憲法
問題一覧
1
自由の基礎法 個人に着目し個人の人権を保障することを目的にしていることから 制限規範 自由の基礎法であるという事は同時に国家権力を制限する基礎法であるという事 最高法規性
2
基本的人権の尊重 平和主義 国民主権原理
3
内閣の助言と承認を必要として、内閣がその責任を負う 3条
4
国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命 内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命
5
憲法改正 法律 政令及び条約の公布 国会の招集 衆議院の解散 国会議員の選挙の施行の公示 国務大臣の任免、大使の信任状の認証(内閣が発行) 大赦 特赦 減刑 刑の執行の免除の認証 栄典の授与 批准書その他外交文書を認証 外国の大使を、接受(受け入れる) 儀式を行うこと
6
人権の固有性 人権の不可侵性 人権の普遍性
7
人権は人間であることにより生まれながら当然に有する権利 憲法や天皇から与えられるものではない。
8
人権が原則として、公権力によって侵されないこと これはあくまで原則で例外的に人権が制約されることがある。
9
人権は人種 性別 身分などの区別に関係なく当然に全て享有できる権利
10
享有主体性、特に法人、外国人が権利の主体となるか 憲法第三章で「国民の権利」と題しているが、国民以外の人権が保障されているかどうか?
11
そもそもの人権は自然人の権利であるが、判例は会社や学校法人、宗教法人のように法人が社会にとって欠くことのできない重要な存在となっていることから、人権享有主体性を認めるべきとしている ただし、法人に全ての人権を自然人と同等に認めるのではなく、「権利の性質上可能な限り」認めるとやや保障の範囲を狭めている
12
判例では、外国人にも人権享有主体性をみとめているが、権利の性質上、日本国民にしか認めることのできない人権があるため日本国民と同程度の人権の保障までは認められていない 例 選挙権や被選挙権 国民主権の権利のため 入国、再入国 入国は国の管理のため
13
選挙権は認められない 国事行為を行い政治的な行為を行うことができないため 表現の自由なども制限されている
14
未成年者も、日本国民であれば当然に人権を保障されるが、 未成年者は心身の発達途上の段階であるので配慮が必要なため、人権保障が制限されることがある
15
公共の福祉による制限 特別権力関係 私人間効力
16
人権相互の矛盾衝突を調整するために実質的公平の原理
17
比較衡量 それを制限することで得られる利益と、それを制限しないことで得られる利益とを比較する。、
18
公務員は一般人よりある程度強い制約が認められる 政治活動の自由や労働基本権の制約 被収容者についてもある程度強い制約が許されている
19
人権は公権力との関係で保障されるものだと考えられていたが、20世紀に入ってから国家だけではなく、私的団体によって、より多くより広範に脅かされる事態が生じている。それに対応して、人権規定を私人間にも及ぼす必要性が出てきている。
20
生命 自由 幸福追求権 憲法に列挙されていない新しい人権を憲法上基礎づける根拠規定
21
人格的利益説 個人の人格的生存に不可欠である権利に限られる 新しい人権として保障される範囲がかなり限定される 一般的行為自由説 あらゆる生活活動領域に関して成立する一般的行為の自由 新しい人権として保障されるのは広範囲 通説は人権保障の範囲を広げすぎると人権制約の根拠を増やす結果だととなる点、人権保障が希薄化する可能性がある点を指摘し人格的利益説が妥当
22
プライバシー権 肖像権 名誉権 環境権 日照権 嫌煙権 アクセス権など
23
文字通りの絶対的平等ではなく、相対的平等 実質的差異を前提とした合理的な差別は認められる
24
人種 国籍は含まれない 信条 宗教の信仰のみならず、広く思想上政治上の主義 性別 社会的身分 特定の地域の出身者 門地 家系 血筋などの家柄
25
精神的自由権 経済的自由権 人身の自由権
26
思想良心の自由が保障されるとは 思想や良心を理由に国民を不利益に取り合うことを禁止すること 内心の告白を強制されない沈黙の自由をも保障すること
27
信教の自由は精神的自由の基盤であり、日本では政教分離原則を採用
28
信仰の自由 宗教的行為の自由 宗教的結社の自由
29
宗教を信仰し、または信仰をしないことなど、内心の自由について絶対的に保障されるこた
30
宗教上の祝典、儀式その他の布教などを行う自由の保障
31
国家は宗教に対して中立でなければならない 判例は行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否かで判断
32
学問研究の自由 学問研究結果発表の自由 教授の自由
33
大学の自治
34
教員の人事 学生の管理 施設の管理
35
法律の定めるところにより国事に関する行為を委任することができる
36
合理的で必要やむを得ない限度にとどまる ①禁止の目的 ②この目的と禁止される政治的行為との関連性 ③政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することににより失われる利益との均衡
問題一覧
1
自由の基礎法 個人に着目し個人の人権を保障することを目的にしていることから 制限規範 自由の基礎法であるという事は同時に国家権力を制限する基礎法であるという事 最高法規性
2
基本的人権の尊重 平和主義 国民主権原理
3
内閣の助言と承認を必要として、内閣がその責任を負う 3条
4
国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命 内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命
5
憲法改正 法律 政令及び条約の公布 国会の招集 衆議院の解散 国会議員の選挙の施行の公示 国務大臣の任免、大使の信任状の認証(内閣が発行) 大赦 特赦 減刑 刑の執行の免除の認証 栄典の授与 批准書その他外交文書を認証 外国の大使を、接受(受け入れる) 儀式を行うこと
6
人権の固有性 人権の不可侵性 人権の普遍性
7
人権は人間であることにより生まれながら当然に有する権利 憲法や天皇から与えられるものではない。
8
人権が原則として、公権力によって侵されないこと これはあくまで原則で例外的に人権が制約されることがある。
9
人権は人種 性別 身分などの区別に関係なく当然に全て享有できる権利
10
享有主体性、特に法人、外国人が権利の主体となるか 憲法第三章で「国民の権利」と題しているが、国民以外の人権が保障されているかどうか?
11
そもそもの人権は自然人の権利であるが、判例は会社や学校法人、宗教法人のように法人が社会にとって欠くことのできない重要な存在となっていることから、人権享有主体性を認めるべきとしている ただし、法人に全ての人権を自然人と同等に認めるのではなく、「権利の性質上可能な限り」認めるとやや保障の範囲を狭めている
12
判例では、外国人にも人権享有主体性をみとめているが、権利の性質上、日本国民にしか認めることのできない人権があるため日本国民と同程度の人権の保障までは認められていない 例 選挙権や被選挙権 国民主権の権利のため 入国、再入国 入国は国の管理のため
13
選挙権は認められない 国事行為を行い政治的な行為を行うことができないため 表現の自由なども制限されている
14
未成年者も、日本国民であれば当然に人権を保障されるが、 未成年者は心身の発達途上の段階であるので配慮が必要なため、人権保障が制限されることがある
15
公共の福祉による制限 特別権力関係 私人間効力
16
人権相互の矛盾衝突を調整するために実質的公平の原理
17
比較衡量 それを制限することで得られる利益と、それを制限しないことで得られる利益とを比較する。、
18
公務員は一般人よりある程度強い制約が認められる 政治活動の自由や労働基本権の制約 被収容者についてもある程度強い制約が許されている
19
人権は公権力との関係で保障されるものだと考えられていたが、20世紀に入ってから国家だけではなく、私的団体によって、より多くより広範に脅かされる事態が生じている。それに対応して、人権規定を私人間にも及ぼす必要性が出てきている。
20
生命 自由 幸福追求権 憲法に列挙されていない新しい人権を憲法上基礎づける根拠規定
21
人格的利益説 個人の人格的生存に不可欠である権利に限られる 新しい人権として保障される範囲がかなり限定される 一般的行為自由説 あらゆる生活活動領域に関して成立する一般的行為の自由 新しい人権として保障されるのは広範囲 通説は人権保障の範囲を広げすぎると人権制約の根拠を増やす結果だととなる点、人権保障が希薄化する可能性がある点を指摘し人格的利益説が妥当
22
プライバシー権 肖像権 名誉権 環境権 日照権 嫌煙権 アクセス権など
23
文字通りの絶対的平等ではなく、相対的平等 実質的差異を前提とした合理的な差別は認められる
24
人種 国籍は含まれない 信条 宗教の信仰のみならず、広く思想上政治上の主義 性別 社会的身分 特定の地域の出身者 門地 家系 血筋などの家柄
25
精神的自由権 経済的自由権 人身の自由権
26
思想良心の自由が保障されるとは 思想や良心を理由に国民を不利益に取り合うことを禁止すること 内心の告白を強制されない沈黙の自由をも保障すること
27
信教の自由は精神的自由の基盤であり、日本では政教分離原則を採用
28
信仰の自由 宗教的行為の自由 宗教的結社の自由
29
宗教を信仰し、または信仰をしないことなど、内心の自由について絶対的に保障されるこた
30
宗教上の祝典、儀式その他の布教などを行う自由の保障
31
国家は宗教に対して中立でなければならない 判例は行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否かで判断
32
学問研究の自由 学問研究結果発表の自由 教授の自由
33
大学の自治
34
教員の人事 学生の管理 施設の管理
35
法律の定めるところにより国事に関する行為を委任することができる
36
合理的で必要やむを得ない限度にとどまる ①禁止の目的 ②この目的と禁止される政治的行為との関連性 ③政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することににより失われる利益との均衡