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会計参与・監査役・会計監査人

問題数10


No.1

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、常に監査役を置かなければならない。

No.2

会計参与は、計算書類等の承認をする取締役会以外の取締役会には出席する義務を負わない。

No.3

会社法上の公開会社でない株式会社においては、監査役会設置会社であっても、監査役の権限を会計に関するものに限定することができる。

No.4

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

No.5

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した。甲社が監査役を置いている場合において、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し、本件行為をやめることを請求できない。

No.6

取締役会設置会社における監査役の報酬は、定款にその額を定めていないときは、取締役会の決議により定めることを要する。

No.7

取締役会については、招集する取締役を定めたときは、他の取締役は、取締役会の招集権を制限されるが、監査役会については、招集する監査役を定めたときでも、他の監査役は、監査役会の招集権を制限されない。

No.8

取締役会については、定款で書面決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない。

No.9

取締役会設置会社である監査役設置会社が株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、取締役会が決定し、監査役の同意を得て、当該議案を株主総会に提出しなければならない。

No.10

監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる。

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