問題一覧
1
対等な立場における合意に基づいて
2
労働契約を遵守, 義務を履行
3
国籍、信条又は社会的身分を理由, 賃金、労働時間その他を差別的取扱禁止
4
労働者が女性であることを理由, 賃金について差別的取扱禁止
5
労働者が女性であることを理由, 賃金について差別的取扱禁止
6
精神又は身体の自由を不当に拘束する, 労働者の意思に反する
7
中間搾取でない、労働関係の外にある第三者な他人の労働関係に介入するものでないため
8
業として、他人の就業に介入して利益を得てはならない
9
事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
10
事業又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう
11
賃金を払うことについて、労働者及び使用者が合意すること
12
就業規則で定める労働条件
13
その部分については無効
14
労働協約に反することはできない
15
違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
16
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
17
定めがある場合に限って明示しなければならない相対的明示事項
18
労働契約の期間, 労働契約を更新する場合の基準, 就業の場所及び従事すべき業務, 所定労働時間を超える労働の有無
19
即時に労働契約を解除することができる
20
即時に労働契約を解除することができる
21
3年
22
1年を経過した日以後
23
労働期間が満了するまで、労働者を解雇することはできない
24
5年を超える労働者、使用者は期間の定めのない労働契約申込を承諾したものとみなす
25
6ヶ月
26
同一の労働条件で当該申込を承諾したものとみなす
27
当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるもの, 合理的な理由があるもの
28
派遣元の事業場
29
絶対的必要記載事項
30
相対的必要記載事項
31
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転, 賃金, 退職
32
過半数を代表する者
33
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
34
実際に休業している期間とその後30日間のみが解雇制限の対象、産後6週間・産後8週間の期間内であっても労働者が休業せずに就労している場合には解雇制限の対象とはなりません
35
業務上負傷し休業する期間及びその後30日間ならびに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない, ただし使用者が、打切補償を支払う場合または天災等で事業の継続が不可能となった場合はこの限りではない
36
日々雇い入れられる人, 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人, 使用期間中の人
37
1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合, 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合, 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
38
少なくとも30日前, 30日分以上の平均賃金を支払わなければならない, 但し、この限りでない
39
健康保険
40
6週間, 14週間
41
8週間, 6週間
42
1歳に満たない子
43
1歳2ヶ月まで
44
1歳6ヶ月に達するまで、最長2歳まで延長できる
45
雇用保険
46
雇用保険
47
小学校就学の始期に達するまでの子、5労働日(子2人以上10労働日)
48
要介護状況にある対象家族、5労働日(子2人以上10労働日)
49
3歳に満たない子, 1日の所定労働時間を6時間とする
50
常時介護を要する対象家族
51
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 週の所定労働日数が2日以下
52
3歳に満たない子
53
要介護状態にある対象家族を介護
54
要介護状態にある対象家族を介護
55
日々雇用される労働者, 勤続1年未満
56
小学校就学の始期に達するまでの子
57
要介護状態にある対象家族
58
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 週の所定労働日数が2日以下
59
小学校就学の始期に達するまでの子
60
要介護状態にある対象家族
61
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 保育・介護ができる16歳以上の同居の家族あり☆, 週の所定労働日数が2日以下☆
62
1日2回それぞれ少なくとも30分、その子を育てるための時間を請求できる
63
廃棄、削除が必要
64
翌年1月10日の翌日から7年以後、年代別管理が必要
65
事業所単位
66
最小単位の経営体
67
市町村の区域内に移住する65歳以上の者
68
市町村の区域内に移住する40歳以上65歳未満の医療保険に加入している者
69
4分の3基準
70
1週間の所定労働時間、かつ1月間所定労働日数
71
1週間の所定労働時間が20時間以上, 月額賃金8万8000円以上, 令和6年10月1日からは「51人以上」の事業所に勤務している短時間労働者
72
1週間の所定労働時間が20時間以上, 31日以上の雇用の見込みがある
73
労務に服することができない状態
74
直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均賃金した額の30分の1の3分の2に相当する額
75
支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間
76
多数回該当高額療養費とれる。て、さらに負担が減る
77
出産手当金と支払われた給与の差額が出産手当金として支給
78
老齢厚生年金, 障害厚生年金, 障害手当金, 遺族厚生年金
79
基礎年金
80
離職日直前の6ヶ月間の平均給与(賃金日額)
81
45~80%
82
離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者であるあったこと(受給資格)
83
会社を退職した日の翌月から1年以内
84
育児休業給付
85
60歳到達時に比べ賃金が75%未満の場合、最大で再雇用後の賃金15%を受給
86
平均賃金の60%の休業補償
87
20%の特別支援金, 休業開始前の約80%
88
給付基礎日額
89
離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者であるあったこと(受給資格)
問題一覧
1
対等な立場における合意に基づいて
2
労働契約を遵守, 義務を履行
3
国籍、信条又は社会的身分を理由, 賃金、労働時間その他を差別的取扱禁止
4
労働者が女性であることを理由, 賃金について差別的取扱禁止
5
労働者が女性であることを理由, 賃金について差別的取扱禁止
6
精神又は身体の自由を不当に拘束する, 労働者の意思に反する
7
中間搾取でない、労働関係の外にある第三者な他人の労働関係に介入するものでないため
8
業として、他人の就業に介入して利益を得てはならない
9
事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
10
事業又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう
11
賃金を払うことについて、労働者及び使用者が合意すること
12
就業規則で定める労働条件
13
その部分については無効
14
労働協約に反することはできない
15
違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
16
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
17
定めがある場合に限って明示しなければならない相対的明示事項
18
労働契約の期間, 労働契約を更新する場合の基準, 就業の場所及び従事すべき業務, 所定労働時間を超える労働の有無
19
即時に労働契約を解除することができる
20
即時に労働契約を解除することができる
21
3年
22
1年を経過した日以後
23
労働期間が満了するまで、労働者を解雇することはできない
24
5年を超える労働者、使用者は期間の定めのない労働契約申込を承諾したものとみなす
25
6ヶ月
26
同一の労働条件で当該申込を承諾したものとみなす
27
当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるもの, 合理的な理由があるもの
28
派遣元の事業場
29
絶対的必要記載事項
30
相対的必要記載事項
31
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転, 賃金, 退職
32
過半数を代表する者
33
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
34
実際に休業している期間とその後30日間のみが解雇制限の対象、産後6週間・産後8週間の期間内であっても労働者が休業せずに就労している場合には解雇制限の対象とはなりません
35
業務上負傷し休業する期間及びその後30日間ならびに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない, ただし使用者が、打切補償を支払う場合または天災等で事業の継続が不可能となった場合はこの限りではない
36
日々雇い入れられる人, 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人, 使用期間中の人
37
1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合, 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合, 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
38
少なくとも30日前, 30日分以上の平均賃金を支払わなければならない, 但し、この限りでない
39
健康保険
40
6週間, 14週間
41
8週間, 6週間
42
1歳に満たない子
43
1歳2ヶ月まで
44
1歳6ヶ月に達するまで、最長2歳まで延長できる
45
雇用保険
46
雇用保険
47
小学校就学の始期に達するまでの子、5労働日(子2人以上10労働日)
48
要介護状況にある対象家族、5労働日(子2人以上10労働日)
49
3歳に満たない子, 1日の所定労働時間を6時間とする
50
常時介護を要する対象家族
51
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 週の所定労働日数が2日以下
52
3歳に満たない子
53
要介護状態にある対象家族を介護
54
要介護状態にある対象家族を介護
55
日々雇用される労働者, 勤続1年未満
56
小学校就学の始期に達するまでの子
57
要介護状態にある対象家族
58
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 週の所定労働日数が2日以下
59
小学校就学の始期に達するまでの子
60
要介護状態にある対象家族
61
日々雇用される労働者, 勤続1年未満, 保育・介護ができる16歳以上の同居の家族あり☆, 週の所定労働日数が2日以下☆
62
1日2回それぞれ少なくとも30分、その子を育てるための時間を請求できる
63
廃棄、削除が必要
64
翌年1月10日の翌日から7年以後、年代別管理が必要
65
事業所単位
66
最小単位の経営体
67
市町村の区域内に移住する65歳以上の者
68
市町村の区域内に移住する40歳以上65歳未満の医療保険に加入している者
69
4分の3基準
70
1週間の所定労働時間、かつ1月間所定労働日数
71
1週間の所定労働時間が20時間以上, 月額賃金8万8000円以上, 令和6年10月1日からは「51人以上」の事業所に勤務している短時間労働者
72
1週間の所定労働時間が20時間以上, 31日以上の雇用の見込みがある
73
労務に服することができない状態
74
直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均賃金した額の30分の1の3分の2に相当する額
75
支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間
76
多数回該当高額療養費とれる。て、さらに負担が減る
77
出産手当金と支払われた給与の差額が出産手当金として支給
78
老齢厚生年金, 障害厚生年金, 障害手当金, 遺族厚生年金
79
基礎年金
80
離職日直前の6ヶ月間の平均給与(賃金日額)
81
45~80%
82
離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者であるあったこと(受給資格)
83
会社を退職した日の翌月から1年以内
84
育児休業給付
85
60歳到達時に比べ賃金が75%未満の場合、最大で再雇用後の賃金15%を受給
86
平均賃金の60%の休業補償
87
20%の特別支援金, 休業開始前の約80%
88
給付基礎日額
89
離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者であるあったこと(受給資格)