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電車整備実施基準
  • 山城慶明

  • 問題数 30 • 8/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    上越線( ① )駅〜ガーラ湯沢駅間、奥羽本線( ② )駅~新庄駅間および( ③ )駅~秋田駅間並びに田沢湖線盛岡駅~( ③ )駅間において走行する新幹線車両は( ④ )の定めるところによる。

    越後湯沢, 福島, 大曲, 新幹線電車整備実施基準

  • 2

    「仕業検査」とは、( )に規定する列車の検査をいう。

    鉄道に関する技術上の基準を定める省令

  • 3

    「交番検査」とは、( )に規定する状態・機能検査をいう。

    施設及び車両の定期検査に関する告示

  • 4

    「要部検査」とは、( )に規定する重要部検査をいう。

    施設及び車両の定期検査に関する告示

  • 5

    ( )は、電車の使用状態に応じ、消耗品の補充取替並びに集電装置、走行装置、電気装置、ブレーキ装置、車体等の状態及び作用について外部から検査を行うものとする。

    仕業検査

  • 6

    電車整備実施基準では、「仕業検査を実施した電車の使用期間は、運行を開始した日から( )日を超えない期間とする。」と定められている。

    10

  • 7

    ( )は、必要に応じて、電車の運転中の加速、減速、振動、動揺等動的な状態並びに各機器の総合的作用及び機能について添乗して行うものとする。

    運転検査

  • 8

    交番検査は、「電車の使用状態に応じ、90日を超えない期間ごとに、集電装置、走行装置、電気装置、ブレーキ装置、車体等の状態、作用及び機能について( )状態で検査を行うものとする。」

    在姿

  • 9

    要部検査 電車の使用状況に応じ、( ① )箇月又は当該電車の走行距離が( ② )万キロメートル(205系、211系、253系、651系以外の車両は( ③ )万キロメートル)を超えない期間のいずれか短い期間ごとに、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置、その他重要な装置の主要部分について検査を行うものとする。

    48, 60, 40

  • 10

    要部検査 第8条 特殊の用に供する電車(専ら( ① )の復旧又は( ② )の試験、検査若しくは保守の用に供する電車をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず( ③ )箇月(( ④ )に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから48箇月)又は当該電車の走行距離が( ⑤ )万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間ごとに、重要な装置の主要部分について検査を行うものとする。

    事故, 施設, 42, 新製した電車, 40

  • 11

    電車の使用状況に応じ、96箇月(8年)を超えない期間ごとに電車全般について検査を( )という。

    全般検査

  • 12

    全般検査 特殊の用に供する電車については、( ① )箇月(新製した電車に対する使用開始後最初の検査については、使用開始してから( ② )箇月)を超えない期間ごとに、電車全般について検査を行うものとする。

    84, 90

  • 13

    ATS装置及びATC装置の特性検査 ATS装置及びATC装置については、( )箇月を超えない期間ごとに特性検査を行うものとする。

    24

  • 14

    列車無線装置の検査 列車無線装置については、( )箇月を超えない期間ごとに検査を行うものとする。

    12

  • 15

    臨時検査 電車の臨時検査は、次の各号の1に該当する場合に行うものとする。 1.( ① )又はそのおそれがある場合 2.( ② )が発生した場合 3.( ③ )し又は購入した電車を初めて使用する場合 4.( ④ )した電車を初めて使用する場合 5.( ⑤ )休止した電車を初めて使用する場合 6.その他必要と認めた場合

    故障, 事故, 新製, 改造, 使用

  • 16

    静止輪重の管理 要部検査及び( ① )を施行した場合、又は車両の( ② )が変化する改造を施行した場合、並びにその他必要と認めた場合は、輪重を直接測定し平均輪重との差を( ③ )%以内で管理する必要がある。

    全般検査, 重量配分, 15

  • 17

    絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験 電車を( ① )したとき並びに電気装置について( ② )したとき、及び交番検査、要部検査、全般検査の規定により電気回路の機器及び電線について( ③ )試験を行うものとする。

    新製又は購入, 改造又は修繕, 絶縁抵抗

  • 18

    絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験 電車を新製又は購入したとき並びに電気装置について重要な改造又は修繕をしたとき及び( )を施行したときは、電気回路の機器及び電線について「絶縁耐力試験」を行うものとする。

    全般検査

  • 19

    絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験 絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験の対象箇所は、( )等を除くものとする。

    半導体機器

  • 20

    車軸の検査 要部検査及び全般検査を行うときは、車軸の( )を行うものとする。

    探傷

  • 21

    制動力を、一つのブレーキシリンダで得る構造の電車のうち、単車で運行するもの(クモハ12系)については、次の各号に掲げる場合、基礎ブレーキ装置のレバ及びロッド等について探傷検査を行うものとする。 1.( ① )を施行した場合 2.修繕等で、レバ及びロッド等に( ② )を行った場合 3.その他必要と認めた場合

    要部検査及び全般検査, 溶接

  • 22

    台車枠の検査 要部検査及び全般検査を行うときは、台車枠の( ① )を行うものとする。ただし、溶接接合部の( ② )等の特別な対策を施した台車枠を除く。

    探傷, 溶け込み状況の確認

  • 23

    使用休止した場合の措置 電車を使用休止する場合は、使用を休止した期間中に発生する可能性があるリスクに対して必要な措置を講じるとともに、使用休止解除に備えて整備することと定められているが、整備実施基準内で定められている使用休止中の必要な措置をすべて選択しなさい。

    腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下の防止, 凍結による車両部品の破損の防止

  • 24

    使用休止した電車の検査 使用休止した電車について交番検査、要部検査、全般検査な規定による検査にかかわる期間の計算については、その使用を休止した期間は算入しない。ただし、その算入しない期間は、検査の種類によって限度が異なる。 交番検査は( ① )日、要部検査は( ② )箇月、全般検査は( ③ )箇月である。

    60, 24, 48

  • 25

    仕業検査で走行装置の点検を行うときの検査項目を選択しなさい。

    台車枠の状態, 車輪の状態, ばね等緩衝装置の漏気、漏油及び取付状態, 排障器及び雪かき器の状態

  • 26

    仕業検査で主回路(制御回路を含む)電気機器の点検を行うときの検査項目をすべて選択しなさい。

    パンタグラフの取付状態, パンタグラフの動作, すり板の損傷状態(消耗品管理システムによる場合は除く), 空気遮断器(真空遮断器)及び交直切替器の取付状態, 床下電気機器の状態

  • 27

    試運転 試運転を行う必要があるものをすべて選択しなさい。

    新製又は購入した場合, 要部検査を施行した場合, 全般検査を施行した場合, 重要な改造をした場合, 重要な修繕をした場合

  • 28

    定期検査期日の起算 次回の検査期限は、検査終了の( )から起算するものとする。

    翌日

  • 29

    検査の表記及び記録 ( )を行ったときは、当該車両にその年月を表記するものとする。

    全般検査

  • 30

    交番検査、要部検査、全般検査、ATS装置及びATC装置の特性検査、列車無線装置の検査、臨時検査及び試運転の規定ににより電車の検査を行ったときは、その( ① )及び( ② )を記録し、次回の( ③ )を終了するまで保存するものとする。

    年月日, 成績, 全般検査