払う方法をいう。

  • 31

    被相続人に遺言がない場合、各共同相続人は、特別寄与料の額に各々の法定相続分を乗じた額を負担する。

  • 32

    被相続人の子の配偶者からの金銭の給付により、被相続人が長年施設で介護を受けてきた場合、当該配偶者は、特別寄与料を請求できる。

    ✖︎

  • 33

    被相続人の相続開始時の遺産額から遺贈額を控除した残額が、特別寄与料の額の上限である。

  • 34

    特別寄与料の支払いについて、相続人との協議が調わないときは、家庭裁判所に特別寄与料の支払いにかかる調停を申し立てることができる。

  • 35

    配偶者居住権は、生存配偶者が、原則、終身の間、当該居住不動産に無償で居住し続けることができるものである。

  • 36

    配偶者居住権は、登記しなくても、居住権を第三者に対抗することができる。

    ✖︎

  • 37

    配偶者居住権は、遺産分割、遺贈、死因贈与または家庭裁判所の審判によって取得させることができる。

  • 38

    配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物の使用について、善良な管理者としての注意義務を負う。

  • 39

    離婚により、この母が親権者となった場合、新たに編製された母の戸籍に未成年の子を移すときは、家庭裁判所に審判を申し立てる必要がある。

  • 40

    養子縁組によふ戸籍の変動について、養子が単身場合、養親の戸籍に入り、養子が夫婦の場合には、養親の戸籍とは別に、養親と氏で新戸籍が編製される。

  • 41

    Aが再婚して、新たに戸籍筆頭者となった場合、Aの新戸籍には、従前の離婚に関する事項は移記されない。

  • 42

    嫡出でない子を認知した後に、父の戸籍が新たに編製される場合には、認知にかかる事項は、父の新戸籍に移記される。

    ✖︎

  • 43

    相続または遺贈により財産を取得した者で、相続税額の2割加算の対象とならない者

    被相続人の子で相続を放棄した者

  • 44

    相続時精算課税の適用を受け、適正に申告納付した贈与にかかる贈与税額については、その受贈者の相続税額から控除することができる。

  • 45

    未成年者控除額が、法定相続人である未成年者の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、その未成年者の扶養義務者で、同じ被相続人より相続等で財産を取得した者の相続税額から控除することができる。

  • 46

    相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、その未分割財産にかかる相続税を計算するときに適用されないもの

    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

  • 47

    前年に「贈与税の配偶者控除の特例」を適用し、15,000千円の居住用の財産の持分の贈与を受けたときは、当年に控除額の残額5,000千円の持分の贈与をするにあたり、配偶者控除の適用を受けることができる。

    ✖︎

  • 48

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、当該資金により、その年の年末までに自己の居住の用に供する一定の家屋の取得等をし、受贈者がその翌年の3月15日までに居住した場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用を受けることができる。

  • 49

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を利用して生前贈与を行った場合、贈与者の孫である受贈者について、贈与者死亡時の管理残額にかかる相続税が課税されるときは、相続税額に対し「相続税額の2割加算」が適用される。

  • 50

    「直系尊属から結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」にかかふ非課税限度額は、受贈者1人につき10,000千円であるが、このうち結婚に際して支出する費用については3,000千円が限度とされている。

  • 51

    被相続人の保証債務は、主債務者が弁済可能な状態にある場合でも、債務控除をすることができる。

    ✖︎

  • 52

    相続開始時において、被相続人が負担すべき墓地の購入費にかかる未払金は、債務控除をすることができない。

  • 53

    相続人が被相続人に代わり、準確定申告により納付した、相続開始日までに生じた被相続人の所得にかかる所得税額は、債務控除することができる。

    ✖︎

  • 54

    相続を放棄した者が負担した葬式費用については、その者が遺贈によって取得した財産の価額からは債務控除することができない。

    ✖︎

  • 55

    延納の担保として提供することができる財産は、延納を申請する者が、相続または遺贈により取得した財産に限られ、相続人固有の財産や共同相続人が所有する財産を、延納の担保として提供することはできない。

    ✖︎

  • 56

    円納税額が1,000千円で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保を提供する必要がない。

  • 57

    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を、物納する場合の収納価額は、その特例を適用した後の価額となる。

  • 58

    物納に充てることができふ財産は、その種類ごとに順位があり、上場株式は、国債および不動産と同じ第一順位とされている。

  • 59

    戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしなければならない。

  • 60

    相続の限定承認を家庭裁判所に申述すべき期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内である。

  • 61

    被相続人にかかる所得税の申告が必要な場合、相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の申告をしなければならない。

  • 62

    青色申告の承認を受けていた被相続人がその年の10月15日に死亡した場合、その事業を相続により承継した相続人は、被相続人が死亡した日が属する年の翌年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出しなければならない。

    ✖︎

  • 63

    被相続人Aが嫡出でない子Bの認知をしていた場合、bの戸籍にのみAが認知した旨が記載される。

    ✖︎

  • 64

    被相続人Aの推定相続人であった甥CがAの生前に死亡していた場合、Cの子のDは Cを代襲して相続人となる。

    ✖︎

  • 65

    廃除によって被相続人Aの子Eが相続権を失った場合、EがAの生前に死亡したときは、Eの子Fには代襲相続の規定が適用される。

  • 66

    被相続人Aの養子Gは、養父Aの相続人となるが、実父母の相続人とはならない。

    ✖︎

  • 67

    相続に関する被相続人の遺言書を故意に隠匿した者は、相続人になることができない。

  • 68

    相続欠格事由に該当した者は、当然に相続権を失うが、その者の戸籍に相続欠格者である事実が記載されることはない。

  • 69

    被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示しても、推定相続人がらすでに遺留分を放棄していた場合は、廃除の対象とならない。

  • 70

    被相続人の生前に廃除の審判が確定した推定相続人であっても、相続開始後に相続人全員が家庭裁判所に廃除の取消しを請求すれば、排除を取り消すことができる。

    ✖︎

  • 71

    共同相続人の一部が相続を放棄した場合、他の相続人全員で限定承認をする旨の申述わすることができる。

  • 72

    相続人が相続放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分したときは、原則、単純承認したものとみなされる。

  • 73

    相続人が数人あるときの、相続放棄の熟慮期間の起算点は、自己のために相続開始があったことを最も早く知った相続人を基準として計算される。

    ✖︎

  • 74

    父の死亡により、相続となった母及び未成年者の子が同時に相続放棄をするばあい、母は未成年者の子の法定代理人として子の相続放棄を申述することができる。

  • 75

    遺言者の兄弟姉妹、遺言者の推定相続人や受遺者でなくても、公正証書遺言の作成に立ち会い、証人となることができない。

    ✖︎

  • 76

    遺言をした人がその後に遺言能力を失ったとしても、当該遺言の効力には影響がない。

  • 77

    未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができる。

  • 78

    成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言するには、医師2人以上の立ち会いがなければならない。

  • 79

    相続開始後に認知によって新たに相続人となった者は、それまでに共同相続人が行った遺産分割の無効を主張することができる。

    ✖︎

  • 80

    遺産分割の審判に不服のある相続人は、即時抗告ちより高等裁判所で争うことができる。

  • 81

    遺産分割前に共同相続人の1人により遺産の一部が処分された場合、他の共同相続人全員の合意で、この処分財産が遺産分割時に遺産として存するとみなすことができる。

  • 82

    遺産分割により分割した物や権利に欠陥があむた場合、各共同相続人は、売主と同様に、その物や権利に取得した共同相続人に対し、その相続分に応じて担保責任を負う。

  • 83

    遺言者の相続開始時にすでに包括受遺者が死亡していた場合、この包括受遺者の子が包括受遺者を代襲して遺産を取得する。

    ✖︎

  • 84

    受遺財産が分割可能な複数の財産の場合、包括受遺者は、その受遺財産の一部放棄をすることができる。

    ✖︎

  • 85

    相続人のいない被相続人Aが、その全財産を遺言で法人Bに包括受遺贈している場合、相続人不存在には該当しない。

  • 86

    包括受遺者は、不動産、預貯金等の積極財産を承継するが、遺言に記載がない限り消極財産(債務)は承継しない。

    ✖︎

  • 87

    自筆証書遺言にパソコンで作成した財産目録を添付する場合、遺言者はその財産目録の記載がある各ページに署名押印しなければならない。

  • 88

    遺言者は、作成した遺言を撤回する権利を放棄することができない。

  • 89

    遺言者が第一遺言を第二遺言で撤回したが、この撤回が錯誤によるものとして取り消されたとしても、第一遺言はその効力を回復しない。

    ✖︎

  • 90

    遺言者が公正証書による第二遺言でこのX不動産を弟に遺贈するとした場合、第一遺言のこの遺贈にかかる部分は撤回されたとみなされる。

  • 91

    被相続人の所有する自宅建物に無償で居住していた配偶者は、相続開始時から一定の期間について無償で当該建物に居住することができる。

  • 92

    配偶者居住権を取得した配偶者は、この配偶者居住権の設定の登記を備えることにより、これを第三者に対抗できる。

  • 93

    配偶者居住権を有する配偶者がその建物の使用収益に必要な修繕をする場合、その建物所有者の承諾を得なければならない。

    ✖︎

  • 94

    配偶者居住権を有する配偶者がこの権利の放棄により配偶者居住権付所有権を有する者から対価の支払いを受けた場合、この対価は譲渡所得課税の計算の対象になる。

  • 95

    Aが再婚して新たに戸籍筆頭者となったばあい、Aの新戸籍には、従前の離婚に関する事項は移記されない。

  • 96

    戸籍には、夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するとには妻が戸籍筆頭者として記載され、「戸籍に記録されている者」の欄は筆頭者、配偶者、子の順に記載される。

  • 97

    離婚により子の親権者が母となり、新たに編製された母の戸籍に未成年の子を移す場合、家庭裁判所に審判を申し立てる必要がある。

  • 98

    養子縁組をした後に養親の戸籍が新たに編製された場合、養親の身分事項欄に記載されていた縁組に関する事項が新戸籍に移記される。

    ✖︎

  • 99

    自筆証書遺言の保管制度によろ保管された自筆証書の遺言書は、遺言者の相続開始後の検認が不要である。

  • 100

    自筆証書遺言書の保管制度により保管の申請をする自筆証書の遺言書は、封のされていないものに限られる。

    ✖︎