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法規 建築基準法

問題数38


No.1

ガラスは不燃材料であり、耐水材料でもある。

No.2

共同住宅の用途に供する建築物は、 特殊建築物である。

No.3

建築物に設ける煙突は、 建築設備である。

No.4

構造上必要でない最下部の床の過半の修繕は大規模の修繕に該当する

No.5

建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

No.6

建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て 指定したものには適用されない。

No.7

建築監視員は、工事施工者に対して、建築物に関する工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

No.8

建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時 適法な状態に維持するよう努めなければならない。

No.9

高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

No.10

回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置にお いて測定する。

No.11

. 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

No.12

映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

No.13

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは地階である

No.14

建築物の構造上重要でない間仕切整の過半の模様は、大規模の模様である。

No.15

高架の工作物に設ける店舗は建築物である

No.16

4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、しきちである

No.17

鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

No.18

防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に 係る部分の床面積の合計が10m²以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。

No.19

確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

No.20

共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

No.21

準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積1,000m²の倉庫は、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。

No.22

主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m²を超えるものは、原則として、 床面積の合計1,500m²以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火 構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

No.23

. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、原則として、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

No.24

.床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事 に届け出なければならない。

No.25

避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を 受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

No.26

鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

No.27

木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

No.28

建築主は、延べ面積が300m²を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

No.29

特定行政庁は、禁食店に供する床面積が200m2。超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限をつけて、所有者に対し除却を勧告することができる。

No.30

自動車車庫自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受ける。

No.31

主要構造部を耐火構造とした学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。

No.32

内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが1.2m以下の部分は、内装制限を受けない。

No.33

主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、 内装制限を受ける。

No.34

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 1. 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。 2. 建築物の屋根は、 主要構造部である。 3. 建築物に附属する塀は、建築物である。 4. 百貨店の売場は、 居室である。

No.35

建築物の容積率の算定において、 自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。

No.36

延べ面積が300m² の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、 設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる

No.37

建築基準法の規定は、 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。

No.38

建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。

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