問題一覧
1
資本金には債権者を保護するという機能がある。
〇
2
原則、子会社は親会社の株式を取得してはならない。
〇
3
株式併合をするには、株主総会の特別決議が必要である
〇
4
譲渡制限株式を取得した者は、会社に対して譲渡等承認請求を行うことができるが、原則、この請求は株主名簿上の株主と共にする必要がある。
〇
5
定款で定めた一定の事由が生じた際に、会社は全部取得条項付株式を取得する
✕
6
判例上、MBOをする際、取締役は公正な企業価値の移転を図る義務を負う。
〇
7
譲渡制限株式については、会社が譲渡を承認した場合などに限って株主名簿の名義書換を請求することができる。
〇
8
株式会社は、新株予約権を付した社債を発行することもできる
〇
9
会社は、社債権者を保護するために必ず社債管理者を設置しなければならない
✕
10
ある種類株主を構成員とする種類株主総会で取締役または監査役を選任することができるが、このような種類株式を発行できる会社は非公開会社に限られる。
〇
11
当事者間の意思表示の合致のみで株券を譲渡できる
✕
12
株主にとって敵対的買収が行われることは常に望ましくない
✕
13
自己株式は議決権を有さない
〇
14
原則、株式会社では株券を発行することになっているが、定款に規定すれば、株券を発行しないことができる
✕
15
株主からの譲渡等承認請求に基づき、会社が株式を買い取る際には、取締役会の決議が必要である
✕
16
あらゆる株主が株式買取請求権を行使できる
✕
17
株主の会計帳簿の閲覧・謄写請求権は単独株主権であるが、計算書類の閲覧・謄写請求権は少数株主権である
✕
18
非公開会社では、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えてはならない。
✕
19
株主平等原則があるため、すべての株主は必ず議決権を有する
✕
20
原則、準共有株式の権利を行使する際には、共有者が権利を行使する者を一人定め、会社に対してその者の氏名を通知しなければ、権利を行使できない。
〇
21
単元未満株主は、常に、単元未満株式を売り渡すよう会社に請求できる。
✕
22
会社分割の際、承継会社からの対価は分割会社の株主に交付される
✕
23
会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、株主総会の普通決議が必要である。
✕
24
振替株式を発行していない株式不発行会社において、株主名簿の名義書換をする際、譲受人は株主名簿上での株主と共同で名義書換をしなければならない
〇
25
株式は割合的単位の形をとり、その単位は1であるため1よりも小さくすることはできない。
〇
26
拒否権付株式は、黄金株と呼ばれることもある
〇
27
譲渡制限株式は絶対に譲渡することができない。
✕
28
株式併合を利用することで、スクイーズ・アウトができる。
〇
29
貸借対照表はバランスシートとも呼ばれる。
〇
30
少数株主権とは、少数の株主が共同で行使する権利のことを指す
✕